a) 照射された食品は、照射された事実を、食品名の近くに言葉で表示しなければならない。 国際食品照射シンボルは任意で表示しても良いが、表示する場合には、食品名の近くにしなければならない。
b) 照射された製品が、他の食品の原材料として使用された場合は、この事実を原材料リストに表示しなければならない。
c) 照射された原材料を用いて調製された単一成分食品については、照射された事実を表示しなければならない。 (わが国においては、照射馬鈴薯に関する表示は従来ダンボールに対して行われていたが、最近個装にも行われるようになってきている。 照射食品の表示は、包装食品、バラ積みの何れに対しても行うべきものであり、さらに原材料として利用される場合にも行うべきものである。)