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マイコ3703 @ コメント失礼します(* >ω<) 幾つか記事を読ませて頂いて、自然にコメ…
2007.01.27
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カテゴリ: ◆深刻な問題
わたしたちは国民の義務としてさまざまな税金を納めますが、そのうちの所得税を納める手続が確定申告です。

所得(稼いだり年金を受け取るなどで自分のものになったお金)にかかる税金は、基本的に自分で所得金額と税額を計算し、納めることになっています。
これを「申告納税制度」といいます。その年の1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算し申告します。

サラリーマンの所得税は、会社が代行して計算し、源泉徴収という形で納めています。だから確定申告は関係ない、と思われがちですが、そうでもありません。

確定申告は所得税を納めるための手続ですが、納めすぎた税金を返してもらう手続でもあるのです。

所得税を納めすぎていても、税務署は知らせてくれません。なにしろ自分から申告する「申告納税制度」ですから。

しかし申告をしなければならない人が申告しなかったり、申告期限を過ぎてから申告すると「加算税」や「延滞税」が課さ れて余分な税金を納めることになります。

無駄なく賢く納税するためには、確定申告について知っておくことが必要です。

◇確定申告をすれば税金が戻る方
次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます(※1)。
この還付申告は、平成18年2月15日(水)以前でも提出することができますから、なるべく早めに申告をしたほうがよいと思います。

○税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行っておりません(※2)が、申告書は、郵便や信書便(※3)による送付、又は税務署の時間外収受箱への投函により、提出することができます。

1 平成17年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方

2 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方

3 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができる方

4 平成17年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方

5 退職所得がある方で、次のいずれかに当てはまる方
(1)退職所得を含めて申告をすることによって源泉徴収された所得税から定率減税を受けることができる方(※4)

(2)  退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額を超える方(※5)

6予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方

※1 給与所得者で確定申告をする必要がない方(給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下の方など)が、還付申告をする場合には、給与所得や退職所得以外の各種の所得についても申告をしなければなりません。

※2 一部の税務署では、2月19日と26日に限り日曜日でも、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。詳しくは、こちらのページで確認されるか、最寄りの税務署におたずねください。

※3 民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便をいいます。

※4 退職所得の源泉徴収票において所得税が源泉徴収されており、かつ、退職所得を含めずに所得税の計算をした場合の定率減税額(申告書第一表の税金の計算

「定率減税額」の欄)が25万円未満の方をいいます。

※5   退職所得の計算は次のとおりです(申告書Bを使用します。)。
(収入金額-退職所得控除額)×0.5

なお、退職所得控除額の計算は次のとおりです。
勤続年数が

i 20年までの場合・・・・40万円×勤続年数 (80万円より少ないときは80万円)
ii 20年を超える場合 ・・・・70万円×勤続年数-600万円

障害者となったことにより退職した場合には、i 又はii で計算した金額に100万円を加算します。どうですか?幾らか理解できましたでしょうか?





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Last updated  2007.01.27 20:55:02
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