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強引商法で年間6億円超!
居間に座り込み、もっとないですか~と迫る業者!!
消費者宅を訪問し、貴金属などを安く買いたたく「押し買い」をしたとして、消費者庁は23日、特定商取引法に基づき、大阪市中央区の訪問購入業者に24日から3カ月間、新規勧誘などの一部業務停止を命じた。
押し売りについての法律はありましたが、貴金属等の押し買いについて取締る法律はなかった。
が昨年2月に
押し買いを規制対象とした改正特商法が施行されて以降、初の行政処分となるそうです。
同社は昨年2月~今年4月、電話で「古着などの不用品を引き取ります」と 貴金属買い取りの目的を告げずに約束を取り付け、従業員が訪問
「古いネックレスや指輪はないですか」などと突然要求し、断られると居間に座り込み、貴金属を出されても「もっとないですか」としつこく迫るなどした。
同社は平成24年2月に設立。
「買取バード」などと名乗り、リサイクルショップと称していたが、店舗はない。
買い取り額の2~6倍で貴金属を転売し、13年1月までの1年間の売り上げは約6億1千万円だった。
消費者庁は、貴金属の買い取りを望んでいない人への勧誘や、強引な勧誘などが特商法違反に当たると判断した。
同社については21都府県の消費生活センターなどに、計406件の相談が寄せられた。
押し買いは、金の価格高騰を背景として高齢者を中心に被害が急増。
消費者が売り主となるため従来の特商法では取り締まれず、クーリングオフ制度適用などを盛り込んで法改正されました。

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