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薬事・食品衛生審議会の調査会の検討結果を受けたもので、牛のレバーと同様に中心部までの加熱を義務化する。
内閣府食品安全委員会への諮問などを経て、早ければ年内にも食品衛生法の規格基準に盛り込まれるとのこと。
違反した場合、2年以下の懲役か200万円以下の罰金の刑事罰が科されることになる。
2011年に起きた焼き肉チェーンでの集団食中毒事件を受け、同年10月から牛肉のユッケなど生食用牛肉の加工基準が厳しくなりました。
2012年7月からは牛生レバーの提供が禁止された。こうした規制を受け、代わりに豚生レバーを提供する店が目立つようになりました。
しかし今回の改正で生食の豚レバーも禁止となりました。
都内では、豚の生レバーを食べさせる店が少なくとも100店程度あるという。皆さん注意して下さいね。
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