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厚生労働省は27日、3月末で期限が切れる子ども手当に代わる「子どものための手当」について、6月から導入する所得制限の年収額を公表した。
例えば、夫と専業主婦の妻、子供1人の世帯は、年収が917万8000円以上になると、給付額は子ども1人当たり月5000円に制限される。
夫婦と子ども3人の世帯は、1002万1000円以上、夫婦と子ども4人の世帯は1042万1000円以上が所得制限の対象となり、給付額はいずれも月5000円。
政府はこれまで、夫婦と子ども2人の世帯のモデルケースについて、年収960万円以上との所得制限を示していた。
所得制限の対象外ならば、
〈1〉3歳未満と、小学生までの第3子以降は月1万5000円
〈2〉3歳から小学生までの第1子と第2子、中学生は月1万円--との支給内容に変更はないそうです。
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