今日も快晴〜!気温が低いですが、晴天が続きますね。何よりです〜!
さて、今回は、記事の訂正です。
以前記事にしたグリーン投資減税( ここをクリック )の件で、30%償却の適応設備について、アントレの誤解がありました。
経産省のHPに以下の記載があり、50KW未満の低圧案件も対象と思っていたのですが、
「グリーン投資減税は、対象設備を取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事 業年度において、適用が受けられることとなっております。減税が適用できる取得等の期限は平成30年3月31日です。 」
対象となる設備の要件を確認したところ、 非認定案件、つまり、太陽光発電の電気を自己使用する場合の設備等が対象となり、売電目的の設備は対象とならない 、ということが判明しました。
私としたことが、 ミスリードな記事を書いてしまい、本当に申し訳ございません。
50KW未満の低圧案件は、正しくは以下の記載となります。
「グリーン投資減税は、対象設備を取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事 業年度において、適用が受けられることとなっております。減税が適用できる取得等の期限は平成28年3月31日です。 」
「減税が適用できる取得等の期限は平成28年3月31日です。」
ここがポイントとなります。ですので、昨年度中に取得して、今年度、つまり今年の3月末までに売電を開始する設備が対象ということになります。
これから購入される方は、時すでに遅しということでした。。。すみません!
ご指摘いただいた、ブログ読者のMさんに、感謝感謝です。ありがとうございました〜!
30%償却のうま味は無くなってますが、太陽光自体のうま味は引き続きというか、そもそも絶大だと思ってますので、今後もアクセル全開で行きたいと思います(軍資金ないですが(笑))〜!
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