令和4年度 2級建築施工管理技術検定
第二次検定問題 解答・解説
令和4年11月13日(日)
問題4
次の1.から3.の各法文において、[ ]に当てはまる 正しい語句を、下の該当する枠内から 1つ選びなさい。
1.建設業法(下請負人の意見の聴取)
第24条の2
元請負人は、その請け負った建設工事を[ ?@ ]するために必要な工程の細目、[ ?A ]その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
?@ (1)計画 (2)準備 (3)施工 (4)完成
?A (1)作業方法 (2)作業内容 (3)作業代金 (4)作業人数
答え
?@-3、?A-1
[ 解答解説 ]
建設業法
第24条の2
元請負人は、その請け負った建設工事を 施工するために必要な工程の細目、 作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
2.建築基準法(工事現場の危害の防止)
第90条
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の[ ?B ]は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の[ ?C ]の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2(略)
3(略)
?B (1)管理者 (2)事業者 (3)施工者 (4)設計者
?C (1)機械 (2)工作物 (3)事務所 (4)仮設足場
答え
?B-3、?A-2
[ 解答解説 ]
建築基準法
第90条
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の 施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の 工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3.労働安全衛生法(就業制限)
第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る[ ?D ]を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る[ ?E ] 講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2(略)
3(略)
4(略)
?D (1)認定 (2)免許 (3)許可 (4)通知
?E (1)技術 (2)特別 (3)作業 (4)技能
答え
?D-2、?E-4
[ 解答解説 ]
労働安全衛生法
第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る 免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る 技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
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