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昨夕帰宅時の電車の中で"AMERICAN SHORT STORY MASTERPIECES" の序文を読み、最初の話"Sonny's Blues." by James Baldwin を読み始めた。疲れ果てた21時、小さな文字は目に辛く、車内の明かりがもう少し強ければと思いながらじりじりと読み進みはしたものの、もちろん血湧き肉躍る導入などなく、一人語りが続く。会話には二重否定が頻繁に飛び出し、”ほぉ、そういう環境か”と思いはするし頭では理解できるものの、自分が生まれる前の年代のアメリカの話でもあるし、もう一つ踏み込んでいけない。「そういやシャーロックホームズのコレクション、ペーパーバックで2巻、並んでたよなぁ…」と心は有らぬ方向へ走り出す始末だ。それどころか”地の文見れば社会問題好きな英語教師が副読本に選んでも不思議ないよなぁ…”などという内容とは全く関係のない感想が頭を過ぎる…話に没頭する態勢になってないのが自覚されるダメダメな状況。おかげで、目は文字を追っていても頭は違う方向に向いていて、さっぱり内容が染みこんでこない。今日の昼休みと帰宅時に続きを読むつもりでいるが、上記のごとく、どこまで自分が我慢できるのか、ちょっと自虐的な読み方になってしまっている。自分の意志で底なし沼に足を踏み入れるような感覚だ。底なし沼といえば、本日は3月31日、電気用品安全法の5年猶予期間最後の日だ。まさしく混迷を極めるという言葉が似つかわしい状況となっている。二階経済相にとっては、ご当人の自覚はともかく、将来の明暗を分ける日となりそうだ。
2006年03月31日
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出口無し、とは経産省の代弁のつもりだが(笑)某漫画を思い出しちゃったよ。ビンテージリストが公開されたのは既報である。国がビンテージリストなる物を作るというのも馬鹿馬鹿しいが、こうしてリストが出されると、多くの人が新たに疑問を呈するのではないかと思う。リストアップされた品物については、詳しい人なら間違いなく大爆笑できる内容だ。たとえば、”おいおいもとより規制対象外の品物じゃないのか”等々。しかし、何故に一部の電気用品にのみでビンテージ品が認められるのだろう?結局のところ、有名人がクレームをつけたからかい?どうして他の電気用品では認められない?たとえば…ゲーム機は?クラシックなテレビ受像器は?美術品のランプは?手回しローラーのついた懐かしい洗濯機は?……これらの疑問に経産省は答えない。他の電気用品に貴重なビンテージ品など無いというのか…。それはあまりにも悲しすぎるぞ。
2006年03月30日
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そもそも自分は怪しい方向の話が好きである。日常生活をだらだら書いたような物には見向きもしないし、当然のことながら、ホームドラマめいた話ばかりの本など手に取ろうとも思わない。それで随分損していることもあろうが、時間は有限であり、限られた時間を有効に使うには購入の際に取捨選択するしかない。ところが昨日、魔が差したのか、疲労でもうろうとしていた為か、どう考えても怪しい方向ではない話ばかりが載っていそうな本を一冊買ってしまった。"AMERICAN SHORT STORY MASTERPIECES" Edited and with an Introduction by RAYMOND CARVER AND TOM JENKS.本当に疲れてるんだろうなぁ、と後になって思ったよ。ファンタジーかSFの短編集でもあればと思って書店に入ったのに、何故かこの本を手にしていた。買った以上は読まねばならん。途中で飽きるかもしれんけれど。ん十年前に文学部を卒業した身だが、米文学は範囲外だ。”んなもの判るかい”というのが正直な思いだが、短編集なので、とりあえず読み始めようと思っている。36話入っているので、行き帰りの電車(乗り換え有りで車上に13分、往復で26分)で一日1話くらい読めるのではないかと想像している。ちょっと鬱が入っているのだが、ひょっとしたら(自分にとっての)珠玉の短編に出会える可能性はゼロではないし、ひょっとしたらモンスターとか怪しい設定とかなくても楽しめるかもしれんし、ひょっとしたら我が娘に推薦できるような話があるかもしれんし…。ひょっとしたらという言葉を繰り返しつつ、その本に向かう意欲が出るよう、ひたすら自分に暗示をかけている。昼休みにでも、少しページを捲ってみるか…。たまには、こういうこともあるのである。精神的にちょっとダメかも。早めに帰ろうと思っていたら、残業確定したし…。
2006年03月30日
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ちょっとした突っ込みなんだが(笑)昨日、経過措置の一部終了に伴う対策についてが更新されたことを書いた。3月29日付で「Q&A」にQ12-2、Q12-3を追加したということで、上記ページの内容が変更されている。しかし、そのページの更新日付は「2006.3.14更新」のままである(笑)それから、平成18年 3月30日 「いわゆるビンテージものに関する特別承認制度について」 を掲載しました。とあるが、そのページが午前9時58分現在で未だ存在して無い…空白ページが表示される。リンクが切れているわけではなさそうなので、些細な不手際ということだろうな。この状況だけ見ても、如何に経産省内でドタバタしているかが判ろうというもの。更新する役目のお役人は大変だな、と少し同情するぞ。どうせ、お偉いさんは指令するだけだろうしね(笑)
2006年03月30日
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経産省による経過措置の一部終了に伴う対策についてが更新された。付け加えられた部分は以下の通り。Q12-2.レンタル契約と無償譲渡とを組合せることにより、PSEマークのない電気用品を引き渡すことはできますか?A12-2.PSEマークのない電気用品をレンタルした後、改めて無償譲渡を行うことは可能です。ただし、途中での解約が出来ない場合や、レンタル期間とレンタル価格の関係が極めて不自然な場合など、当事者間の意図が販売であると考えられるような場合には、法の規制対象である「販売」に該当する可能性があります。(注)極めて不自然な契約の例としては、例えば、テレビを1日だけ5万円でレンタルし、翌日無償譲渡するようなケースが考えられます。Q12-3.中古品について、検査機器が全国の検査所や業者などに行き渡るまでの当分の間、PSEマークがなくても販売でき、検査実施までの間をレンタルと見なすことが出来ると聞いたのですが、本当ですか?A12-3.販売をレンタルと見なすことはありません。所有権の移転を伴う販売を行うためには、PSEマークが付されていることが必要です。一方、所有権の移転を伴わないレンタルであれば、PSEマークの付されていない電気用品であっても相手に引き渡すことが可能です。このため、例えば、検査機器の貸出を受けるまでの間、当該電気用品をレンタルすることで対応して頂くことは法律上問題ありません。またあやふやな見解を出してきたものだ。判断基準に取り締まる側の主観が入るような規制はすべきでない。極めて不自然な契約とは誰が判断するのか。1週間なら自然なのか、それとも1ヶ月なら自然なのか。ところで、報道関係者の皆さんは、これをどう思われるのだろうか(笑)
2006年03月29日
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川内議員のblogを先程覗いてきたが、気になるコメントがあった。事実であるかどうか今のところ自分では確認できないので、それに関するコメントは控えたいが、もし事実であれば、経産省批判の声は更に高まるだろう。その声は、まずマスメディア関係者があげなければならない声であるが、どうなるか見ものではある。例のコメントが事実であり、マスメディア関係者が何も声を上げないとしたら……実に怖い状況だよなぁ。
2006年03月29日
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行政と既存マスメディアというのは、基本的に”持ちつ持たれつ”の面がある。時には反目しあうこともあるが、これまでは割といい関係が保たれてきた。反面、ネット世論は”煽り煽られ”という面もあるが、しかし庶民感情が吹き出す場でもある。かつて庶民が情報を得る場は新聞・雑誌・TV等の既存マスメディアしか無かった。残りは庶民同士の口コミである。簡単に言えば、行政は既存マスメディアさえ抑えておけば、割と仕事がしやすかったのではないかと思われる。ネット世論を定義することは難しいが、離合集散を繰り返す烏合の衆でありながら、時に一本の矢となって力を発揮する。誰かが代表として存在するわけでもないのに、必要となった時には、大きなまとまりとして行動する。こうして考えると、行政や既存マスメディアにとっては、とらえどころのない不気味な存在となっているはずである。その不気味さを彼らがきちんと認識しているかどうかは、別だが。電気用品安全法の中古販売適用にかかる問題で、既存マスメディアは完全に後れを取った。未だに問題の核心を認識している(既存マスメディア内の)人間の方が少ないのではないかと思われる。経産省が”みなしレンタル”を発表した後、それが引き起こす問題をまともに伝える既存マスメディア(TV・新聞等)は僅かだ。皆無に等しいと言えるかもしれない。電気用品安全法における中古販売の問題点は、何一つ解決していない。にも係わらず、既存マスメディアはまるで中古販売業者の勝利といった調子で報道した。如何に思考力が停止しているか、よく判る状況である。いや、既存マスメディアの全てが停滞しているとは言わない。一庶民では気付かない社会の問題点を指摘することもある。そういうことのできる人間(記者等)がいることは間違いない。今回、内容を考えずに表面的に見れば中古販売業者の勝利に見えるだろうが、中古販売業者の人達に新たなリスクを背負わせてしまうことに、疑問を投げかける既存マスメディアが何故出てこないのか不思議である。中古販売業者の人達が置かれている状況は、”みなしレンタル”の間はレンタル業者にならなければならず、検査機器が手元に入れば製造業者にならねばならない、ということだ。本来、業者の人達がそれを自分の意志で選択することは別に問題ではないが、そうすることを経産省に強制させられるのである。謂わば職業選択の自由を奪われることになりはしないか?日本国憲法 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。コレは空文であろうか?今回の中古販売規制については財産権の侵害を指摘する弁護士の方もおられるようだが、職業選択の自由にも抵触するのではないか?やはり、電気用品の中古販売規制については、完全撤廃の方向しかないように思う。
2006年03月29日
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例えば、総務省が、ウェブサイトの安心・安全性を示すマークの実用化に向けてなんてこともやっている。具体的には、マークを貼付した仮想サイトにおいて、 * 「マークの真正性の確認(認定情報等の表示)」(別紙1) * 「一部ブラウザの機能を利用したアクセス制御の効果の確認」(別紙2)を体験することができます。(注) 仮想サイトURL:https://www.content-mark.jp/ と書いてあるので、仮想サイトにFirefox on Linux で接続すると、認証問題で引っかかり、サイト内に入ることがためらわれてしまう。そもそもJAVAをオンにしておかないとデモが見られない、というのも現在の自分達のセキュリティ意識からかけ離れているような気がする。ネットサーフィンする時に一番大事なことは、こちらの予想外の挙動をブラウザに許さないことである。であるから、心あるネットワーカーはたいていの場合javaをオフにしていたりする。利便性とセキュリティというのは、これまで何度か書いてきたが、相反する面がある。利便性を追求していけばセキュリティは甘くなり、セキュリティを追求していけば利便性が損なわれる。残念ながら完璧に両立できる仕組みは今のところ、無い。ウェブサイトの安心・安全性を示すマークの実用化なんてことを考える前に、情報リテラシー教育を義務教育期間に行った方がよっぽど有益だと思う。webを全て管理できるのならともかく…よくもまぁ、無駄なことを考えるようなぁ、というのが正直な感想だ。
2006年03月29日
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ITmedia News より世界ITランキングで米国が首位奪回、日本はトップ10から脱落まぁ、確かに国内の通信インフラ等を考えれば、やむなしといった面もないではないが、世界経済フォーラムという団体自体が世界中の巨大企業の集まりであるから、こうした発表にも何らかの作為があったとして不思議ではない。肝心のランキングについては、世界経済フォーラムのページにおいてPDF形式で公表されている。ITmedia の記事では、世界ITランキングとなっているが、実際のPDF文書自体のタイトルは、The Networked Readiness Index Rankings 2005であり、ニュアンスが随分違うなぁ、という感じだ。もっとも、本文では世界情報通信技術整備度ランキングと伝えているから、タイトルは人目を惹くための”煽り入り”といったところだろう。タイトルだけ読んだ人は誤解しそうだが(笑)面白く感じるのは、1位に返り咲いたという米国はともかく、2位シンガポールもまぁ横に置いて、3位デンマーク、4位アイスランド、5位フィンランドというのが、個人的にはちょっと”目から鱗”だな。暇な時にでも、少し情報を集めてみようと思う…仕事にも趣味にも関係ないけれど(笑)日本が8位から16位へ後退したこと自体は、自分としては特に興味を感じるものではない。各国の通信インフラの整備状況と各国国民の通信環境に対する感覚は別物であろうし、整備されているからといって必ずしも末端の利用者にとっての利便性が高いかどうかは、また別の話である。ただ、こういう記事が出ると、我が国のどこかで、妙に頑張りたがる人も出てくるだろうなぁ、と苦笑するしかない。何せ、通信インフラ絡みはお金になりそうだし(笑)もちろん、通信インフラが改善されることは歓迎するけれどね。
2006年03月29日
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小学校での英語「必修化」まとめる 中教審部会Sankei Web のニュースだ。このこと自体は昨夜のNHKのニュースで知ったのだが、個人的には”なんでかなぁ”という気分なのだ。英語の早期教育のメリット・デメリットについては、専門の研究家がマジメに研究している。小学校では、既に英語を総合学習の一部に取り入れている。自分は現実に小学生の子を持つ親として、子供からはどんな事をやっているか聞いている。正直、幼稚園でのお歌やお遊戯と変わらない。幾つかの短文と言葉を覚えて終わりになる内容だ。もちろん英語を学ばせるのが主眼ではなく、日本以外の国に対して目を向けさせることが目的であろうから、上記のような結果となっても問題はないわけだ。が、今回の英語「必修化」はこれとは異なる。”児童を数値評定する「教科化」は「今後の課題とする」と慎重な表現にとどめ、まず「領域または総合学習として位置づける」とした。”とあるから、しばらくは現状が変わることはなかろうが、いずれ「教科化」される流れであろうと思われる。審議報告によれば、5,6年生を対象に週1単位時間、年間35週を検討するということであるから、2年間でおよそ単位時間数は70である。もしこの時間を利用して徹底的にフォニクスをたたき込むというのなら、中学生になってからの英語教育にとっても非常に有意義であろうと思う。まぁ、しかし、そんな事はなかろうし、何よりそれを行える教師がほとんどいない現状では、結局は”英語でお遊戯”の時間が増えるだけである。ところで、我が小学生の息子はオヤジ(自分)と中学生の姉の影響を受けてか、英語に抵抗感が無い。自分が上の子に英語の発音を教えていると、下の息子も横で聞いてこっそり練習している。僕にも教えて、というので暇な時に姉の中学1年次の教科書を元に発音を教え、文章の読み方を教えている。もちろん、どうせ中学になればやらざるを得ないのだから、その前に詳しくやるつもりなど毛頭無い。当人の好奇心を満たしてやることが目的である。子供の耳や舌というのはやはり柔軟で、オンラインのgoo辞書の音声を聞かせてマネさせると、けっこうそれなりの発音になる。オヤジとしては、口の中の舌の位置や口の開き方を教えてやることで、発音練習の補助をしてやれる。大学時代に英語音声学の講義にきちんと出ておいて良かったなぁ、と今更ホッとしている面もあったりするのだが、それはさておき、親の贔屓目を差し引いても、子供というのは実に吸収力がある生き物であると思う。ところが、小学校で英語を習ってきた後に発音させると、つい先日まで出ていたはずの音が出てこなくなっていることが多い。そうなる理由はわからない。あれこれ原因について想像はできるが、授業参観をしたこともないので、想像について書くことはしない。噂によれば、担当教諭はなかなかな勉強家らしく、ご自身でも英会話の学校に通い英語力を磨いておられるらしいが、世の中、そんな先生ばかりではなかろう。政府が本格的に英語教育に取り組むつもりなら、まずは英語教師を育てることが肝要であると思う。古い話だが、自分の中学3年次の英語教師はひどかった。発音云々以前に”あいつ、英語知らんちゃなかろうか”と噂されるような教師であったから、英語好きな自分にとって3年次の英語の授業時間は苦痛であった。閑話休題英語が必修化されて困ることがある。他の教科の時間が減ることである。学力低下という問題が片方にあり、一部では学校の週休二日制を廃止した方がいいという意見もある。そうした中での英語必修化という流れは、何やら気持ち悪いものを感じさせる。教科の中で一番大切なのは何かと問われれば、自分は国語だと答えたい。国語は全ての教科の基礎である。理科も社会も算数も、実は各教科の知識や考え方を通して国語力を育てることだと自分は思っている。日本人に一番大切なのは日本語である。他の教科を削って小学生に英語を学ばせることについては、個人的に大反対である。英語なぞ”プール教室”や”お絵かき教室”と同様、学校とは無関係に各家庭で子供の興味に沿って学ばせれば良いだけで、小学校で時間を作ってまでやらせなくても良いと思う。上記報道の記事内には、国際コミュニケーション能力養成の一環として充実を図った。という文言があるが、国際とコミュニケーション能力養成は別に考えた方がいい。まずは日本語でのコミュニケーション能力養成が必要不可欠であると思う。でないと、古い言葉で申し訳ないが日本国民一億総白痴化という状態になってしまう。それを望んでいる層がいるのかもしれないが…。ううむ。白痴化という言葉を出そうとしたら、ATOK for Linux の標準辞書では登録されていなかった。確かに今は使われない言葉ではあるが…70年代にはよく使われた言葉である。過去の事実は変えられないのに…。
2006年03月28日
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中日新聞の記事だ。“身内”霞が関で疑問の声経産省の”みなしレンタル”に対する批判の声である。”だがこれに“身内”の霞が関内で疑問の声が噴出した。ある経済官庁の中堅幹部は「これが通用するなら今後、国会を通した法律が役所の勝手な解釈でねじ曲げられかねない」と危惧(きぐ)。経産省内でも「あぜんとした。法治国家として問題」との声もある。”国会を通した法律が役所の勝手な解釈でねじ曲げられかねないというのは、自分を含めて多くの人間が口にしているところである。経産省に限らず、政令の発布については本来なら慎重でなければならない。しかしながら、2月以降の経産省の発表するものに関していえば、慎重に議論をした結果とはとても思えない。”法律で枠組みを決め政令で細かい実務にあたる”という方法の全てが悪いとは言わないが、そこに場当たり的な或いは恣意的な判断が入っていいはずがない。”みなしレンタル”の問題を含めて、今回の経産省の行動に対し、各所で「あぜんとした。法治国家として問題」という声が上がっている。PSE法による中古電気用品販売の規制という問題では、法律とその施行のあり方そのものが問われていると、自分は認識している。
2006年03月28日
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老兵は死なずといっても、いずれは死んで土に帰る。電気用品であろうとなかろうと、あらゆる品物はいずれ世の中から消えてゆく。100年、200年、300年…長期に渡って保存されているものは、それを保存しておきたい者がいるからこそ保存されるのであって、法律が保存するのでも社会が保存するのでもない。今騒ぎの対象となっている電気用品も、いずれは老兵として世間から消えていくのだろうと思う。そして一部が好事家の手元に残るのだろう。今回の騒ぎは、いずれ老兵となりゆく物を自然死させるか早急に姥捨て山に捨てるか、二つの選択肢の争いであるのかもしれない。電気用品安全法の規制対象に中古品が含まれるかどうか、あるいは旧法時代から含まれていたと解釈できるのかどうか、法律に詳しい人達の間でもどうやら解釈が分かれるようで、双方の論議を見ていると解釈の差は、立場の違いの差によるのみではないかと思えてくる。二者は以下のようだ(間違ってたら御免)。(1)電気用品は新品電気用品や中古電気用品の上位概念であるため、含む。 (よって中古も規制対象となる) (しかし、これまで敢えて中古販売については行政指導も行わなかったし、法律違反だからとして警察による検挙を行うこともしなかった…お目こぼしの状態だった)(2)電気用品安全法が新品としての製造販売を規制する…物品の流通への入り口を規制する法律であるため、含まない。 (よって再流通…中古販売は規制対象外) (行政指導もなく警察による検挙も無かったのが、その証拠である)自分としては(2)を支持したい。法律は公示が前提である。なるほど(1)の解釈も成り立つが、法律違反を摘発し検挙する警察機関を中間に立たせてみると、自分としてやはり腑に落ちるのは後者なのである。良く知られている話だが、道端でする小便は軽犯罪法で禁止されている。酔っぱらっていようがいまいが、立ち小便をすれば(本来なら)警察に捕まるのである。しかし、道端の小便で捕まえようと思う警察官はいない。一般的には見て見ぬふりか、或いは注意程度である。これは警察による”お目こぼし”である。警察はその行為が軽犯罪であると知っていて、あえて現行犯逮捕するようなことをしない。厳密に言えば犯罪行為だが、警察官も人の子である。そうした人間を拘留することのメリット・デメリットというのは判っているし、個人によって裁量の幅はあり、商店の商品棚に小便をかけたりして迷惑行為になっているのでなければ、ことさらに咎め立てすることは無い。大切なのは、軽犯罪法が公示され施行された、ということである。内容を読んでいないから、つまり知らないから、立ち小便は軽犯罪ではない、という理屈は成り立たない。電安法における中古規制については、新法の施行から4年半の間周知ゼロであった。旧法時代からとすれば何年になるのか。これは法施行上必ず必要だと思われる”公示”があったと見なして良いものか。先程の道端の小便の例えでいえば、小便をした人間は軽犯罪法違反に問われる。軽犯罪法はもちろん公示された後施行され、その文面に大小便という文言が明文化されている。軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。(略)26 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者(略)明文化されているからこそ、本気で警察官が取り締まろうと思えば、その犯人を拘留することさえ出来るのである。法律の文言そのものが警察官の行動の根拠となる。若しくはこれをさせた者とあるから、道ばたで幼児に小便をさせたお母さんやお父さんも拘留されうるのだが。う~ん、自分は何回犯罪行為をしてしまったかなぁ(笑)電安法における中古規制の問題は、道端での小便という軽犯罪と、それに対する”お目こぼし”とは全く異なっている。旧電取法の時代から明文化されることもなく、警察に対して犯罪行為であると知らせず、新法施行から4年半以上たって初めて省のホームページ上で掲載した、このやり方は、はたして法の公示=>施行の流れとして正しいものであろうか。電取法時代から警察が中古販売の違法性を知っており、それを”お目こぼし”してきたという事実があるのなら、なるほど(1)の解釈は十分に成り立つだろう。だが、それは今月初めの予算委員会の中で行われた警察庁の答弁は、それを裏付けるものであったろうか?(1)の解釈については、法律に無知な素人とさげすまれようと、やはり何処か奇妙であると、非常に施行者側寄りの解釈であると、思わざるを得ない。そこには歯止めのきかない危険性が潜在しているような気がする。その危険性とはやはり、法治ではなく人治の危険性である。本来、こうした混乱が起こらないように、法律の中に、電気用品という言葉の定義として中古品という文言を書いておかなければならないと思う。そうでなければ、法律の文言としては不備ではないかと思うのだ。経産省が人治ではなく法治であると言うのなら、これまで中古について事実上の規制を行わず、その違法性を国民にも司法にも示さぬままであったものを、何故今(平成18年)になって周知を始めねばならなかったか、それを明確に説明すべきであると思う。法律論争上で、電気用品という言葉に中古が含まれようが含まれまいが、今述べた経産省には説明責任があり、その説明はやはり大方の人間が納得できるものでなければならないと思うのである。
2006年03月27日
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経産省がPSEマーク無し電気用品の販売を”みなしレンタル”という奇妙な形で認めることとなった件だが、各販売店さんはこの為の新たな事務処理が必要になってくるので、正直、手放しで喜んではいられないだろうと思う。レンタルということは当然のことながら所有権の移動が無い。顧客は購入するのではなくレンタルするわけだから、必要でなくなったからといって転売するわけにも行かない。転売すれば窃盗と同様の犯罪だ。帳簿上では一つの商品は販売業者と顧客との間でUターンするのみである。そうでなければレンタルであるとは言えない。経産省として各事業者に求めるところは、実を言えば全く変わっていない。最終的にはPSEマークを貼付しなければダメということであり、検査機関を利用しないのなら自主検査、自主検査するのであれば製造業者の届け出そして検査機器購入、という流れである。これを避ける手段としては、故障時に顧客の責任において廃棄するという契約文言をレンタル契約書に入れておくことだろうが、廃棄証明は顧客自身のみのもので良しとしなければ、新たに様々な問題が生じることになる。役所というのは人が変われば対応も変わる。前の役人は認めたが、次の役人は認めない。役所と付き合っている人なら、そんな状況を体験したことがあろうと思う。筋の通った文書化された解釈がない限り、人によって変わるのが役所の対応というものだ。だから、全然安心できない状況なのである。お、立った今、地震があった。こちら福岡は震度2だ。日向灘が震源地で、大分県佐伯市が5弱のようだ。被害が無ければいいが…。
2006年03月27日
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朝から整理整頓中…。やっと一段落したものの、本来の業務に戻れない状態でいるので、これからが更に大変。新しいオフコンが入ってきたが、少しの間、旧機種と併用することになっているので、狭い部屋が更に狭くなっている。古いコンソール端末をマトモに置ける場所が確保できないので、まぁ、何というかグチャグチャな状態だ。今や、旧旧機種・旧機種・新機種の3台そろい踏みの状態なので、いっそ、旧旧旧機種も捨てずにとっておけば良かったか、などと自虐的な精神状態になっている。旧旧旧機種は、空調完備の部屋にどでんと坐していたデカイやつで、今の部屋に入れたら人間が入れなくなる。いっそ入れなくしてしまいたいという気持ちもあったりはするが(笑)しかし、それにしても事務所のあちらこちらを見渡せば、ちょっと感動物である。何せWindows95とWindows98とWindowsMeがWindowsNT3.1にぶら下がっている。それとは別にWindowsXPとWindows2000とLinuxが別のLANでつながっている。ハードウェアについては、各々のOSの時代の物であるから、まぁ、推して知るべしというところ。下は166MHzから上は2.8GHzまであり、PCでやってる事は結局オフィス製品を使うということで差は無い。ハードウェアの選定に係わる立場としては、ばりばり仕事をやる社員に新しいのを渡してあげたいのだが、なかなかそうもいかない。いっそ、すべて新品にしてしまいたいが、数がまとまると、なかなか経費申請が難しい。壊れてしまえば新しいのに替えられるが、これが実にタフというか、全く壊れそうな素振りを見せない。むしろ新しいPCの方が先に怪しくなってしまうという…。新しい物ほど壊れやすいのは、どうやら家電用品もPCもあまり変わらないのかもしれない。ふぅと溜め息をつきつつ、さて、整理整頓の続きをやるか…。
2006年03月27日
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ほころびと継ぎ接ぎだらけで、元の生地が何であったのかも判らなくなってきている…ような気がする。それを見ているコチラも段々と混乱してくる。ここで中古販売について少し整理しておきたい。PSEマーク付の中古販売は、それに何らかの手を加えない限り、今のところ問題無いはずだ。問題はPSEマーク無しの電気用品である。実は、ここでも2つに分岐する。稼働品と不稼働品である。まずは稼働品について考えてみる。その為にちょうどいい記事があった。四国ニュースPSEマーク取得へ 検査機器無料貸し出し”(前略)貸し出しの対象は製造業者として登録している四国内の事業者(後略)”当然のことながら、製造業者として登録していない事業者は借りることなどできない。製造業者でなければ検査することが出来ないのであるから、今更言うまでもないことである。その結果、PSEマーク無しの中古家電を販売したい事業者は、製造業者としての届け出をしなくてはならない。届け出をしないと製造業者にはなれないし、製造業者になれなければPSEマークを付ける為の自主検査はできないから。経産省の主張、自主検査ではなく検査機関の利用もある、というのは、”パンが無ければケーキを食べれば”という例の有名な文句(マリー・アントワネットがそのように言った事実は無い)と同じだ。もちろん、指定の検査機関に持ち込めば有料で検査を受けることができるが、1000円で販売したい電気用品を検査機関に持ち込むことは、コストと手間を考えればデメリットしかない。つまりコストと手間を考えれば自主検査しか選択肢は無い。というわけで、法的には強制ではないが、現実として強制となる”製造事業者としての届け出”をしなければならない状況となる。製造事業者となればPSEマークを付けることができる。PSEマーク付ならば中古商品として販売できる。(ここで他法の問題は横に置いておく)とりあえず流れとしては、これが経産省的に正答である。で、個人的に未だに判らないのが、不稼働品の方だ。あまり大きく取り上げられていないし、”まだ使えるのにもったいない”という主張が主流であるので、ちょっと寂しく思っていたりするのだが、こちらの扱いが判らない。不稼働品…要するに通電しても動かない品物の場合だ。一般の人は”そんなもの、何に使うの”と言うかもしれないが、古い電気用品を修理することを趣味にしている人達がいる。そういう趣味が無い人にはバカな遊びだと思われるかもしれない。しかし、PCの世界で壊れ物を集めてきて1台に仕上げる趣味を持っている人がいる(自分もその一人だったりする)ように、電気用品でも壊れた物から使える部分を抜き取って、きちんと稼働する物に仕上げる(一種の修理か)ということもあるのである。オーディオの世界でも同様の趣味の人はいる。これについてはググッてみれば幾つも趣味のページが見つかるだろう。それ以外でも、昔の話だが、古いテレビの筐体を使って変わり種の水槽を作った人間などがいたりする。そうした遊びも、自分としては実は立派なリサイクルではないかと思っていたりするのである。で、不稼働品。不稼働品は”本来の用途に使えないのが前提”である。その使えないレベルは様々で、品物によって異なる。中古楽器を手にした若者達の中から将来のアーティストが生まれる可能性があるように、壊れた電気用品を手にした若者達の中から将来の工学博士が生まれる可能性もある。で、何度か九州経済産業局の窓口092-482-5523(直通)に電話をかけてみたが、全然繋がらん。ずっと話し中だ。いっそ有給休暇をとって直接訪ねて(九州経済産業局は博多駅の直ぐ近くで、自分の通勤途上)みようかとも思ったが、それをすると本当に困っている販売業者の人達の質問の時間を奪ってしまうことにもなりかねないので、休みを取らずに真面目に仕事をしている(笑)おかげで、不稼働品について、悶々としっぱなしなのである。
2006年03月23日
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質問注意書が書かれた時点から現在までの間に既に経産省の対応が変わっているので、質問注意書の内容が現状に即したものでなくなっている部分もあるが、それはさておき。答弁内容を少しだけ見てみよう。ニの1)について”(前略)…古物商等による販売についての議論が行われたとは承知していない。また、整理合理化法の制定に向けた検討を行った産業構造審議会基準認証部会においても、現在保存されている資料を調査する限りにおいては、当該議論は行われておらず、古物商の団体に対する意見聴取は行われていない。”つまり旧法制定時から中古販売も規制の対象と言いつつ、中古販売業者は完全に蚊帳の外であったということだ。二の2)について ここで述べられていることは、既に多くの人が知る通り、本来の製造業者(メーカー)や輸入業者を対象とした周知である。今年の2月になるまで中古販売に関してはほとんど表に出さず、法律違反を取り締まる警察に対しても、経産省は2月になって初めて文書を送ったくらいである。 ここでいう”法の内容等について周知を行ってきたところである。”というのは全くの詭弁だ。それをふまえて、二の4)の1について 整理合理化法の制定以降、法の内容について、幅広く周知を行ってきたことから、警察庁に対して周知の要請は特段行わなかったものである。という言葉は、非常にまずい言い回しだと思う。 いや、まずいというより傲慢な言い回しだ。 要するに、これは”自分たちはきちんとやってきたが、警察庁が知ろうともせずほったらかしにしてきた”と言っているに等しい。 個人的な感想を言わせてもらえば、”経産省は独裁者かい”と吐き捨てたくなる。日本は北朝鮮のような独裁国家ではないはずだし、経産省はキムジョンイルではなかったはずだ。二の4)の2について 農林水産省から関係団体等に対して、整理合理化法附則第五十条第一項の規定に基づく経過措置が一部の移行電気用品(整理合理化法附則第四十六条第一項に規定する移行電気用品をいう。以下同じ。)について平成十八年三月三十一日に終了すること(以下「経過措置終了」という。)についての周知は行っていない。 また、経済産業省から農林水産省に対して経過措置終了についての周知の要請は行っていない。”全段の農水省が関係団体等に対して(中略)周知は行っていない。は当たり前の話だ。 後段の言う通り、経済産業省から農林水産省に対して(中略)周知の要請は行っていない。のであるから。二の4)の3について 厚生労働省から関係団体等に対して、経過措置終了についての周知は行っていない。 また、経済産業省から厚生労働省に対して経過措置終了についての周知の要請は行っていない。こちらも同じ構図である。にもかかわらず、二の5)について 二の2)についてで述べたとおり、経済産業省としては、これまでも法の内容についての周知を行ってきたところであるが、今後とも、引き続き、より一層の周知に努めてまいりたい。と述べる。ニの2)というのは、これまで指摘されてきた通り、メーカーや輸入業者に対する説明会やパンフレット配布による周知である。その中でホームページにおいても、法の内容等について周知を行ってきたとあるが、これも平成18年2月以降ではなかったか。今回の答弁をもって明白に判るのは、多くの人が指摘してきた通り、旧製品の中古販売については経産省自身が一切何も考えていなかったという事実である。もし経産省が当初より中古販売規制を考えて、それでありながら、その対象となる製品を販売する業者に対し或いは今法が影響を及ぼす人々に対し、何も周知をしてきていないのであれば、これは経産省自身が法をないがしろにしてきたということである。四の1)と四の2)は、単純に言えばビンテージとアンティークの問題だ。経産省としては、既に音楽関係のビンテージ品について限定的に認めたが、その一方でアンティークは認めないと言い切った答弁である。だが、仮にアンティーク業界?が署名を集めて声を大きくしていれば、今頃はアンティークの一部のみ認められて、音楽関係は一切認められないままであったろう。こういうのを”場当たり的な対応”というのだが、ビンテージ楽器が認められてアンティーク製品が認められないのは、どういう根拠によるのか、経産省にはしっかり説明してもらいたい。”それがいわゆるアンティーク類又はいわゆる産業遺産であっても、法の規定の適用を受ける。”と言い切ってしまっているのだから、これは大問題だと思う。まだ、いろいろ言いたいことはあるが、一旦、ここで中断する。とりあえず、周知の問題については、この答弁においてもゴマカシがあるとだけ付け加えておきたい。
2006年03月23日
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民主党川内議員によって今国会に提出された”電気用品安全法に関する質問主意書”に対し、先程衆議院のホームページに政府による答弁書が掲載された。124番だ。後でじっくり読んでみようと思う。
2006年03月23日
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資産価値の話はいろいろなところで指摘されているので、少しばかり異なる話。保険業に限った話ではないのだが、世の中には産業分類というものがあり、ある事業者がどのような産業分類に属しているか、いろいろな統計が作られている。今回、産経省の指導(笑)によって、中古電気用品を取り扱う業者は全て”製造業者”になるわけだが、そうすると総務省統計局のとりまとめる統計データは、平成18年度以降そうとうに大きな変動が起こるのではないか?となると、後に平成17年度の統計データと平成18年度の統計データを見比べてみた場合、妙なことが起こらないか?日本標準産業分類によれば、当然のことながら製造業と販売業は異なるわけで、これまでは、販売業に分類されていた事業者数が大幅に減り、製造業者が大幅に増えることになる。その大幅に増えた製造業者は、我々一般人が”製造業者”という言葉から描くイメージとは異なり、実際には製造などしない町のリサイクルショップである。このことは、総務省統計局の作成する統計データを信頼性のないものにしてしまわないか…もともとが大雑把な数字であるような気もするが、それが更にいいかげんな数字になってしまわないか…企業内で集計データを扱う自分としては気がかりである。件名の保険業の場合、火災保険の掛け金を決める際に、当然のことながら業種や建物内作業によって割り増しや割引があり、そうした掛け金率は統計的なデータに基づいて算出されたものである。保険業界では時折掛け金率の改訂を行うが、割り増しや割引等の改訂の際には、事故数と職種・作業種が重要になる。保険業者は民間であるから、経産省が製造業者としても、実態に即した行為を行うだろうが、場合によっては契約者が不利益を被るケースも出てくるのではないか。そうした不利益が絶対に起こらないと経産省が保証するのならばともかく、そんな保証ができるわけもない。総務省統計局と保険会社の該当部門の方々には、少しばかり似たような環境にある身として、哀悼の意(笑)を捧げたい…可哀想に。
2006年03月23日
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経産省、遊んでないか?(2ちゃん風に言えば)これは壮大な釣りか(笑)?2ちゃんねるの何処かに、”ものすごい勢いで経産省が釣りをするスレ”が立ちそうだ(笑)経産省がビンテージ品の定義に”1989年以前の製品”という定義を付け加えたらしい。経産省のQ&Aのページは更新されていないから、コメントしづらいが、何ともバカな話だ。YOMIURI ONLINE PSE免除、楽器など7種類「ビンテージ」認定へ”この記事を何度か読み返したが、内容でよく判らない部分がある。その箇所を引用する。”経産省は、(中略)シンセサイザーなどは89年以前に生産中止となった製品を関係者が「ビンテージ」と呼んでいるため、89年で線引きすることにしたとしている。 この方針は、全国楽器協会が都内で開いた説明会で経産省の担当者が説明した。出席した楽器販売業者からは「年代を区切らず、生産中止になった楽器はすべて対象にすべきだ」などの意見も出たが、大きな反発はなかったという。”赤字で書いた部分を読んで何だか矛盾するような気分になるのは、俺だけか?89年をビンテージとそれ以外との線引きに用いる是非は、ちょいと置いといて、関係者ってのは誰なんだ。この文脈で考えるに、少なくとも楽器販売業者は関係者ではない、ってことになる。関係者ってのは、どこかの音楽家のことなのか?経産省から個人名が出てくることはあり得ないだろうが、まさか経産省のお役人が個人的な知り合いを通じて得た情報、とかいうんじゃなかろうな。以下、自分の妄想(笑)経産省役人A:ビンテージの定義、どうしようか経産省役人B:あ、俺、音楽やってる知り合いいるから聞いてみるわ役人の知人C:(前略)98年くらいまでのにそんなのが多いような(後略)経産省役人B:つーことらしい経産省役人A:それでいこう。ついでに50年代のボロアンプで漏電のデモすればいいじゃん以上、妄想終わり。さっぱり判らんのだが、”出席した楽器販売業者からは「年代を区切らず、生産中止になった楽器はすべて対象にすべきだ」などの意見も出た”ってのは大きな反発じゃないのか??自分の頭の中では、が、大きな反発はなかったという。という文章とどうしても繋がらない。上記を経産省の役人が本当に語ったとすれば、経産省の役人のはhearできるがlistenできないということか(笑)ばかばかしいデモンストレーション(実験ではない)も行われたようだが、これで説得できると経産省が考えたのなら、世間をなめているとしか思えない。デモに使う製品を別の物にすれば、全く逆の結果が導き出せるぞ。
2006年03月23日
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PSE問題報道の舞台裏に思う というタイトル(itmedia)で小寺信良氏がコラムを書いておられる。個人的には、これからの時代の報道ということを考えた場合、多くの示唆を含んでいると思えるので、多くの人に同記事をお薦めしておきたい。さて、こうした記事だけではなく、メディアに関する他の諸々(活字メディアによる記事や、メディアに係わった人の感想、その他噂話)を見聞きして思うことは、既存の大手メディア(テレビや新聞等)は、そろそろ旧来の体勢を変えるべき時に来ているのではなかろうか、ということだ。インターネットの普及率はいずれ8割9割という時代を迎えることになる。その時、深い分析もできず、ただ後追いの報道をすることしかできないメディアは、人々からかえりみられることもなく姿を消すことにのるのではないか。社会の木鐸などという言葉が今の時代に生きているかどうかは判らない。聞かなくなって久しい言葉ではるが、ジャーナリストには社会の木鐸であってほしいと思うのは、一般人の我が儘かもしれぬ。良く言われることだが、テレビやラジオは報道機関ではなく放送機関である。報道では信憑性が問われるが、放送では信憑性は問われない。だから怪しい内容であっても平気で人の目に映され、人の耳に送られる。そこの現場にとって必要なことは、情報の確かさではなく、情報を流した結果起こった非難の矢面に自分達が立たずにすむような仕掛け、である。そこでは内容に関して、クレームが起こりうるかどうか、だけしか吟味されない…ことにもなりかねないし、既にそうなっているところも、決して少なくはないだろうと個人的には想像している。もちろん、”報道番組”と称する放送番組があることは知っている。時に鋭い分析を見せることもあるが、そうした場合は、その”報道番組”が強者としての立場を主張できる場合だけである。近年、インターネットの発達(接続者の増加)によって、個人の発言の場は飛躍的に拡大した。その一人一人が各々の現場で生活し、観察している。メディアの業界に棲む人達は心しておかねばならないと思う。例えばテレビ撮影の現場で或いは新聞取材の現場で、何が起こり何が起こらなかったのか、全てが観察されていると思っておいた方がいい。かつて一次ソースに当たる人物が泣き寝入りするケースは山ほどあった。公人ならば金をかけ手間をかけてメディアに対してクレームをつけることができたが、一個人たる私人には「そんな事は言ってない」と身近な人に愚痴り、泣き寝入りするしかなかった。だが、インターネットがその状況を変えつつある。個人でさえ、大企業を相手に告発サイトを造り、その非を糾弾する時代である。メディアは、これからの時代、その存在意義をどのような形で社会に対して示していくのか、今こそ問われているのではないだろうか。ここ2~3年が、旧メディアの存亡分岐点なのではないかと、自分は思っている。付け加えておくが、存亡の亡というのは、メディアそのものが無くなるという意味ではない。亡とは”第四の権力”の失墜のことである。
2006年03月22日
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Fedora JP Project : Fedora Core 5 リリース個人的にはx64版の仕上がりが気になるところだ。暇を見て手持ちのx64マシンにいれてみたいが、しばらくはミラーサイトも混み合うだろうなぁ。これに合わせて、いっそ新しいx64機を一台構築しちゃうか?カミさんにバレないように、というのが前提だが(笑)
2006年03月22日
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先週末から昨日まで、新聞各紙が電案法についてニュースや論評を幾つも掲載した。一部を除けば経産省に批判的な論調が並ぶ。余すところ10日というところになって、やっと各メディアが真実に気づき始めたというところか。自分は経産省のうった広告について見てないが…相変わらず経産省はゴマカシを続けているようだ。そのレトリックに気付かない人が大量にいるだろうと想定してのゴマカシである。思えば我々自身の、これまでの行政への無関心が今の状況を生み出したのかもしれぬ。斜に構えて「役人ってのはバカばっかりだ」などと無関心を装っていても何も変わらない。おかしい事はおかしい、ダメな事はダメ、とはっきり口に出していくことが大切である。そうでないと、美名の下に危ない法律が施行され、気付いた時には身動きが取れなくなってしまうおそれもある。一人でも多くの人が、声を上げることが大事なのだと思う。マスメディアを自分も時々批判するが、その中にあって働いている人達もサラリーマンが大半だ。日々の仕事に忙殺され、本筋を見失ってしまう場合も少なくない。それは多くのサラリーマンが抱えている問題と同じである。「こうすればもっと上手くいくのではないか」「ウチの会社は、今のままじゃダメだ」「現状にあぐらをかいて、自分の牙城を守ることのみが俺たちの仕事じゃない」そんな声があらゆる組織の中で渦巻いている。だが、そうした声が飲み屋の片隅に吹きだまっているだけでは、何も変わらない……。今国会に提出された川内博史議員による質問主意書”電気用品安全法に関する質問主意書”に対する答弁がまもなく出てくるはずである。政府による答弁内容が直ぐに衆議院のホームページに掲載されるかどうかは判らないが、電案法の中古販売適用にかかる問題点の全てではないにしろ多くについて答弁を求める質問注意書である。その答弁の内容をよく読んでみたいと思っている。
2006年03月22日
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同僚の某君があれこれいじくったらしく、ユーザーのパスだけでなく、Administratorのパスまで変更されていて、ログオンできない…。前の使用者がユーザーIDをAdministratorグループに登録しておいたのが、全ての間違いだ…OTZ.結局、linux上で動作する某ツールを使うハメになった。おかげで、自分がパスワードクラック可能ということが知られてしまった。まぁ、知られたからといって、どうということはないし、ネット上を探せば直ぐにわかるツールだから、ちょっと詳しい人なら誰にでも可能な方法だが…。とりあえず身近な人(同僚等)にやり方を教えるつもりはない。やりたけりゃ、自分でやれ!というところだ。ああ、腹が減った……今日はもう帰ろう………。
2006年03月20日
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【夕刊キャスター】PSE法 来月から実施経産省対応まずさ 消費者置き去りにSankei Web の記事だ。記事末には(大西正彦=経済部次長)という名前が入り、文責が明らかになっている。先程のアサヒの記事とは、全く異なる姿勢である。産経省が一部ビンテージ品についてPSEマーク無しで販売できるようにするとした点について、しっかりと疑問を投げかけ、「ビンテージもの」は主観的要素が多分に入ると指摘している。また、消費者保護が名目であったはずの安全法が、経産省の対応のまずさによって消費者を置き去りにしている、というようなことも指摘している。この辺りは、これまで巷で言われてきたことである。さてさて、他のマスメディアは、この問題をどのように取り扱っているのか、この際、じっくり観察してみるのも面白いかもしれない。
2006年03月20日
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つい先程、asahi.comにも記事が出た。経済気象台と題するコラムの一つで、ニュースではない。複数の書き手がいるようで、軽い読み物として読者へ提供しているようだ。ニュースではないから、書き手の感想を書き込むこともできる。しかし、このコラムは…(苦笑)電気製品の安全性 2006年03月20日文末の(H)と書いてあるのが記事作成者を指すのだろうが、ちょっとした騒ぎが起きているので、ちょっとした記事にしてみました、程度の文章だ。今回の騒ぎの問題点にも触れていないし、何故騒ぎになっているかの分析も無い。ひょっとして判っていないのかもしれぬ。タイム・スタンプ法をほのめかす文章もあるが、これについても軽く流していて、たいした問題ではないような論調だ。それが施行された結果を想像することさえ出来ぬ貧弱な想像力しか持たぬらしい(笑)いや、論調という言葉さえもったいない。ここには論など無いし、真実を見つめようとする姿勢もない。”業界の中には、定期点検制度の導入を望む声もある。”とあるが、無意識の一般化を行うのは、ジャーナリストもどきの悪い癖である。
2006年03月20日
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Aさん……ネットなど見ない御方。もちろんパソコンなんて持ってない。Aさん…電気用品安全法という法律が4月1日から始まる(誤解あり)と知った。Aさん…知人に尋ねたら、知人曰く「中古家電品は販売できなくなる、の理由でリサイクルショップに買取拒否された」Aさん…他の知人に尋ねたら、知人曰く「どうやらPSEマークが無い家電品は危ないらしい」Aさん…新聞を調べたが詳しい事は載ってない。Aさん…そこへ"社団法人電気用品安全検査協会"という名刺をもった作業服の男が尋ねてきて曰く、「危険防止の為に全て検査しなくてはなりません。でないと4月1日から使えなくなります」Aさん…検査費を尋ねると1点検4千円とのこと。Aさん…冷蔵庫・洗濯機・電気炊飯釜・電気ポット・掃除機・居間のテレビ・ビデオデッキー・電気アイロン・電子レンジ・居間と寝室と台所・玄関の電灯…数え上げてみると10点以上になる。単身赴任中の息子の部屋の電気製品をいれたら20点くらいにはなってしまうことに気付く。業者曰く「3月31日までは4千円だが、4月1日以降は特別措置が無くなるので、民間業者への委託になり一件点検5千円、上記12点で6万円+消費税、上記20点10万円+消費税」Aさん…思わぬ話に驚いて、頭の中で計算すると20点検分+消費税で8万4千円…そんな金なんて無いと業者に言う。すると業者、「大変ですよねぇ…こっそり点検数を半分だけ報告して10件分4万2千円で全部点検しますから」といたわるような言い方をする。Aさん…入ったばかりの年金から仕方なく4万2千円を支払って、検査をしてもらうことに。Aさんの見ている前でテスターのような装置で電化製品をチェックする作業着の男…。Aさん…業者の「これは相当にガタが来ていますね…とりあえず検査はぎりぎり通りますが、早めに買い直した方がいいかもしれませんね」という言葉に、つい「すみません」と謝ってしまう。Aさん…業者がPSEと書かれた小さなシールを家電品の目立たない場所に張るのを見る。業者…「このPSEマークが張ってあれば、経済産業省の検査官が抜き打ちで調査にきても大丈夫ですから(ニッコリ)でも、私が値引きしたこと、絶対に黙ってて下さいよ。じゃないと、私がクビになっちゃいますから…お願いしますよ」Aさん…業者に感謝する。Aさん…業者が帰った後、テレビでPSE報道を見る。業者が張ったマークと同じ物がテレビにも映し出される。自分のところはもう大丈夫だと、にこにこ笑いながら…。
2006年03月20日
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我、敗戦の色濃くあれど、未だ戦意喪失せざり。つーわけで、肩が痛い。真夜中と言わず明け方と言わず、横に寝ている我が子(小学生)の北斗百烈拳に、お父さんは反撃する隙さえ得られない。何せ、熟睡しているところに、いきなり手が飛び足が飛んでくる。このところの陽気で、真夜中の活動は勢いを増すばかりだ。この生活が続けば、お父さんは疲労骨折を起こしそうだよ…OTZ。というわけで、私生活の愚痴と共に始まる一週間。今週は新しいオフコン搬入の前準備で肉体労働だ。置き場所をじっくり考えなきゃなぁ…。
2006年03月20日
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どうせ、こんなblogを自民党関係者が見てるわけないし、また、誰かがご注進したとしても影響は無いだろうから、書いちゃうけれど…。この問題について自民党が今日までスルーしてきたのは、問題を知らなかったわけではなくて、ひょっとしたら二階議員潰しではないのか…そんな気がしてきた。裏は知らないが、表向き今の内閣は、基本的には強気外交だ。いや、もっと判りやすく言えば、過去の外交政策が中韓に対する”ご免なさい”外交だったとしたら、今の政府の対応は”だからどうした”外交である。小泉首相の一言”靖国参拝は外交カードには使えませんよ”というのが、それを端的に表しているような気がする。そんな中での経済産業大臣、二階 俊博議員は、かつて全国に江沢民の石碑を建てようと企てた中国共産党大好き人間だ。陰では”中国の飼い犬”と揶揄されると聞いたこともある。個人的知己の間での噂だから、自分はその真実については全く判らないのだが、江沢民の石碑を建てようとしたことは週刊誌にすっぱ抜かれたこともあるから、本当だったのだろう。話を戻す。そうした中国寄りの二階議員が、今、経済産業大臣の責任を世間から問われようとしている。電気用品安全法の運用に関して経産省の対応はひどいものだが、最終的に法律の見直しということになれば、あるいは突然の中古適用によって国民の間に混乱をもたらした、という見解が政府によって認められるkとになると、これは誰かが詰め腹を切らねばならぬことになる。となると、その詰め腹に一番近い位置にいるのは、二階議員ではないか。あくまでも邪推だが、今回の騒動、今日まで自民党議員が口をつぐんでいたのは、二階議員潰しが狙いではなかったか。正直な感想として、これまでの二階議員の委員会等での言葉は、一庶民としては腹が立つばかりで同情の余地など皆無のものであった。はっきり言って、あのような言葉を聞いて、”二階議員は意志の強いすばらしい人”などと思う人間はいないだろう。未だ中国共産党を掌握していると言われる江沢民…中国における反日の根幹たる人物である。江沢民が中国国民に何をしたか、知りたい方はググってみればイロイロ知ることもできよう。……無知は罪である、といったは誰であったのか、記憶力の悪い自分には思い出せないが、その無知は作られた無知であったかもしれない。しかし、作られた無知が罪であるのは、自ら国民の声に耳を閉ざした生活を送る議員自身の罪である。何のことを言ってるか、判る人は判るよな(笑)
2006年03月17日
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YOMIURI ONLINE中古品もPSE対象 担当者「先月知った」 愛知県会職員答弁”16日の県議会総務県民委員会で、県産業保安課の担当者が「経済産業省の説明では新品、中古の区別がなく、2月に経産省のホームページを見て、中古品が対象と確認した」と答弁した。”他の都道府県では、どのような状況なのだろうか。経産省の言い分に従えば、昭和36年の旧法施行時から、各都道府県の保安課は職務怠慢を続けてきたことになるが(笑)しかし、2月に経産省のホームページを見て、中古品が対象と確認したというのも、大爆笑だよな。
2006年03月17日
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自分は8ビット時代からのPCユーザーなので、正直な話、その当時からの他のPCユーザーと同様、いろいろなモノを買ってきた。総額を出すのは怖いが、ま、それはそれとして、過去にチューナー付のモニターを新品・中古合わせて4台使ったことがある。思い出に残っているのは、某販売店がパソコン教室で使用した物をジャンク品として販売したPC-TV472だ。NECの商品である。廃棄する予定だったのか、価格は1万円札一枚のみ。土曜日の午後、会社からの帰りだった。当時はまだ週休二日ではなく、自分の勤め先では土曜日は半ドンだった。支払いを済ませ、急いで自宅に戻り、車にのって引き取りに出かけた。どうにか一人で抱えられる重さだった。狭い階段に苦労しながら二階の自室に運び込んだ時の、あのCRTの重さ・感触は、今でも腕に残っている。そして、無理矢理な設定で初めて目にしたUXGAの画面の広さは、まさしく感動ものだった。老眼の進みつつある今の自分の目にはとってもツライだろうが、若かりし当時は全く苦にならなかった。結婚やら引っ越しやらで、手元から消えていった電気用品がたくさんある。逆に、同じタイミングで購入した電気用品もたくさんある。それぞれに思い出がある。以前にハードオフでPC-TV451が売られていた。1000円じゃなかったかと思う。買おうかと思ったが、横にいたカミさんの目が”絶対にダメ!”と言っていたので、涙を飲んで諦めた。仮に買えたとしても、その為の置き場など無かったのも事実だが(笑)
2006年03月17日
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ちっちゃな突っ込みをしておく(笑)その前に、経産省さん、機種依存文字を使うのはやめれ(怒)経過措置の一部終了に伴う対策についての、マル2(機種依存文字)電気用品安全法の規制の対象外の電気製品のところで、★ 以下の電気製品は法律の規制の対象ではありません。とし、○一部の情報通信機器 パソコン(※)及びパソコン周辺機器、電話機、ファクシミリ、アマチュア無線機 等※内部にテレビチューナー等のあるパソコンは対象となるものがあります。と書いてある。モニター(ディスプレイ)にチューナー(基盤)が組み込んで(一体化して通常は不可分)ある商品はあるけれど、※内部にテレビチューナー等のあるパソコンというのは、最近発売されている富士通他のデカイ画面のアレを指してるのかなぁ。 パソコン(※)及び パソコン周辺機器と書いてあるから、パソコン周辺機器であるモニター(ディスプレイ装置)はチューナーの有無にかかわらず、★ 以下の電気製品は法律の規制の対象ではありません。だよなぁ。ありゃりゃ、何だか変だぞ。以前に経産省が言っていた話と異なるような気もするが、以前の話はまぁ自分の勘違いだろう(笑)この文言だと、パソコン周辺機器は間違いなく規制対象外だしな。※内部にテレビチューナー等のあるパソコンは対象となるものがあります。という言葉の意味だが、どういう理屈で対象になるのかが良く判らない。マザーボード上にあろうが無かろうが、チューナー部分に与えられるのは直流であり、本体電源装置で既に整流してあるのだから…ってまぁ当たり前の話だが。テレビと同様に使えるからダメ、という短絡的な発想だろうか?この文章を書いたお役人は、どういうつもりで、この一文を書き加えたのだろう。はっ!!まさか、パソコン周辺機器という言葉が、どのような範囲を持つのか、全く知らなかった!?まさか、PC(パーツ)ショップのオンラインサイトを、一度も見たことがない!?まさかまさか、モニターの方をパソコン本体と思いこんでいる!?まさかまさかまさか……(笑)
2006年03月17日
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衆議院のホームページでは、第164回国会 質問の一覧を見ることができる。その124番に、川内博史議員による質問主意書”電気用品安全法に関する質問主意書”が公表されている。この主意書の経過を見れば、質問主意書提出年月日 平成18年 3月 3日内閣転送年月日 平成18年 3月 8日答弁書受領年月日 平成18年 3月14日経過状況 答弁受理となっていることが判る。主意書に対する答弁の期限は7日間であるから、秋分の日の翌日22日には答弁書が出てくるはずだ。それが直ぐに衆議院のページに反映されるかどうかは、自分には判らないが。電気用品安全法に関心がある人は全て、この質問主意書と後に出てくる答弁書を読んだ方がいいと思う。場合によっては、その答弁書が大きな爆弾になる可能性もある。我々一般庶民にとって有益な爆弾になれば良いが、と祈っているところである。----------------ここで、話を変える。不謹慎な言い方になるかもしれないが、暇つぶしの政治ネタが欲しい人にとっては、この衆議院のページは実に楽しいページである。例えば、20番には辻本清美議員による質問主意書”「戦争犯罪人」と「戦争責任」に関する質問主意書”がある。既に答弁は済んでおり、その内容を見ることができる。こういうものを見、その質問主意書を提出した当該議員の背景についてイロイロ調べると、”ほほぅ、○○○な立場だからXXXな質問になるんだねぇ”というようなことが伺えたりする。逆に言えば、どの議員がどういう思想(もしくは業界)に影響を受けて活動しているのか邪推(笑)することができる。その邪推がまた、酒飲み話のタネにもなる。気になるタイトルの質問主意書があれば、どこの政党のどんな議員によるものか? その議員の背景は? 等々調べてみるのも面白い。そうしてみると政治が面白くなってくるのである。ネットを彷徨うのが好きな学生さん達には、是非とも、主意書と答弁書を読むことをお薦めしたい。
2006年03月17日
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でしょ?経産省さん。思いつきで喋ったり書いたりすれば、たいていは後で辻褄合わせに苦労することになる。一度ついた嘘を次の嘘で誤魔化さねばならなくなる。最後には自分が何を言っているのかも判らなくなる。でしょ? 経産省さん!(笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑笑)さて、共産党の赤旗に新たな記事が出た。中古家電販売規制政府は根本対策に踏み出せこの記事の下に、今回の電安法で”中古販売”に関連する事柄が時系列でまとめられている。我田引水な面はあるものの(笑)非常にわかりやすく、多くの批判者の声をおおよそ代弁しているといえる。(昨年11月の話が載せられてないのは、裏がとりにくい噂であるからだろう。その点は仕方あるまい。)とりあえず、共産党には「確かな野党」として、そして国民の代弁者として頑張ってもらいたい。今まで共産党には票を入れたことはないが、こういう時に少しばかり心が動いたりする、というのは率直な感想である。民主党には、川内博史議員を筆頭に頑張っている政治家が何人かいてくれるようだ。川内議員の16日付けのblogで次の言葉がある。”それから、議員立法を目指す為の議員懇談会の設立総会の案内を全民主党議員に対して配布いたしました。呼びかけ人は、荒井聰議員、加藤公一議員、泉健太議員、田島一成議員、鳩山由紀夫幹事長、そしてぼくです。”国民の為に身を粉にして働いてくれている様子が、実に頼もしい。”若林議員からも、電話を頂き「一緒に頑張ろう」と言っていただきました。”という言葉を見ると、若林議員へ届いたいろいろな方のメールが役に立ったのではないかと思いたい。共産党の塩川議員にしても民主党の上記6人の議員にしても、(昔風な言い方をさせてもらえば…女性の皆さんゴメンよ)大いに男を上げることになるはずだ。自分のような一個人には僅かなことしかできないが、せめてこのblogで電安法のことを取り上げ続けていきたいと思う。
2006年03月16日
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国内では既にGYAOが多くの視聴者を獲得しているが、先日iTmediaのニュースで米国のaolが同様のサービスを行うことを知った。いずれ他の国でも同様のサービスが開始されるのではないかと思う。VODが成功したという話は聞かないが、オンラインテレビはこれから更に視聴者を増やすことになるだろう。この状況が進んでくれば、将来ひょっとしたら、自分の居間で世界中のテレビが見られるようになるのではないかと、心躍らせている。2011年には地上アナログ放送は無くなってしまう。自分の中では、2011年以降の地上デジタル視聴については白紙の状態だ。CATVに加入しているが、2011年にはデジタルセットトップボックスを使わざるを得なくなる。それに応じて、毎月の視聴料は高くなる。家族の希望もあろうから、その時にはデジタル対応でCATVの契約続行ということになろうが…自分としてはすんなり移行したいという気持ちにはならない。現在アナログ契約をしているのは、デジタルに変更するメリットと視聴料が高くなるというデメリットを付き合わせて、デメリットの方が勝ると判断した結果だ。何せ我が家にはデジタル方法に対応したテレビが無い。セットオップボックスからアナログを引き出してテレビに繋げるのでは、本来のデジタル放送のもつメリット(画質その他)を享受できないのであるから、デジタルにするメリットはほとんど、無い。物欲の面から言えば、大画面の液晶テレビは欲しい。DVDを見るのに、手持ちのアナログテレビでは、やはり本来の映像の美しさが出ない。実際のところを言えば、DVDで映画を見る場合、内容にはまりこめばいつの間にか映像の汚さなど忘れていたりするのだが(笑)。
2006年03月16日
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雨が降っている。今日は公立高校の合格発表の日だ。春水を思う子もいようし、涙雨を思う子もいよう。いずれにせよ、新たな生活が始まるわけだ。風評に惑わされぬ自己の確立が成されんことを願ってやまない。君の未来は君自身のものだ。……電気用品安全法について新たな記事が出された。ビンデージ定義あいまい…東京新聞(Chunichi Web Press)
2006年03月16日
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2006.3.14更新の経過措置の一部終了に伴う対策についてのページにあるQ&Aについて、いくつか疑問があるが、一つだけ突っ込んでおく。ついでながら、16時時点では桃色と黄色の四角には自分のFirefox on Linux でも記述が見えるようになった。でも、リンクがローカルのパソコンファイルを指してる部分があったりする。よほど慌てて作成したものとみえる。何はともあれ取り上げねばならない部分はこれ。-----------------------------------------● その他の御質問Q13.中古の電気用品は、以前から電気用品安全法の対象だったのですか?A13.中古の電気用品であっても、法制定時から、電気用品安全法の販売の事業の規制の対象となっています。-----------------------------------------としているが、その法的根拠は未だ示されておらず、共産党の塩川議員が法令集に載っているのかと経産省を問いつめた際のやりとりを思い出せば、このA13は、経産省がただ根拠もなく言い張っているに過ぎない。法制定時からと書いてあるが、当初はPSE法策定の議論の時からという話ではなかったか、その後には旧法施行の時から、とも言っていたような気がするが、それは多くの人の聞き間違いか?ここに法制定時からとあるので、改めて問いたいが、中古販売を規制に含むと誰かが考えたのはいつか、ではなく、決めたのはいつか。決めた以上は文書が残っているはずである。文書も無いままに決めたというのは片腹痛い。電案法の策定から施行に至る流れの中で、中古販売について論議されていないことは明白だ。昨年11月から今年2月までの間に、それを議論した証拠が欲しい。何故文書が見たいかと言えば、このままでは、経済産業省の中の誰か一個人の言葉が一人歩きした結果こうなったと勘ぐられても仕方ないからだ。その失言を経済産業省全体でかばった結果、こうなったのではないか、という疑惑が、今ネット上に流れている。それが事実であるかどうか、自分には判らない。それが事実であった場合、失言した個人が”経産省消費経済部長 谷みどり”氏であったかどうか、それも自分には判らない。ただ、経済産業省が内部だけであろうと”きちん議論し文書化した”ことを見せないと、谷みどり氏個人はずっと疑いの目で見られることになろうし、或いは他の役職者が次の疑惑の候補者になるかもしれない。しかし、お役所言葉というのは難しい。製造業者という言葉がそもそもわからない。シャープのテレビが1台あったとして、シャープのテレビだから製造者はシャープである。これが中古市場に流れた場合、販売業者はいきなり製造業者にならなければならない。でないと新たにPSEマークを張ることができないからだ。ここでシャープのテレビは製造業者が2社あることになる。次に売買された後、別の販売業者がPSEマークを張れば、シャープのテレビの製造業者は3社となる。それぞれが法人で無ければ1社+2者か。それとは別のケースで、新品で購入した個人が使用していたタレビで、コンデンサー不良が一カ所見つかり、ユーザーが自分で修理をしたとする。個人所有のものであるから、少々高いコンデンサーを使おうが逆に安物を使おうが、それは自由である。ユーザー個人は事業者ではないから、何をしても問題はない。そのユーザーが新しいテレビが欲しくなり、中古販売業者に古いテレビを売り払ったとする。そこで販売業者はメーカー貼付のPSEマークを確認する。もちろん、売り物にするのだから動作確認はするだろう。問題なく動作すれば、PSEマーク付きの製品であるから、わざわざ検査をすることもない。そのまま販売されても問題は無いはずだ。以前のQ&Aには、既にPSEマークが付いている製品については販売規制は無かったと思うが、勘違いかな?次に購入した個人が更に手を入れた後、前例と同じように業者に販売したとする。もちろん最初のメーカーによるPSEマークは貼付されている。果たして販売業者の自主検査で、そうしたユーザーによる修理や改造が判明するだろうか?一旦ユーザーの手を通れば、PSE法はその瞬間から本来の目的を達成できなくなってしまう。中古品は例え製造業者の手に戻ろうが、流通前になど戻りようがないのである。それとも、ユーザーは自分の持ち物に絶対に手を加えるな、と経済産業省は言うのかな(笑)
2006年03月15日
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2回続けて、経産省発表の文書”電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について”に関してアレコレ書いた。とりあえず、この3回目で終わりとするつもりだ。最後に残したのは、1.絶縁耐力試験の実施に対する支援である。 中小事業者はPSEマーク添付の為の試験を自分で行うのは難しいだろうから、検査を受けられる場所を増やしたり、その他いろいろやりましょう、ということだ。これは現実的な解決策となるだろうか。遅くとも6月までには十分な体制を整備することを目指すとあるが、十分な体制とは何を言うのだろう。30万はいようかという古物販売業者が一人もしくは1社1台限りで検査に持ち込んだとしたら、1日辺り30万件の検査が必要になる。全国500カ所で検査を受けられる体制を順次整えていくというが、単純計算で300000/500=600となり、一カ所辺り600件の検査を抱えることになる。奇跡的に1分で検査が済むとしても600分=10時間である。しかし、この10時間という計算は事業者が1品持ち込んだ場合のことであって、現実にはこれの何倍もの件数が持ち込まれるはずである。また、常識的に考えて、一品の検査が1分で終わるということはあり得ない。2分かかれば20時間である。また、(2)電気保安協会等の協力を仰ぎつつ、6ヶ月の間、全国に展開する拠点を活用して、中小事業者からの要請に応じて無料で出張検査サービスを行う。と書いてあるが、まさか1事業者辺りに6ヶ月で1度だけサービスすればいいと考えているのか?商品がはければ当然仕入れも行う。仕入れは日々だ。販売開始日を仮に1週間ずらすことができるとしても、1週間後に売るためには、せめて毎週一度は検査サービスを行ってもらいたいと考えるはずだ。ならば1事業者辺り6ヶ月間でおよそ25回は検査サービスが必要になる。持ち込み検査が無料であるとは何処にも書いていないから、事業者は当然、無料の方を選ぶことになる。無料検査サービスについては、恐らくサービス側の人員不足を引き起こして挫折のおそれがあり、事業者にとっては仕入れから販売に至る流れを阻害することは明白である。ということで、一番コストが掛からない方法で上記よりマシなのは検査に必要な機器の無料貸し出しを利用する方法だが、果たして必要とする事業者に十分に行き渡るのだろうか。仮に十万の業者が貸し出しを求めた場合、経産省は十万台の検査機器をどのようにして確保するつもりなのだろう。そもそも検査機器の値段は1台いくらなのか。無料貸し出しの期間はいつまでなのか、貸し出し期間が終わった後は、検査機器は最終的にどのように扱われるのか。当初話題に上っていた検査機器は20万~30万じゃなかったかと思うが、仮に1台10万円だとして10万台だと…スゴイ経費だ。まさか、検査機器メーカーに省から天下っているなんてことはないだろうな。(3)各都道府県、市町村等に設置される公設試験所に対して、受託検査の実施、検査機器の貸出等を行うよう協力を要請し、これに必要な機材等の整備について支援を行う。市町村等に設置される公設試験所とあるが、各市町村に対して公設試験所の設置に関する行政命令を行うということなのかな。試験所というくらいだから、それなりのスペースが必要となると思うのだが。実際、そのようなスペースについて各市町村は本当に確保できるのか?まさか、その為に別棟の検査所を建てる、などとは言い出すまいね?さて、4項目の支援案はどれも経費のかかる話である。事業者が支払わなくても良い部分は、当然のことながら経済産業省がその為の予算を組むことになろうが、果たして総額で幾らの予算になるのだろう。もちろん、その予算の原資は税金である。10万円の検査機器10万台で100億円だ。それとは別に人件費その他諸々合わせたら、全体で幾らになるのか考えも付かない。ひょっとして関連する人員にタダ働きさせて経費を抑えるつもりでもあるのかな。(笑)経済産業省のお役人達には痛くもかゆくもない額なのかもしれないが、これは中古品を規制に含めたことで新たに発生する経費である。本来なら発生しようのない経費であったはずだ。仮に民間企業でこのような予定外の経費を発生させたなら、クビだけでは済まない。場合によって損害賠償ものである。経産省は既にPSE法の目的を忘れてしまっているのではないか。結論を言えば、この3月14日付けの”電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について”という文書は、経済産業省にとって恥の上塗りになっただけである。姑息な目くらましと中古販売規制を、とっとと止めてしまえば、問題は最小限で抑えられるのに………。
2006年03月15日
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先ほど本文書のハイライト部分を見た。他の部分を見ることにする。2.書式の簡素化これについては、これを補う別の文書を見るか実際の書式を見ない限り、どう判断すべきか判らない。現実、中古販売は禁止という姿勢は変わっていないし、「事業者の事業形態に応じて」という言葉から、同じ品物が事業者によって届け出書類に差が出るというのは、何だか変じゃないか、とだけ言っておく。また、「型式の区分の統合化を行うことにより、徹底的な簡素化を行う。」というのが具体的にどういうことであるのか、ここからは判断できないので、突っ込みようが無い。おおよそ中古品というものは、各単体によって状態はバラバラであり、だからこそ別々に値付けされる。表面の傷は、梱包箱の有無によって価格が異なる場合もある。そうした状態の異なる品物があるというのに、どのような「型式の区分の統合化」が行えるのか疑問である。「4.その他 30万ほども存在している中古販売業者の相手をするのに、どれだけの対応が出来るのだろう。まさか全て「当方の知るところではない」という言葉で済ませようと思ってはいまいな。周知徹底については当たり前である。その場合は誤魔化しなどせず、きちんと”中古販売もダメです”と周知しなければならない。そうしないと、いたずらに犯罪者を増やすだけになる。もっとも、騒ぎが更に拡大することも十分にあり得るので、痛し痒しというところか(笑)「安心してこれらの電気用品をリユース、リサイクルできる環境が整っていくものと考えている。」経産省が考えるからといって、実際にそうなるかどうかは将来の話である。またPSEマークが安全を保証するとは限らないことは、すでに色々なところで批難されている。また、例の赤旗がWEB上で示したデータ(電安法施行後の法が事故は増えている)について経産省は何もコメントを出さないのは何故か。
2006年03月15日
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先ほど(ほぼ)全文書き出しを行ったが、これは同じく3月14日に公表されたQ&Aのページを見て考える必要がある。まず第一に言えることは、経産省として、規制に中古品販売を含める姿勢を変えてはいない、ということだ。では、各部分を見ていこう。3.特別承認制度(いわゆるビンテージもの関係)その姿勢を固持したまま、一部製品のみを特例で認めましょうという、ことになっている。何故、こうした一部商品を認めるかということに関して、経産省の言い分は次の通りだ。「こうした電子楽器等は取扱いに慣れた者の間で売買される蓋然性も高いという特徴を有する」思わず笑っちゃう文章だ。これを逆に考えてみよう。特例として認められない製品群は取り扱いの不慣れな者による売買がなされている…ということになる。規制対象のテレビの取り扱いが不慣れな者って、どんな人だろう(笑)規制対象のラジカセの取り扱いが不慣れな者って、どんな人だろう(笑)規制対象の洗濯機の取り扱いが不慣れな者って、どんな人だろう(笑)規制対象の(省略)の取り扱いが不慣れな者って…。これが特例を許す理由なら、他を規制することとの整合性は全く無いと言っていい。続く文章は、「このため、下記の要件を満たす場合には簡単な手続で売買ができるようにする。」だが、このためとは「取扱いに慣れた者の間で売買される」ためと考えるのが文章の流れから自然である。「下記の要件を満たす場合」と条件を付けることの是非はとりあえず横に置いておくが、次に条件次第でOKとされる物が4項目で説明される。「i)電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付機、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。」何故にこれらのみが特例になるのか理由が明確でない。というのは、ビンテージの定義が本文書中で明確にされていないせいだが、いや、そもそもビンテージの定義など出来るのだろうか。定義が出来るとしたら、それはいったい誰が定義を行うものなのか。文書中にはないが経産省としては高額で取引される商品を念頭に置いているかもしれない。しかし、高額だからビンテージと言えるかどうかは、難しい。その前に、幾らからが高額なのかも定義できない。更に言えば、上記の古物を必要とする特定分野の人達のみ優遇するということは、別の勘ぐりを生むことにはなるまいか。まさかこの文章をもって、”JSPAさん満足したでしょ、もう黙っててよ」と言いたいだけなのか? それとも、その結果として、電安法運用是正の動きを”分断”という手法で弱めたいのか?「ii)既に生産が終了しており、他の元気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。」この文章も幾らでも歪んだ解釈ができる。「他の電気用品により代替することができないもの」とはどういう物を指しているのか。カタログ上で同じ性能に見えれば、それは代替できるものなのか。表面上のデザインが同じなら代替できるものなのか。プレイステーション2の規制対象機と現在生産中の最新のプレイステーション2のデザインは僅かに異なるし、中身も別物である。中身が別物というのは、当たり前の話だが、使用されているドライブも違うし、基盤も異なっているのではないかと思う。これは代替することができる、と言えるのか。市場から駆逐されていった結果、プレイステーション2の初代機に希少価値は出てこないのか。そもそも希少価値とは、その言葉通り、希少であるから希少価値という。要するに需要と供給のバランスが極端に崩れた場合に発生する価値である。例えば、自分にとっては”世界で一枚しかない1円切手”は無価値だが、その趣味の人にとっては、正しく何億円を出しても手に入れたいものかもしれない。そういう価値観の違いがあるということを前提に、経産省が希少価値をどのような基準で考えているのか、さっぱり判らない。「iii)旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。」一見問題が無さそうにみえるが、先ほどの美術的価値のある製品の問題が発生する。それこそエミール・ガレのランプはどうなんだ、アルジー・ルソーのランプはどうなんだ、という話になる。「iv)当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること。」この文言が実に馬鹿馬鹿しいものであることは、既に述べた。更に言えば、リース後の販売についてもダメというようなことを経産省は述べていたように思うが、例えばリース会社が5年リースを経た電気用品をリース先に販売した場合、5年も使っていてまさか”取り扱いに慣れた”人間がいないというようなことがあろうか。JSPAの請願が出されるのは本日3月15日であったように思うが、その請願に合わせる形で前日の14日に出された本文書は、あまりにも馬鹿げている。7万越の署名があったからここの文章が作成されたのだとしたら、これを裏返せば声の少ない弱者は切り捨てるという態度に他ならない。あまりにも平等性を欠く措置ではないか?
2006年03月15日
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昨夕、経産省発表の文書”電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について”に触れた。昨夜は時間も気力も無かったので、”個人的には”突っ込みたいところ”がアレコレあるのだが、今は面倒だから書かない”と書いた。ちょいと心身ともにキツカッタもので。一晩寝て少しは気力も復活したから、あれこれ突っ込んでいこうと思う(笑)その前に、3月14日に更新された経産省の経過措置の一部終了に伴う対策についてのページが自分のfirefox on FC3 で見ると腐ってるんだが…なんだあの桃色と黄色の四角は?(笑)中身(の文章)がサッパリ見えないぞ(笑)さて、件の文書は平成18年3月14日付けで、健在産業省の名前の下に出されたものだ。問題箇所を一つ一つ取り上げてみたい…といっても、最初から噴飯モノなのだが。PDF文書が読めない環境の人の為に、全文を引き写すことにする。但し、表紙となる1頁目は省いた。--------------------------------------電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について平成18年3月14日経 済 産 業 省 平成13年の電気用品安全法施行の際に設けられた5年間の経過措置が、本年3月31日をもって、一部の電気用品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子楽器、音響機器等)について終了することに伴い、事業者の負担を軽減するなど、新制度への移行を円滑にするため、下記の対策を実施する。 記1.絶縁耐力試験の実施に対する支援 事業者がPSEマークを付する際、事業者自ら絶縁耐力試験等の自主検査を行うことが必要となるところ、こうした事業者の負担をできる限り軽減するため、以下の措置を講ずる。このため、全国500カ所で検査を受けられる体制を順次整えていく(直ちに準備に着手し、可能なことから実施を開始し、遅くとも6月までには十分な体制を整備することを目指す)。(1)独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人産業技術総合研究所等を活用し、日本全国において中小事業者に対して検査に必要な機器の無料貸し出しを行う。(2)電気保安協会等の協力を仰ぎつつ、6ヶ月の間、全国に展開する拠点を活用して、中小事業者からの要請に応じて無料で出張検査サービスを行う。(3)各都道府県、市町村等に設置される公設試験所に対して、受託検査の実施、検査機器の貸出等を行うよう協力を要請し、これに必要な機材等の整備について支援を行う。(4)その他、民間団体に対しても検査実施の支援について協力を要請する。2.書式の簡素化 事業者の事業形態に応じて、PSEマークを付する上で必要となる届出書類について、型式の区分の統合化を行うことにより、徹底的な簡素化を行う。3.特別承認制度(いわゆるビンテージもの関係) いわゆるビンテージものと呼ばれる電子楽器等については、希少価値も高く、絶縁耐力試験を含む自主検査について心配する声も存在する。また、こうした電子楽器等は取扱いに慣れた者の間で売買される蓋然性も高いという特徴を有する。このため、下記の要件を満たす場合には簡単な手続で売買ができるようにする。i)電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付機、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。ii)既に生産が終了しており、他の元気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。iii)旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。iv)当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること。4.その他 今後、建材産業省や関連機関の相談窓口体制を抜本的に強化する。このほか、新聞、テレビを通じた広報やパンフレットの配布など、経済産業省を挙げて全力で新制度への移行に関する周知徹底に取り組んでいく。 なお、こうした対策を通じてPSEマークの付された電気用品が普及し、安心してこれらの電気用品をリユース、リサイクルできる環境が整っていくものと考えている。--------------------------------------さて、じっくり見てみようか(笑)あ、誤字・脱字等あるやもしれんが、簡単にコピーー&ペーストができないPDF文書を身ながら自分が手打ちしたものだから、その辺りはご勘弁。
2006年03月15日
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経産省から、電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策についてという文書が発表された。相変わらずお役所の文書はPDFで困りものなのだが、内容はといえば、これは経産省が市井の声に譲歩した形になっている。具体的には各自が自分の目で見る方が良いだろう。だが、これだけで引き下がれる中古業者は少ないに違いない。個人的には”突っ込みたいところ”がアレコレあるのだが、今は面倒だから書かない。とりあえずJSPAの請願を受け入れた部分がある、ということだけ書いておくことにする。さぁ、今日はもう帰ろう。たまには7時過ぎに帰り支度をしても、いいだろ??
2006年03月14日
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産経新聞社、Sankei Webの記事。PSE 業者は反発、来月実施 中古家電に延命策 経産省、ガイドライン作成今更になってガイドラインを作ろうなんて姿勢が、そも産経省の愚昧さを表している。要するに今まで中古販売についてはマトモに考えていなかった証左ではないか。”丁寧に個別に対応”しきれなくなって、結局、ガイドラインを作らざるを得なくなったということじゃないのか。ただ、元が矛盾だらけの法適用であるから、このガイドラインにも相当な矛盾が含まれることになろうと思う。記事中には、”特に業者が個人売買を偽装する取引が横行すれば、消費者の安全が確保されなくなるため、今年一月に公表した特定商取引法のガイドラインを参考に事業者と非事業者の区分を明確化する方針だ。”とあるが、本当の個人売買であろうが偽の個人売買であろうが、売買そのものと安全性は無関係である。どうにもおかしな話である。
2006年03月14日
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思えば、子供の頃、身近なところに壊れた物があった…自分の家に限らず、ご近所にも。機械や器具、もちろん電気用品も(笑)。古くなって使われなくなったラジオなど見つけ、それが捨てられる予定だと聞けば、直ぐに貰ってバラしたものだった。そのうち、自宅にあって使用中の機械器具・電気用品をバラすようになった。もちろん母親からは怒られた。怒られて、泣く泣く元の状態に組み上げる。組み上げて元の状態に戻った時、小さな達成感を覚えたのは確かである。当時の自分はとにかく蓋を開けてみなくては気が済まない子供だった。自分の部屋はマンガ本とガラクタで一杯だった。後年、いわゆる国立大学の理数系へ進んだ友人とたまたま飲んだ際、そういう昔話になった。彼も似たような子供時代をおくったらしく、ひとしきり古い家電の話で盛り上がった。どこのメーカーの云々という話ではなく、ぼんやり光る真空管が云々の話である。どこで手に入れたか誰に貰ったか覚えてはいないが、中学2年生の終わりまで、検電ドライバーが自分の宝物で、いつもポケットにいれておいた気がする。自分もあのままの状態であれば、工学やら電気やらを含めた理数系の道に進んでいたのであろうと思う。しかし、高校入学後、別の道にハマってしまい、すっかり文系に染まってしまった。それでもユングを読む傍らで、友人からガモフの全集を買ったとかハムの免許を取得したと聞かされたりすれば、ひどく羨ましく思った記憶がある。そういえば、中学時代にオヤジの壊れた腕時計を修理したことがある。リューズ式の腕時計は…蓋を開けるのが一苦労だったが…開けてみると小さな歯車が一つ外れているだけで、それを本来の位置に戻してやると再び動き出した。ゼンマイが生きていたのが幸いだった。そのまま譲り受けて1年ほど使っていたが、元来モノを身につけるのが嫌いな性分で、腕時計は腕から学生服のポケットに移動し、いつの間にか机の引き出しの中に仕舞われ、そのうち母親からゴミとして処分されてしまった。バラして中身を覗くという趣味…性癖か?(笑)…は絶えたことはないが、その対象が生き物に向かわなかったのは幸いかもしれない。結局のところ、バラして中身を見るという姿勢は、文系の作業にも役立った。バラして元に戻すという作業を、少しかっこよく言うと、解体と解析と再構成だ。曲がりなりにも分析的なものの見方というものが、幼い頃からの”バラして遊ぶ”という経験のうちで培われたのだろうと思う。そう考えれば、自分の今の”飯の種”も、そうした経験がベースにあってこそだと思う。若い頃プログラムという世界の論理性に惹かれたのは、確かな個人的事実である。電気用品安全法の中古販売への適用で、中学生や小学生が小遣いで買える”保証無しの電気用品”が市場から消え去る。環境を守る・国民の安全を守るという美しい言葉の中で、子供達が”壊してもかまわない物”に触れる機会は激減し、今や皆無になろうとしている。中古楽器が流通できなくなることで、音楽をやる人達が日本の音楽の将来を憂いているが、他の分野でも同様である。今回の適用で自分は、技術立国という言葉そのものが中身のないスローガンに堕してしまうことを憂いている。
2006年03月14日
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電気用品安全法に関連して言えば、今回の問題点は結果的にリユースを禁じる形になることだ。リユースというのは、簡単に言えば中古品を使うということ。今、経済産業省の3R政策のページを見ているのだが、実に良い事を書いてある。その中に、3R政策の概要というページがあるので、そこから3Rの説明を引用しよう。何故かはしらないが、お役人達はこうした”3R”のような一見判りやすいように見えて実は判りにくいキャッチフレーズが好きである。まぁ、あれだ、アメリカなんかのビジネス本作家が書きたがるキャッチフレーズが頭の中にこびりついているのかもしれないが(笑)3つのRとは、「Reduce(リデュース:廃棄物の発生抑制) 省資源化や長寿命化といった取組みを通じて製品の製造、流通、使用などに係る資源利用効率を高め、廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。Reuse(リユース:再使用) 一旦使用された製品を回収し、必要に応じて適切な処置を施しつつ製品として再使用を図る。または、再使用可能な部品の利用を図る。Recycle(リサイクル:再資源化) 一旦使用された製品や製品の製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料としての利用(マテリアルリサイクル)または焼却熱のエネルギーとしての利用(サーマルリサイクル)を図る。」である。今回、規制対象となる電気用品については、このリユースの部分が禁止された形になっている。否、正確にいえば、PSEマークを新たに張らなければ、リユースの道は閉ざされる。その結果としてリデュースの部分も阻害しかねない状況だ。経産省の一部で、こうした環境と資源への取り組みを行い、別の一部が阻害する。結局、3R政策なんてのは、掛け声だけだったのかな?…(笑)
2006年03月13日
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懐具合が思わしくないのはいつものことだが、腹具合も思わしくないというのは、ちょっと頂けない。同僚とは”今日は早く帰るぞ”というのが挨拶替わりになっている(笑)どうせ無理、ということは判っている。ワークシェアリングなんて言葉も聞いた覚えがあるよなぁ…なんてことを話す時もある。サービス残業と薄給の会社には無理な注文だ。当社に限らず、多くの会社がサービス残業によって支えられている。いや、本当に無駄な人員を排除すれば可能かもしれんが、その権限を握っている層に排除の第一候補が生息しているのも、多くの会社の実情であろう。おそらくそれは自分が属する中小の民間だけに限ったことではないだろう。(報酬の差には目を瞑るとして…目を瞑らないと腹が立ってくるから)いや、それでも今日は早く帰るぞ(笑)
2006年03月13日
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多くのマスコミが取り上げ始めて、少しずつ問題点が知られるようになってきている。その中で使われる”周知不足”という言葉は、しかし、個人的には欺瞞のように感じる。経産省の行為は”周知不足”などではなかった。旧電取法の趣旨に従って、メーカーにはきちんと周知しているのである。しかし、中古を扱う業者に対して、5年前の法改正時から、周知など一切してこなかったのだ。不足といえば”足りないイメージ”だ。ゼロではない。中古関連業者に対しては周知は”ゼロ”であった。”ゼロ”と”不足”は異なる。これを周知”不足”で逃げ切ろうとしている経産省は、まるで詐欺師の集団のようだ。いや、ぼったくりバーの客引きか?経産省はハッキリ言うべきだ。”中古販売業者には一切通知などしていませんでした”と。
2006年03月13日
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ファイル・ウェイブのオーディオ・ニュースの、電安法が本格施行間近 - 経済産業省の角井氏が「PSE問題」を語るという記事を読んだ。"経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 生活安全課 課長補佐の角井和久氏"が質疑応答時に次のように言ったらしい。「…一方で個人が「店舗に場所を借りる」という考え方で委託依頼して、次の買い手が見つかるまでの展示スペースを提供してもらうという例がある。この場合は製品の所有権は「売り手」から「買い手」に移動するだけであり、販売事業者は「スペース代」と「手数料」を請求するという仕組みになり、これが合法か違法かを問われたら「合法である」とお答えしている。 」ほほぅ(笑)これは、4月1日以降に客が店に品物を持ち込む場合の話だな。現状の在庫については、何も役に立たない話だ。一見すると何だか抜け道と考えられそうな気もするが、冷静に考えてみると、金銭の受け渡しがどの時点で行われるかによっては、”実質として売買ではないか”と経産省がクレームをつけそうな気がする。Aさんが店に1万円で売りたいからと、某オーディオ機器を持ち込んだ。店はスペース使用料として2万円が必要と言った。Aさんは欲しい金額の1万円に手数料2万円を足して3万円の価格で展示してもらうことにした。さて、この時点で、店は商品が売れるものとしてAさんに1万円を手渡した。後日、Bさんが展示してあった某オーディオ機器を3万円で購入した。店はあらかじめAさんに渡しておいた1万円を差し引いて2万円を手数料として収納した。こうした事が本当に可能だろうか?自分は経理処理については無知であるから、可能であるかどうか判らない。ただ判らないなりに考えてみても、いろいろな問題が起こりそうな気がする。そもそもAさんが電気用品を持ち込んできた場合に、それが将来必ず売れるものとして1万円をAさんに渡しても良いのだろうか。その1万円は店側にとって、どのような経理科目になるのだろう。仮渡金…というような科目でも作ればいいのか?そもそも商品の売買という商行為が発生するのは、Bさんが購入した時点であるから、Aさんはあらかじめ1万円を受けることができるのだろうか??どうも、この方法は難しいような気がするのだが、経理に詳しい人ならその辺りはうまく処理できるのだろうか???う~~ん、判らん。
2006年03月11日
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えぇっと午後9時5分。仕事はまだ続いているが、上の人のお誘いで一杯(というか数杯)やってきたところで、仕事(残業)に復帰。焼酎のロックを5杯程飲んだので、さすがに指先が怪しい。もう一仕事片づけて返る予定…。子供達よ、御免。お父さんはもう酔っぱらいだ。で、ただ今、データのセーブ中……。お酒を飲むのも仕事の一環なんですよ………うぅっぷ。
2006年03月10日
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民主党の川内議員他、共産党の塩川議員他、電安法に関する見直しについて、頑張ってくれている。他分野での考え方に同調できるかどうかは別にして、自分が彼らの選挙区民であれば彼らに一票を投じたいと思うだろう。政党名は別の政党を書くかもしれんけれど(笑)それはともかく、ふと思ったのだが、自民党議員の中から電安法見直しの動きが出てこないのは、ちょいと不思議だ。ひょっとして、メール疑惑問題で土が付いた民主党に、この電安法問題で花を持たせて恩を売っておく、ということを考えてる??(笑)…つまり…自民は裏で動いて民主は表で動くという……考えすぎか(笑)しかし、今回の事で、二階俊博議員は男を下げたな。何かと噂のある人物(二階俊博&江沢民でぐぐればアレコレ)であるが、その真偽はともかく、和歌山県第3区の選挙民のうち、少なくとも電安法が関係する有権者にとっては票を投じたくない人間の一人になったろう。官の暴走を監視せねばならないはずが、取り込まれているようにしか見えないしな。仮に3月末にでも”電安法では中古を規制対象外とする”というような公式見解を発表すれば、逆にヒーローになれるかもしれないが。万が一そうなった場合、世間を混乱させた責任をとって経産省官僚の上の首を飛ばすことも必要になろうし、更にそうなった場合、誰をスケープゴートとして差し出すかという話になろう。仮定の上に仮定を重ねる話…言い換えればたわいのない酒飲み話のようなもの…になるが、スケープゴートの第一候補は炎上blogから逃げ出した経済産業省消費経済部長谷みどりさんかな。この人が更迭されるのが、一番判りやすく、世論の支持を受けやすい形になるかもしれないな。まぁ、看板が変わったって中身が変わらなければ何も変わらないのと同じだが…と言うと、真面目に仕事に励んでいる経産省のお役人方の一部から不満の声が上がるかもしれんが(笑)どこの組織でも”口出しはするが仕事はせん”という人間はいるものだし、その一方で”一所懸命に仕事をしても報われない”という人間もいるわけだ。組織の中で働くという点においてのみは、民間サラリーマンも行政職員も変わらない。上司の暴走で苦労するのは同じだ。待遇を含めて他は随分違うようだが(笑)どこぞの飲み屋で一杯やりながら、そうした下の職員の気持ちを聞いてみたいものだ。
2006年03月10日
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電安法について別の事を書き始めたのだが、ちょうど書き始めたところで、NHKがPSE法(電安法)についてのニュースを流した。ニュースは反対集会の模様を取材したものだ。中古品売買業者の方達の怒りの声の後に、経産省の杉山秀二事務次官の、火に油を注ぐような発言が流された。NHKニュースに添付されたキャプションを引用する。”各方面で混乱が起きたのであれば、周知徹底を早くからやるべきだった””5年間の経過措置を認識して対応してきた人もいるので、今、ルールを変えるのは適切ではない”全くおかしな言いぐさである。誤魔化しだらけである。5年間の経過措置を認識して対応してきた人ってのはいったい誰のことだ?。中古販売も制限することになったのは5年前ではないではないか。このままでいけば、経産省を潰せ、という方向に世論が動くぞ。判っているのか?
2006年03月09日
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