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70代の女性からの相談?
先日、「不用品など何でも買い取る」との電話があり、業者の来訪を承諾したそうです。
数時間後やって来た業者は用意していたものはざっと見て「貴金属はないかと」聞かれた。
ないとと答えてもなかなか帰ってくれない。
仕方なくネックレスを見せると安く買い取られてしまった、売るつもりはなかったので取り返したい。
○消費者情報センター
業者が消費者宅を訪問し貴金属を買い取る「訪問購入」は2013年2月21日から訪問販売と同じく特定商取引に関する法律の規制対象となりました。
「訪問購入」では業者は勧誘に先立って業者名や買い取る品物の種類を明示するひつようがあります。
また、電話などで事前の了解を得ずに飛び込み勧誘したり1度断られた消費者への再勧誘も禁止されています。
さらに買取時には、物品の種類や購入価格、クーリングオフ制度など特定商取引法で定められた事項を記載した書面を交付しなければなりません。
消費者はこの法定書面を受け取った日を含め8日以内であればクーリングオフすることが出来ます。
とにかく消費者トラブルや問題点が発生した場合は
消費者情報センターに相談されたら良いと思います。
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