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明日から10月で消費税が上がりますね。しかし、軽減税率のせいで若干混乱気味み思えます。一番のガンは食料品は据え置きなのに、外食は上がるってところでしょうか。テイクアウトと店で食するときどうするかみたいな話題が多い気がします。あとはキャッシュレスですか。Suicaは使っているのですが、なんとかPayはちょっと面倒ですよね。店側もいろいろ多すぎて大変かもしれません。というわけで、今回は、食料品もそれ以外も売っている小売店が一番大変かもしれません。10%くらいまでは一律でも良かった気がしますけど。さて、本日は8月と9月のIPOです。8月は1銘柄だけだったので、スルーして、今回9月分とまとめますが、トータルで7銘柄で、4勝3敗の成績でした。で、そのうち一番下にあるChatworkに当選しております。上表は初値の上昇「幅」順に並べてあります。すなわち、単元株に当選し、初値売りをした場合に上にあるものほど利益が大きいという順番になっております。また、一番右の欄は個人的興味などによるIPO銘柄のランク付けで、AAは最上位、Aは出来れば買いたい、Bは買うかどうかは当選してから考える、Cはいらない、くらいの目安です。Cは滅多につけないで、ほとんど参加し続けていますが、AA, A, BはSBI証券以外ではたいした意味を持ちません。力を入れたり抜いたり出来ないためです。SBIではIPOポイントを使ったり、単元のみでなく、株数を増やしたり多少は加減できますので、ランクに応じて申込数量等を加減してます。なお、初値売りを目指すほか、配当銘柄などは中長期で保有してもよいと感じるものはA評価をつけることがありますので、地味目の銘柄でそうなっているものは、配当狙いということです。また、日興証券では、当選後にキャンセルするとペナルティがあるようですので、B銘柄は当選してから考える系でしたが、あらたにB-というランクを作り、B-は日興ではブックビルに参加しないという方針にしました(他証券では相変わらず当選してから考える)。8月のステムリムは散々な銘柄でした。最初の想定価格は3倍くらいだったと思いますが、仮条件で思いっきり下方修正され、さらにその下限値で公募価格が決まり、さらに、その公募価格さえ下回る公募割れで始まりました。まあ、嫌いなバイオベンチャーですから全くかかわりませんでしたが。当選したChatworkは注目は集めたと思うのですが、やはり高すぎたんですかね。業績比で。今のところ公募価格を上回る価格になっておりませんので、塩漬け状態ですので、しばらく保有することになろうかと思います。まあ、行く先明るい未来が待っているようなリリースがあればいいのですが、来期予想が出るまではこのまま数ヶ月低迷するかも。来期は良くなってほしいです。9月はトップのサイバー・バズでも上昇率は2桁で公募の倍以上の初値を付けたモノはありませんでした。公募割れも3銘柄出て、ちょっとIPO不調ですかね。来月ですが、すでにわりと多めの銘柄の上場がアナウンスされています。今のところインティメート・マージャーやジェイックあたりが欲しい感じですね、あと、来月上場予定のBaseは最近コマーシャルで見ますね。情報通信ですが、規模が大きすぎるので、まあ、基本的には期待できないと思います。また、わたくしの嫌いなバイオベンチャーのセルソースですが、ここは珍しく上場前から黒字です。まあ、バイオベンチャーにしては堅実なので、ここは少々マシだと思われます。マザーズの情報通信であるパワーソリューションズ、HENNGE、AI CROSSもどれもくれるのなら欲しいですが、どれももう一つって感じもします。枚数が多かったとはいえ、Chatworkもマザーズの情報通信ですから油断は禁物でしょうね。
2019/09/30
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先日のヒューリックと同じで、NISA期限がくる銘柄ですので、だいぶ前に売り注文を出していたものが本日約定しました。本日はわりと上がりましたね。年初来高値ももうすぐって程度です。それにしてもさくら総合って今どうなっているんですかね。一応、みらい側に合併契約の解除通知を送ったりして、フォートレスの思惑通りに進んでいるように思いますが。まあ、でも、もともとのオーストラリアの会社にフォートレス側の投資主総会が無効との訴えが起こされているようですから、みらい側は額面通りには受け取っておらず、訴訟の経緯をみまもるようですが。どうやら、委任状の取り扱いの問題のようですね。無効とされた委任状が本当に無効だったのかどうかが訴訟の争点のようです。ま、今回も、とりあえずは記録のみ。
2019/09/27
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秋めいてきました。本日は天気も良くさわやかな1日でした。さて、ヒューリックリートですが、これはNISAで保有していたもので、年末にNISA期限がくるものでしたので、8月の決算日を超えたのちに、9月になってから売り注文をだしていたものです。一応、9月末までの長期で注文を出していましたが、本日少し価格が上昇しましたので、約定に至ったものです。REITは今年は調子よく上昇していますね。おかげで、売却の方はいいのですが、新たな購入の方がなかなかできません。ま、とりあえずは記録のみ。
2019/09/20
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ちょっと空気が秋めいてきましたね。千葉の方ではなかなか電気が復旧していないようですから、暑さが和らいできたのはせめてもの救いです。さて、当選したら一番悩ましいなあと思っていたものに当選してしまいました。主幹事の大和証券です。Chatworkはその名のとおりのビジネスチャットツールから来た社名と思いますが、これがかなり知名度は高いでしょうね。マザーズの情報通信で、特にクラウドを利用したSaaS関連ということで注目度も高そうだし、ここ何年かの成長性も高く、まあまあプラス面も大きいんですけどね。しかし、マイナスポイントもごまんとあります。まず、マザーズにしては吸収金額がかなり大きいということですね。これだけ大型になれば、初値が2倍、3倍とはね飛ぶということはまずないでしょう。さらに、売り出しが多く、出口案件に近いという点も気になります。また、これまでのところ赤字企業でして、本年度やっと黒字化するかどうかです。ということで、当選すると悩むので、むしろ落選してくれていた方がスッキリして良かった感じですが、悩んだ末、結局のところ購入することとしました。まあ、下がってもたかがしれているでしょうし、場合によっては、初値(あるいは上場初日)には売却せずに、数ヶ月単位くらいで保有しておけば、それなりに上昇局面もあるかも。6月に上場したSansanも公募割れとか言われていたが、初値では割れず、しばらくの間公募の2−3割上で推移していましたからね。まあ、ここのところ下落傾向で、少し公募価格は割り込んでいますが。
2019/09/14
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どうも昨日は東京ではこの夏一番の暑さだったようでして、台風が熱気を連れてきたってかんじですかね。今日も暑い。昨日なんですが、性懲りも無くまたもやソフトバンクの社債を購入してしまいました。借金漬けの会社で額がとほうもないので、でかすぎて潰せないパターンと思いたいですが、7年はちょっと長いなあ。3年くらいがほしかったですけど、せめて5年くらいで我慢してほしかった。SBI証券からのデータですが、とりあえずこんなものです。仮条件の中値は1.5%だったんですが、思いの外安くなりましたね。ほぼジャンク債と思うのですが、なんでこんなに金利が低くなるのか…商品名:ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債発行体:ソフトバンクグループ株式会社格付:A-(JCR)期間:約7年利率:年1.38%(税引前)年1.099%(税引後)お申し込み単位(額面):100万円以上、100万円単位発行価格・償還価格:額面金額の100%当社お申し込み期間(予定):2019/9/9(月)12:00 ~ 2019/9/19(木)14:00払込期日(発行日):2019/9/20(金)満期償還日:2026/9/17利払日:毎年 3/20および9/20 初回:2020/3/20発行額:4,000億円
2019/09/10
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台風ですね。いまのところそう激しくないですが。8月のまとめを忘れていました。株式(J-REIT含む)は、指数からもわかるように、株式はマイナス、J-REITはプラスでした。両方とも3%台なので、時価総額が大きいJ-REIT側の寄与が大きく、全体としては黒字でした。HISによるユニゾのTOB騒ぎがありました。結局のところ応募株数はなんとゼロだったとのことです。まあ、ずっとTOB価格を上回っていましたし、フォートレスがホワイトナイトとして現れてより高い価格を提示しましたしね。それにしても、ホワイトナイト出現まで一定程度間があったわけで、そこまででも応募者がいなかったとは。まあ、HS証券に口座を作らなければ応募できなかったってのがネックで、TOBに応募するより、市場で売った方がはるかに簡単でしかもTOB価格より高かったですしね。今現在もフォートレスのTOB価格より高く推移していますので、今回わたくし同様TOB応募より市場で売却って人も多いと、こちらのTOBも成立しないかも。どうなるんでしょうね。まあ、もう売っちゃったのでどうでもいいですが。ユニゾホールディングス(3258)売却8月終値:日経平均= 20,704.37 (-3.80%)、TOPIX= 1,511.86 (-3.40%)、東証REIT指数=2,082.64 (+3.23%)、東証REIT住宅指数=3,199.86 (+3.83%)。為替は円の全面高ですね。これは米中貿易摩擦問題がからんでいます。関税合戦ですね。でも9月に入ってから、米中が閣僚級貿易協議の再開で合意したとのことで、円安方向へ戻ってきています。ところで、アメリカってあれだけ関税かけといて、ちゃんと対中貿易赤字は減っているのでしょうか。あまり効果無いような気もするのですけど。8月終値:USD=106.29 (-2.25%)、EUR=116.80 (-3.01%)、AUD=71.60 (-3.79%)、NZD=67.03 (-5.98%)、GBP=129.21 (-2.26%)、CAD=79.86 (-3.14%)。投信の部は円高株安ですので、当然のごとく赤字でした。債権はソフトバンクがもうすぐひとつ償還をむかえますが、新しいのも月曜から販売開始ですね。でも7年は長いなあ。3年くらいのがほしかったですけど、どうしようかなあ。
2019/09/08
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昨日リリースが出ましたが、どうやら、運用会社の解約は投資主総会の決議の他、書面にて6ヶ月前に通知が必要とのことで、解約日は半年後のようですね。それで、プレスリリースの執行役員はすでにスターアジア側の人間になっているが、運用会社は変わっていないわけですね。でも、そうなると、スターアジアとの合併協議ってのはできるのでしょうか?そして、あと半年で解約されることが決まっている死に体の運用会社がはたして真摯に運用を行ってくれるのでしょうか。ひょっとするとさくら側がまだなにかやらかすかもしれませんね。手持ちの不動産を全部みらいに売っちゃうとか(笑)。ところで、投資主総会の定足数やみなし賛成問題ですが、自分なりにしらべて、以下のような結論に達しました。まず午前中のスターアジア側の投資主総会です。第1号議案 さくら側の執行役員解任第2号議案 スターアジア側の執行役員選任第3号議案 さくら側の運用会社解約第4号議案 スターアジア側の運用会社契約ですが、相反する修正動議がだされましたので、みなし賛成が適用されず(さくら総合投資法人規約第17条カッコ内)。で、定足数はというと、2から4号議案については、必要なかった、すなわち、出席をした(意思表示をした)投資主だけの賛否で決まったモノと思われます。さくら総合投資法人規約第16条は投信法の第九十三条の二に似ていますが、「発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、」という定足数の部分をわざと割愛していますので、定足数は必要ないと読めます。だから、第16条にあるとおり、「法令又は本規約に別段の定めがある場合」のみ定足数が必要となると思われます。では法令に別途定めがあるのはどういったものかというと、投信法の第九十三条の二に定めがあるのは規約の変更とか吸収合併契約、ほかいくつかあって、まさに午後のさくら側の投資主総会の話題です。第1号議案 みらいとの吸収合併契約第2号議案 運用委託契約の解約第3号議案 規約一部変更の件で、この3号議案はスターアジアが提案した議案で、みらいとの合併が出来なくなる規約変更で、相反するのでみなし賛成は適用されません。実際には出席数(意思表示数)が法令で定める過半数に届かず、流会となりましたが、そうでなくとも法令により議決権の三分の二以上の賛成が必要な議案でしたので、午前中がスターアジア側優勢だったとすれば、定足数を満たしても否決された公算が大きいかと。午前中の総会の1号議案は審議前にさくらの執行役員が辞任しましたので、審議されなかったらしいですが、投信法の第百六条に役員の解任には定足数の条件がついてますので、仮に審議対象になれば、この議案だけ定足数不足だったかも。それにしても、通常の友好的合併の投資主総会であっても、相反する議案を投資主提案で提出すると、みなし賛成制度が使えなくなり、定足数不足で可決できなくなる前例が出来ました。スターアジアとの合併に際しても、そこにたどりつけても、なんか嫌がらせが出るかもねえ。さくら総合投資法人規約第 16 条 (決議の方法)投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。第 17 条 (みなし賛成)1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。2. (略)投資信託及び投資法人に関する法律第九十三条の二 投資主総会の決議は、規約に別段の定めがある場合を除き、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもつて行う。2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて行わなければならない。 (一部略)一 (略)二 (略)三 第百四十条の投資主総会 (→規約の変更)四 (略)五 第百四十九条の二第一項、第百四十九条の七第一項及び第百四十九条の十二第一項の投資主総会 (→吸収合併契約)第百六条 第九十三条の二第一項の規定にかかわらず、役員を解任する投資主総会の決議は、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した当該投資主の議決権の過半数をもつて行う。 (一部略)
2019/09/06
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