不動産取得税という地方税(県税)がかかってきます。
マイホームの新築、建売ははもちろん、交換や贈与、増改築も課税となります。
この不動産取得税について、大きく建物と、土地の二つですが、課税や減税措置が異なります。
家屋取得時の税金の軽減措置
この軽減措置は、個人が居住用の不動産を取得した場合、実質的にには税額がゼロになるようです。
もちろんそうでない場合もありますが、建物の不動産の評価額から、1,200万円を差し引いた残りに対して、3%の税額がかかることになっています。
しかし、たいていの木造住宅の評価額はほとんど1,200万円に満たないからです。
マイホームでは、確か140?u程度の木造住宅です、仮に建築費が2,000万としても、建物の固定資産算定上の評価額は、1,200万円に満たないということです。
控除適用の要件の一つとして、延べ床面積が50?u以上~240?u以下の自ら居住する住宅であることが要件です。
土地の取得に係る税の軽減措置
土地の取得時期によって、土地の評価額のにより不動産取得税としてかかってきます。
平成30年3月31日までの取得については3%となっています。
しかし、軽減措置により、土地の取得がつぎの1か2いずれか高い方の金額を税額から控除することができます。
1. 45,000円
2. 敷地1?u当たりの評価額×住宅の床面積×2(最高限度200?uまで)×3%
土地を取得してから、原則として3年以内に住宅家屋が新築される場合には、不動産取得税の徴収が猶予されます。
土地・建物の税金と手続き
マイホーム取得にあたって、ネットで調べるのはもちろんですが、やっぱり本を手元に置いて確認しながら進めた方が確実です。
自分の場合は、必ずといっていいほど本で確認することとしています。
本は一冊、1,500円~2,000円ほどしますが、買って目を通すことによって、一つ以上は得るものがあると確信しています。
まあ、買ったから得なければならないと思っているのかも知れないですが、現にこうしてブログのネタにも役立っています。
Book 土地建物 法律 税金
楽天市場 Amazon Yahoo!ショッピング
税金については、ネットで調べる、そして本を読む、そして、税務署や県税事務所等に実際行ってみて聞いてみることです。
ネットも無い時代には、電話や直接行って聞いていたんです。
よって、それら窓口では直接行けばなおさら、チラシやパンフで詳しく教えてくれます。
本来、申請や色々な手続きは、司法書士や弁理士が頼まなくても本人が行うべき手続きです。
したがって、窓口でも、始めて訪ねてきた人へも、手続き等を教え理解納得して、手続き等をしてもらう必要があるのです。
ですから臆することなく、わからないことは聞いてみて、各種手続きを行ってください。
ネットや本は、どんな税金や手続きがあるのかそのヒントとでも思っていればいいのではと思います。
自分の場合は、土地を取得してから、1年後にマイホームが完成したため還付請求したような記憶があります。
約90,000円ほど戻ってきました。
マイホームを建てる、買うとなれば、いろんな費用がかかります。
ポロポロと払うお金も積み上げればバカにならない金額になります。
さらには、お部屋もいままで住んでいた賃貸に比較すれば格段に広がるはずです。
あれもこれも、家具やさんや、家電やさん、あれもこれも買い替えたり、欲しくなります。
税金も含めある程度試算しておくのも、計画する前の大事なことに間違いないと思います。
ネット検索
不動産取得に関する軽減措置
【このカテゴリーの最新記事】