今だから、 国税庁のHP を見ていますが、マイホームを持とうなんて思った時は、本で読んだ税金の控除のことの記憶が少しあっただけのような気がします。
何分、数年前のことを思い出して書く部分もあるのでご了承ください。
自分の場合は、土地の取得をして一年ほど経ってから住宅建設に着工しました。
よって、不動産取得税の還付の手続きも自分でやったような記憶があります。
今回のお題、「住宅借入金等特別控除」、言い換えればローン返済が始まってからの所得税の還付のお話です。
住宅借入金等特別控除ザックリ
ローン金額のその年の残高の1%程度を限度として、今のところ10年間、所得税を直接返してくれる制度です。
よって、扶養家族や所得が少なく、所得税をたくさん払っていない人は返すべき税金が足りない場合があります。
ただし、所得税で足りない人でも、平成21年以降にローンで取得したマイホームに住んだ人は、市県民税の中からも限度はありますが返してくれます。
詳しくは、国税庁や市町村のHPに詳しく書いてあるはずです。
ちにみに、28年末のまでに入居した人は、消費税等の関係で、年間40万を限度として控除されます。(所得税を返してくれます。)
よって、10年間まるまる、ローン残高と納める所得税があった場合は、最大400万円、税金が返ってくることになります。
ただし、実際は、4,000万円借りることって大変で、借入金が少なかったり、子供などの扶養者がいたり、所得が低い場合など、仮に2,000万借りても、戻ってくるのも200万にとても満たないなんてこともあるので、鵜呑みにしていけません。
さらに、毎年の返済で、その年末のローン残高も減りますから、控除額も減ってきます。
くれぐれも、400万返ってくるなんて考えない方が良いですよ。
書き方は嘘ではないにしろ、ローンを借りて家を建ててもらい、建設業界の人たちに潤ってもらおうという制度です。
所得税だけで控除額に満たない場合は、市町村民税からも自動的に翌年返ってきます。
手続きは必要なく、税務署からの所得データが市町村等へ渡されるようです。
仙台市HP
住宅借入金等特別控除の手続き
住宅ローンの返済が始まった翌年の確定申告期間、毎年2月16日〜3月15日のようです。
サラリーマンなら、会社からの「源泉徴収票」「借入金の残高証明書」等を持っていけば良いです。
詳しくは、申告手続きを説明するサイトがたくさんあります。
googleで検索
税務署では懇切丁寧にパソコンの前で教えてくれます。
家のパソコンで税務署のHPで作って郵送か持っていってもいいです。
オンラインでもできるようですが、面倒そうです。
年末調整時期に忘れ再申告。
実は、今回この記事を書いたきっかけば、昨年の年末調整時に、手続きを会社で漏らしていて還付申告することになったんです。
それに、ずっと一時所得があって、その分は確定申告していなかったので、その分の所得税が返ってきてなかったんです。
還付の申告は、5年前まで遡れるので、今年の12月がタイムリミットだったんです。
さらに、医療費控除、年間10万円以上病院等にかかった場合、越えた部分が必要経費として認めてくれるため、納税額が変わることがあるので気になっていました。
それで、今回最寄りの税務署に2度ほど行って、3年分手続きをしてきました。
残り2年分は、医療控除のための領収書を整理してから行きます。
確定申告をしたほうが良いサラリーマン
会社以外に所得等がある人、医療控除がある人は、確定申告すれば税金が戻ってきます。
税務署への所得税が既に0円の人の、医療控除は税務署ではなく市町村への所得の修正申告が必要みたいです。
税務署の係の人から、返すべき所得税が無いので、税務署では受け付けないようなことを言っていました。
平成29年から、新たな医療費(売薬)等の控除もあるようなので調べてみようと思います。
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