プランニング・業者(ハウスメーカー)選定
設計図・見積チェック
↓
建築確認申請・ローン申請
↓
「工事請負契約」
↓
着工
一般的にはこんな順序かと思います。
今回は、この中で一番重要、なかなか後に戻れない「工事請負契約書」の締結について書きたいと思います。
はっきり言ってこの時が一番慎重になる時ではないでしょうか。
「工事請負契約書」の締結がこの流れと大幅に違う場合は、リスクが大きいので注意したほうがいいと思います。
締結の際は「工事請負契約書」の内容にもきちんと目を通すこと。
何故なら契約書の内容は全て同じではなく、業者やハウスメーカーが自分に都合良く内容を決めている場合が多いからです。
では、それをどうして防ぐかといえば、
?@契約書を出されたその場で印は押印しない。
?A業者やメーカーの作成した契約書を使用せず、
市販の「工事請負契約書」を使用する。
?B図面と見積書が合致し、その金額に全ての合意した
工程が含まれその金額が契約書に記載の総額であること。
?Cローンが借りられなかった場合の解約について
解約できるように取り決めたことを書き加える。
以上4点について注意する必要があります。
日本法令などや公庫等の「工事請負契約書」を使うべし。
実際には、どのような契約書を用意すれば良いのかと言えば、公庫等で用意しているモデル契約書や、日本法令などで作成販売している「工事請負契約書」を使用すれば、不利益になることは無いと思います。
よって、契約書は極力前項の様式を使い、仮に、ハウスメーカー等がダメだとすれば、何処かに標準ひな形と極端に異なる部分があると思います。
株式会社日本法令のHP
業者やハウスメーカーに都合の良い施主になる必要はありません、万が一のためこんな一寸した提案、策を実行すべきです。
さらに、友人、知人等に相談する人がいる場合は、目を通してもらうのも一つの方法です。
自分の場合は、欠陥住宅を無くすための取り組んでいる、NPO法人に見てもらいました。
一般的な、市販の契約書だったため、特に問題はありませんでしたが、見てもらあからには、仕様書や見積書やスケジュール等、契約書の元となる書類も必要ですよね。
1,000〜5,000万円の請負契約書の印紙は2万円(契約時は1.5万円)です。
これも必須な費用のひとつです。
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