02節ユニット工事等
20.2.11 表示
(1) 「標仕」20.2.11 (1)では、ガラススクリーンに対する対人衝突防止表示の形状、寸法、材質等は、特記によるとされている。
(2) 「標仕」20.2.11 (2)では、非常用進入口等の表示は、消防法に適合する市販品とし、適用は特記によるとされている。
なお、それらは関係する法令に従い設置しなければならない。
(3) 「標仕」20.2.11(3)では、室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、取付け形式等は、特記によるとされている。
(4) 表示・標識等の標準化されたものとして、JIS Z 8210(案内用図記号)が制定されている。
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