今日もお天気最高〜ガンガン発電お願いしますw
さて、以前記事にしました、「 生産性向上特別措置法案!!! 」ですが、2018年6月6日に正式に法制度として施行された模様です!
「生産性向上特別措置法」が施行されました
コレを受けまして、当方のお勧め税理士さんにお願いして、本ブログ読者様向けの特別対応をお願いさせていただきましたw また、合わせて従前より存在していた中小企業等経営強化法も対応します。
以下詳細となりますので、ご活用のほど、よろしくお願いします。
?@生産性向上特別措置法
【収益】償却資産税が当初3年間ゼロになります。効果は低圧過積載1基あたり概ね50万前後です。
【報酬】1基あたり節税額の税別20%(※最低税別10万円)
【留意点】未稼働案件が前提となります(中古はNG)。太陽光を設置する自治体により対応可否、内容等が変わってきますが、稼働前の認定取得が必須となります。
?A中小企業等経営強化法
【収益】償却資産税が当初3年間1/2になります。効果は低圧過積載1基あたり概ね25万前後です。
【報酬】1基あたり税別5万円(但し公庫の金利優遇(後述)と併用の場合は税別3万円)
【留意点】生産性向上特措法が取得できない場合の第2候補的な位置づけです。稼働後(2ヵ月未満)の認定取得でも対応できる場合があります。
※中小企業等経営強化法には公庫の金利優遇制度もあります。
【効果】経営力向上計画の認定で公庫の金利が0.9%下がります。簡単に言うと通常1.5%が0.6%とかになり、1500万を15年で借りる場合、約100万円の効果となります(コレはデカい)。
【報酬】1基あたり税別7万円
【留意点】融資申込前(稼働前)の手続き必須となります。また、本強化法は来年3末までの制度ですので公庫融資を検討されている方は急ぐ必要アリです。
ご依頼についてのご質問は、tokyonomadclub@gmail.comまでお願いします。
引き続きよろしくお願いします〜!
※注意事項
?@本件は税理士さんと別途契約書を締結していただきます。
?Aご依頼は太陽光発電所の業者契約、土地契約が完了している方限定となります。また、契約後にお客さまが自身が、発電所の販売業者経由でパネル・パワコン等の製造メーカーより工業会指定の書式による証明書が取得されることが前提となっております。
?B他の税理士さんが顧問の方や卒サポ契約以外の方も対象となります。
?C8月は取り急ぎ、対応ご希望者を募ります。本格稼働は受け付け順に9月からとなります。(表示の報酬は8月中にご依頼いただいた方限定。9月以降は料金調整入る可能性アリ)
?D本対応は原則として認定取得までの成功報酬制としております。認定取得後、何らかの理由で減税効果等が得られなかった場合の遺失利益等の補填は致しかねますのでご留意ください。
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