本日はPhantom Stockについて記載したいと思う。
私も日本にいるころストックオプションの類の話や会計処理には携わったことがあるが、ファントムストックという言葉は知らなかった。
ちなみに私はこの記事を書いている時点でUSCPAのFAR(Financial Accounting and Reporting)に合格しているが、その勉強の過程でファントムストックというものに出くわしたことはなかった。BISK以外の教材を使っている学校の場合は分からないが。
ファントムストックは、ストックオプションのように自社の株式の取得権を従業員や役員に付与するものではなく、架空株式を与える制度である。
Phantom :幻の などの意。
架空株式とは何ぞや。
これはストックオプションの場合と違い、自社の株価の値動きに応じて、その評価益部分を現金で付与するものである。現金金額は、おそらく権利行使時の時価ー付与時の時価 で計算されるであろう。
従業員のメリットとしては、株式付与ではないため、行使時点でキャッシュインとなることだ。ストックオプションであれば株式を手に入れたところで、売却に困難を要する場合もある。一方会社においては、株式ではなくキャッシュアウトを伴うため、時価の増加によっては、キャッシュアウト額が過大となるおそれを伴う。
そのため、ファントムストック導入時においては時価額の上限額などを一定に設定するなどの対応をするケースが見られるらしい。
上記の話はすべて、上場会社を前提としているが、論点として非上場会社が導入する場合はどうするかという問題点もある。ストックオプションは上場会社に限らず、IPO(Initial Public Offer)を目指すような会社でも付与される場合が多い。
この場合は何らかの算定方法で理論価格を用いるしかないであろう。
例えば純資産をベースとした方法(コスト・アプローチ)になるかもしれないが、そうすると毎期の純資産の増減は当期利益の動きに近いと想定される。結果、業績連動型のボーナスに近いのではなかろうかと思う。
Anyway、このような報酬制度を導入する会社は基準を明確に作っておくべきだ。
そうして、会計処理が必ず議論となりそうなので注意が必要である。
実は日本においては、明確な処理が定められてない。
一方アメリカではASC(Accounting Standards Codification)会計基準コードに従った処理が推奨されるようである。おそらくPhantom Stock自体に明確な規定はにないが、ASC 718-10-35-8に従った、多くの会社の適用事例があるようである。
Phantom Stockは付与時に負債計上され、権利行使日までに期間按分すると想定されるが、費用の期間按分に二つの処理があるようである。
Separate MethodとEntire Methodというようだ。
差し詰め、毎期段階的認識法と毎期均等認識法といったところだろうか。
非常に訳しづらい。
Entire Methodは、例えば付与時から権利行使時までを5年と想定していれば、各年20%ずつ費用化するという方法で、イメージは定額法である。
Separate Methodは、各年20%の発生を基礎とするのであるが、2年目に発生した20%はさらに1年目に10%を割り当てるというもの。5年目の発生分は1年目〜5年目にそれぞれ4%ずつ割り当てられることになる。結果1年目に認識される部分が多くなる?のでイメージは定率法といったところか。
私の説明では全く分からないと思うので、上記の参照元ソースを示す。上記の方法が表形式になっており分かりやすいと思う。 こちらからどうぞ。 是非ご参考までに。
ALEX
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コメントありがとうございます。そしてすみません!
グループ会社でファントムストック導入を検討しているところがあるのですが、なんせ情報が少なく困っていたところです。日本同様に適用事例があまりありません。外部コンサルとかも雇ってないので全部自社で進めようとしていますので。
個人ブログで勝手にまとめてみたものの...
認識誤りが多いでしょうか? まさかツッコみを受けるとは想定しておらず。
通りすがり様はアメリカでの実務等が豊富なのでしょうか。
お時間ありましたら、判っていない箇所をご指摘いただけると幸いです。
通りすがりなのでこのブログに戻ってくることはないですかね。。
ALEX