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昨年来、振込詐欺が少し減少傾向にありましたが最近又増加しているようです。
それも劇場型と言って数人が組んで対応するので騙されやすいようです。
例えば、孫さんとか息子さん役、そして被害者役、警察署長とか病院の医師等が登場して少しでも早く振り込まないと命が危ないとか話すようです。
気が動転して誰にも相談せずお金を振り込むようです。
昨日も新聞で掲載されていましたが、最近当選、入選、権利獲得等の連絡があるようです。
外国から抽選の結果あなたは1億円獲得する権利を得ました、今月末にも預金に振込するので預金の口座番号と手数料として10万円を○○口座に支給振込されたいとのメールがあるようです。
これは絶対詐欺です、決して振り込んでは行きません。
応募もしていないのに当選する訳がありません。
さて、それとは別に悪徳業者による訪問販売とか通信販売で業者が守るべき定めがあります。「特定商取引法」のなかに、「クーリング・オフ制度」があります。
消費者を守ってくるクーリング・オフ制度とは?
急な訪問販売で浄水器を購入したり、シロアリ駆除の有料サービスなどを受けた場合、後になってから「なんであんな高額な商品を購入してしまったのだろう?」、「業者の巧みなセールストークに乗せられて、サービスを契約してしまったが、冷静になって考えると我が家には必要のないものだった」と後悔してしまうことは十分にあり得ることです。
そんなときに、消費者の強い味方になってくれるのが、自分の行った契約を考え直し、 一定の期間内であれば、無条件で契約を解除できるというクーリング・オフ制度です 。
民法では、一度契約を行ったら、その約束を守るという原則が示されていますが、この制度は原則に縛られることなく、 消費者側から一方的に契約を解除できる特例的な制度 です。
しかし、どんな商品・サービスでも無差別に契約解除が可能になれば、真面目にやっている業者は商売をするうえで厳しい立場になります。
そのため、クーリング・オフ制度が適用されるためには、いくつかの条件が設けられています。
まず、その商品やサービス、権利の取引が特定商取引法や他の法律でクーリング・オフが認められていなければなりません。
対象となるのは、訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、電話勧誘販売、マルチ商法(連鎖販売取引)、特定継続的役務提供(エステ・語学教室・塾・家庭教師・結婚紹介サービス等)、クレジットローン契約、海外先物取引、1年を超える保険契約などがその代表例 です。
次に、クーリング・オフの適用期間ですが、いつまでも可能というわけではなく、商品・サービスによってそれぞれ「契約書面の交付された日から○日以内」と定められています。
週末ならば家族が揃って相談できるという配慮から、対象となる全ての取引で 最低8日以上の期間が設定されています。
日数の計算は「 法廷の契約書面が交付された日 」からですので、契約の際に業者が契約書面を渡してくれなかった場合などは、基本的に期間が経過した後でもクーリング・オフが可能です。
ちなみに先に挙げた エステ、語学教室、塾などの「特定継続的役務提供取引」の場 合 は、クーリング・オフの期間が経過した後でも 「 中途解約」ができる制度があります。
クーリング・オフの手続きは ハガキか内容証明郵便で行いますが 、後々のトラブルを避けるためにも「いつ、誰が、誰に、どんな内容の書面」を郵送したかが、郵便局の記録に残るよう正面郵便を利用したほうが無難です。
とにかくクーリングオフの制度があると言うことをご理解下さい。
悪徳業者はあなたを狙っています。
あいまいな返事はダメです 。
いらない!!とはっきり答えましょう。
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