平成11年5月の改正建築基準法の施行に伴い「中間検査制度」が設けられました。
この制度は、建築物の工事途中段階に検査を行うことにより「建築物の適法性の確保」と「適正な工事監理の徹底」を実現することを目的としています。
(仙台市HPより)
1月下旬軸組みまで完成したので、中間検査を受けたようです。
検査の結果は、多くの金物の追加指示があったようです。
いいんでしょうか、素人にはわかりません。
これは、筋交いの切り欠きがあるため必要かも。
内容について詳しくはわかりませんが、修正指示があったということは、ある意味制度的には機能しているということなんでしょうか。
できれば立ち会ったほうが良かったのではと思います。
着工から完成まで
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posted by fanblog
2012年08月12日
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