あゝ平凡なる我が人生に幸あれ

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2009年03月03日
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一昨日の日曜日、所轄署に出向いて、先週の水曜日に起きた接触事故に関する検分を行った
当て逃げした、相手側のドライバーは、終始「事故を起こした覚えはない」の一点張りで、今後は双方が保険会社を通して話し合いを進めていくということになった
早速、自分が契約している保険会社に電話し、事故の概要を説明した
すると、保険会社から、思ってもいなかった言葉を聞かされることとなる
「その場合ですと、弊社としましては、相手側と交渉することはできません」
ん?
どういう意味!?


当事者に過失がない場合は、保険会社は相手側と交渉することができない のだと言う
はぁ?
どうして?

こっちは困っているのに、どうして助けてくれないの?
一体、何の為に車の保険金払っているのさ
と、こっちの思いを知る由もなく、保険会社は、 「いつでも相談に乗りますから、何かあったら連絡をください」 と言って、電話は切れた
これは一体どういうことなのだろうか?

すると、今回の件に関しては、 弁護士法第72条 なる法律が絡んでいることを知る

【弁護士法第72条】
“弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない”
(原文より引用)

要約すると、 弁護士でないものが、報酬を得る目的として法律事件に関する法務事務を行うことを禁止する というもの
この弁護士法によると、自動車保険の損害保険会社などが、被保険者に代わって、交通事故を起こした相手と交渉することは出来ないことになりそうなのだが、これには裏があって、 被害者から、保険会社に直接、損害を請求できる自賠法16条「被害者直接請求権」によって、保険会社自体が当事者になることで、示談代行を契約者の代行としてではなく、自身の示談として進めていくことができる のだ
これは、事故によって契約者が負うべき金銭上の損害賠償の義務を、自社の保険金として支払うため、そこに代理の権利が生まれるのである

ところが、 契約者側に過失が無い場合、または一方的な被害者である場合は、被害者の保険会社は代理すべき賠償義務がなく、示談の交渉の場には立てない
こちら側には賠償義務が無いのに相手と交渉をしてしまうと、先に触れた弁護士法第72条の“弁護士以外の者が報酬を得る目的の法務事務を行うことは禁止”という行為に触れてしまうのだ


つまりは、 保険会社は仕事を放棄しているのではなく、法律によって縛られているために、身動きがとれない のである
とはいえ、いきなり 自分ひとりで相手側と交渉してくれ… と言われたって、どうしたらいいのか判るわけがない
正直言って困ってしまった

だって、相手にするのは保険会社なわけでしょ?
プロ相手に、素人の自分が敵うわけないじゃん!
ただでさえ、走行中同士の車による事故の過失割合が10対0になることは皆無に等しいのに、「幅寄せしてきて、当て逃げされた」と言っているのは自分一人だけの証言であって、相手が幅寄せしてきたという証拠は何ひとつない
そんな状況のなかで、自分が交渉したら、相手のいいようにされるのが眼に見えている
だからといって、保険会社に交渉してもらいたいが為に、自分に非はないのに「自分も悪かったかもしれない」なんて虚偽の申し出はしたくない
泣き寝入りしたくないんだったら、自分で闘うしかないか

少しでも情報を得ようと、インターネットで調べてみたところ、事故の示談に関しては色々なトラブルが起きているようだ
過失割合に納得がいかなかったり、相手の保険会社の横柄な態度など、その内容は実にさまざま
それらの事案を見ていたら、腹を括ることができた
どうせすんなりと示談交渉なんてできるわけないか
元々は自腹で修理するつもりだったんだから、相手から少しでも修理費を捻出させることができれば、それだけで十分
よっしゃ!闘うでェ!







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最終更新日  2009年03月05日 17時43分15秒
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