そんな中で、若い世代への資産の移転を促して、積極的に使ってもらおうとう魂胆の制度です。
長生き良いことですが、死んだ時には一番相続税が安いため、なかなか子や孫の代へ相続されません。
これに対し、生前贈与とは簡単に言うと、生きているうち(生前)に、財産を譲る(贈与)することです。
相続財産を減らし、また促進するために相続税を減らすことが目的です。
ただし、相続税が減っても、生前贈与は、相続税ではなく贈与税がかかります。
贈与税のが(特例贈与財産用)
実際に一般的な贈与税はどのくらいなのでしょうか。
特例贈与財産用とは、祖父から20才以上の孫への贈与、父から20才以上の子への贈与です。
はじめに、贈与額から基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額から計算してください。
例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法となります。
(例)贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格500万円 − 110万円 = 390万円
贈与税額の計算390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円
金額が高くなればなるほど、税率も上がり、税額の比率も高くなってきます。
しかし、「贈与額から基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額」というのは、言い換えれば、親から子へ祖父母から孫へ、年間110万円贈与しても、税金がかからないとも言えます。
5年で550万円無税で贈与できることになります。
住宅取得に使える贈与税の特例
贈与税の特例
前項では、通常の贈与税のかからない110万円の話でしたが、これからは、住宅取得に限定した贈与税の特例です。2019年3月31日までは、住宅取得を目的に、親や祖父母から贈与を受ける場合は、700万円まで非課税になります。
(一定の条件を満たせば1,200万円まで非課税です。)
相続時精算課税制度
さらに、異なる制度で、相続時精算課税制度があり、2,500万円まで非課税の制度なとせもあります。重複して受けられない場合もありますが、これもまた、親や祖父母から若い世代への資産の移転を促して、積極的に使ってもらおうとう魂胆の制度です。
とは言え、先行き未透視のきかない現代、いろんな制度を駆使して節税したほうがいいですよね。
非課税適用のための手続
忘れてならないのが、非課税の特例の適用を受けるための手続きです。
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までが、非課税の適用を受ける申告期間です。
戸籍の謄本、登記事項証明書など一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
税金に関しては、その時々の景気対策や国会審議等で刻々と変わります。
これからマイホームを建てようと思っている人、あるいは子供への支援などを考えている人は、制度や手続き方法など、マメにインターネットや、国税庁のHPなどチェックしておいたほうがいいですよね。
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国税庁、相続税のHP
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