【 安全管理 】
■ 労働安全衛生法 ■
( 1 )
特定元方事業者が行うべき安全管理に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.38)
1.毎作業日に、作業場所を巡視すること。
2.足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
3.関係請負人が行う安全教育に対して、安全教育に使用する資料を提供すること。
4.クレーン等の運転についての合図を統一的に定めること。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
労働安全衛生法第30条により、 作業場所を巡視することは、統括安全衛生責任者が、労働災害を防止するために行わなければならない事項の一つである。
2.×
労働安全衛生規則第566条(足場の組立て等作業主任者の職務)に「事業者は、 足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。」
と規定されており、特定元方事業者の講ずべき措置としてではなく、 足場の組立て等作業主任者の職務として定められている。
3.◯
労働安全衛生規則第638条により、関係請負人が行う安全教育に対して、 安全教育に使用する資料を提供することは、特定元方事業者が、労働災害を防止するために行わなければならない事項の一つである。
4.◯
労働安全衛生規則第639条により、 クレーン等の運転の合図を統一的に定めることは、統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者が、労働災害を防止するために行わなければならない事項の一つである。
( 2 )
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。(令和3年前期_No.37)
1.高さ5mの足場の変更の作業
2.土止め支保工の切りばりの取り外しの作業
3.軒高5mの木造建築物の構造部材の組立て作業
4.ALCパネルの建込み作業
答え
4
[ 解答解説 ]
1.定められている
(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)
2.定められている
(労働安全衛生法施行令第6条第十号)
3.定められている
(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の四)
4.定められていない
( 3 )
型わく支保工の組立て等に関し、事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。(令和2年後期_No.42)
1.型わく支保工の材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
2.型わく支保工の組立て等作業主任者を選任すること。
3.型わく支保工の組立て等の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
4.型わく支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者の講ずべき措置として、労働安全衛生規則第245条第三号に記載されている。
2.◯
事業者の講ずべき措置として、労働安全衛生規則第246条に記載されている。
3.◯
事業者の講ずべき措置として、労働安全衛生規則第245条第一号に記載されている。
4.×
事業者が、 型枠支保工の組立て等作業者主任に行わせなければなだない事項として、労働安全衛生規則第247条第一号に規定されている。事業者の講ずべき措置ではない。
( 4 )
高所作業車を用いて作業を行う場合、事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。(令和元年後期_No.42)
1.高所作業車は、原則として、主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2.高所作業車の乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
3.その日の作業を開始する前に、高所作業車の作業開始前点検を行わなければならない。
4.高所作業等作業主任者を選任しなければならない。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業者の 主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。(労働安全衛生規則第194条の17)
2.◯
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、 乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。(労働安全衛生規則第194条の15)
3.◯
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、 その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置について 点検を行わなければならない。(労働安全衛生規則第194条の27)
4.×
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該 作業の指揮者を定め、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。(労働安全衛生規則第194条の10)
高所作業車の作業は、作業指揮者を定めねければならないが、作業主任者を選任しなければならない作業には該当しない。
( 5 )
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。(令和元年前期_No.41)
1. 支柱高さが3m の型枠支保工の解体の作業
2. 鉄筋の組立ての作業
3. 高さが5m のコンクリート造の工作物の解体の作業
4. 解体工事における石綿の除去作業
答え
2
[ 解答解説 ]
1.定められている
型枠支保工の組立て又は解体の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)
2.定められていない
鉄筋の組立ての作業は、作業主任者を選任すべき作業に該当しない。
3.定められている
高さが 5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第十五の五号)
4.定められている
解体工事における石綿の除去作業などの石綿等を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号)
( 6 )
事業者が選任すべき作業主任者として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。(平成30年後期_No.41)
1. 型枠支保工の組立て等作業主任者
2. ガス溶接作業主任者
3. 足場の組立て等作業主任者
4. ALC パネル等建込み作業主任者
答え
4
[ 解答解説 ]
1.定められている
型枠支保工の組立て又は解体の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)
2.定められている
ガス溶接作業主任者の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第二号)
3.定められている
足場の組立て等作業主任者の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)
4.定められていない
ALC パネル等建込み作業は作業主任者が定められていない。
( 7 )
事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生規則」上、 定められていないものはどれか。(平成30年前期_No.42)
1.労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検すること。
2.多量の発汗を伴う作業場において、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備え付けること。
3.足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
4.労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めること。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.定められている
労働安全衛生規則第521条に、
「事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、 安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。」
と規定されている。
2.定められている
労働安全衛生規則第617条に、「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。」と規定されている。
3.定められていない
労働安全衛生規則第566条(足場の組立て等作業主任者の職務)に「事業者は、 足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。」
と規定されており、特定元方事業者の講ずべき措置としてではなく、 足場の組立て等作業主任者の職務として定められている。
4.定められている
労働安全衛生規則第19条(休憩の設備)に
「事業者は、労働者が有効に利用することができる 休憩の設備を設けるように努めなければならない。」
と規定されている。
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