今回は民泊の記事( ここをクリック )の続きです。
この記事では合法民泊を勧めました。
ここでいう、合法民泊とは、これまた記事に書いてきている、今年度中に制定される、民泊法案に則った民泊、ではありませんw
この法案は1年間の営業日数の上限が180日となってしまいますので、180日を超えてしまった瞬間に空室になってしまう、というか、強制的に空室にしないといけない、といった珍現象?になってしまいますw
これは旨みが無いですね〜w
実はこんな新法案に従う以前に、既存の法律に則って1年間で365日営業可能な免許があるんですw
それが 旅館業法の簡易宿所の許可を取る 。です。
その名の通り、旅館業法の中でも一番簡易的な形となっており、いわゆるカプセルホテルを想像してもらえるとわかりやすいと思います。
皆さんのお持ちのアパマンでこの許可をゲットしちゃえば、民泊法案がどういう形になっても、正々堂々と365日営業ができちゃう。というわけです。
仲介サイトもAirbnbだけでなく、じゃらんや楽天トラベルに載せちゃうことも可能ですw
簡易なのでフロントにスタッフを常駐させる必要もありませんw
手続きは多少厄介ですが、しっかり対策すれば取れない免許ではないんです。が、一つだけ、制約事項があります。それは、 お手持ちの物件の土地の用途地域 。です。これ、かなり重要です。
具体的には以下の 青字以外の地域ではどー頑張っても旅館業法の免許は取得できません 。
<用途地域の一覧>
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
今回の民泊法案で、改めて旅館業法が注目されています。従来の不動産投資では、物件の用途地域は余り着目されてきませんでしたが、青字の用途地域は合法民泊ができる。というだけで、他の物件とは差別化できる(=高値になる)はずです。まだこれに気が付いている業者や投資家は少ない状況で、政府のインバウンド政策の加速化に伴い、今後面白くなっていく予感がしますw
(すでに一部の不動産投資家がこの地域縛りで投資活動を加速させているようですw)
■既に不動産を持ってっらっしゃる方へ
上記青字か否かを確認ください。青字は合法民泊をお勧めします。黒字は売却を検討すべしです。また、青字の場合で売却の際に敢えて免許を取って、「合法民泊可能物件」として売り出すってのもアリです。家賃の3倍取れると仮定した場合、物件価格も3倍?ってのは言い過ぎですが、1.5〜2倍くらいは普通に行けちゃうんじゃないでしょうかw
■これから不動産を買おうとする方へ
用途地域は青字縛りで検討されることをお勧めします。
同じ観点で区分マンションも当然当てはまりますが、区分についてはさらに別の見方があるので、別途記事にしたいと思います〜!
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