多重債務者の交差点

多重債務者の交差点

2005.11.08
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多重債務者のYが出社しなくなった。
多額の債務を抱え行方不明になったらしい。
シレっと本人はそれでいいだろう。
しかし会社はどうなる。
サラ金業者はYの未払い給料、退職金で支払えとくどい。
こういう場合、会社はどのように対応すればいいのか。
それが今日の問題だ。

答。
労働基準法24条。

したがって払う必要はない。

ここで宿題だ。
サラ金業者がYから未払い給料、退職金受領の委任状を預かってたという場合はどうなる。
ゆっくり考えたまえ。
これが正解できたら悪用することもできるが・・・

もちろんサラ金業者が裁判所を通じた支払命令書は例外である。
Yがいようがいまいが1/4は押さえられる。





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Last updated  2005.11.08 09:57:16
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