第一次検定問題 [ No.29 ]〜[ No.38 ] 解答・解説
※問題番号[ No.29 ]〜[ No.38 ]までの 10問題は、全問題を解答してください。
[ No.29 ]
事前調査に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.総合仮設計画に当たり、敷地周辺の電柱及び架空電線の調査を行った。
2.解体工事計画に当たり、発生する木くずを再生するため、再資源化施設の調査を行った。
3.根切り工事に当たり、埋蔵文化財の有無について調査を行った。
4.防護棚の設置に当たり、敷地地盤の高低及び地中埋設配管の調査を行った。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
総合仮設計画に当たっては、 敷地周辺の電柱及び架空電線の調査などを行う。
2.◯
解体工事計画に当たっては、発生する木くずを再生するための 再資源化施設の調査等を行う。
3.◯
根切り工事に当たっては、 埋蔵文化財の有無について調査等を行う。
4.×
防護棚は朝顔ともいわれ、 落下物に対するの危害防止のために足場に設ける。敷地地盤の高低及び地中埋設配管の調査とは関係がない。防護棚を道路上空に設ける場合には、道路管理者、所轄警察署長の許可が必要となる。
[ No.30 ]
仮設計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.仮囲いには、合板パネルなどの木製材料を使用することとした。
2.仮囲いを設けなければならないため、その高さは周辺の地盤面から1.5mとすることとした。
3.ハンガー式門扉は、重量と風圧を軽減するため、上部を網状の構造とすることとした。
4.工事ゲートは、トラックアジテータが通行するため、有効高さを3.8mとすることとした。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
仮囲いには、 合板パネルなどの木製材料を使用することができる。仮囲いは、風に対して倒壊・飛散等しない堅固な構造とする。(建築工事監理指針 第2章)
2.×
仮囲いの高さは地盤面から 1.8m以上としなければならない。(建築基準法施行令第136条の2の20)
3.◯
ハンガー式門扉は、重量と風圧による倒壊を防ぐために 上部に網を張る構造とすることが望ましい。
4.◯
工事ゲートは、トラックアジテータが通行するので有効高さを 3.8m以上確保する。
[ No.31 ]
建築工事に係る申請や届出等に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.道路上に高所作業車を駐車して作業するため、道路使用許可申請書を警察署長宛てに届け出た。
2.振動規制法による特定建設作業を指定地域内で行うため、特定建設作業実施届出書を市町村長宛てに届け出た。
3.延べ面積が20m 2 の建築物を建築するため、建築工事届を市町村長宛てに届け出た。
4.支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を設置するため、設置の届けを労働基準監督署長宛てに届け出た。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
道路上に高所作業車を駐車して作業するためには、 道路使用許可申請書を 警察署長に届け出る必要がある。
2.◯
振動規制法による特定建設作業を指定地域内で行うため、 特定建設作業実施届出書を 市町村長に届け出る必要がある。
3.×
延べ面積が 10m 2
以上の建築物を建築する際には、 建築工事届を 都道府県知事に届け出る必要がある。
4.◯
支柱の 高さが3.5m以上の型枠支保工を設置するためは、 設置の届けを労働基準監督署長に届け出なければならない。
[ No.32 ]
工程計画及び工程管理に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.ネットワーク工程表は、工程における複雑な作業間の順序関係を視覚的に表現することができる工程表である。
2.基本工程表は、工事全体を一つの工程表としてまとめたもので、工事の主要な作業の進捗を表示する。
3.工程計画を立てるに当たり、その地域の雨天日や強風日等を推定して作業不能日を設定する。
4.各作業の所要期間は、作業の施工数量に投入数量と1日当たりの施工能力を乗じて求める。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
ネットワーク工程表は、複雑な作業間の順序関係を視覚的に表現することができる。
2.◯
基本工程表とは、 工事全体を一つにまとめた工程表で、工事の 主要な作業の進捗を表示するために作成し運用される。
3.◯
工程計画を立てるに当たっては、天候等を推定して 作業不能日を見込んで計画する。
4.×
各作業の所要期間は、作業の施工数量に投入数量と1日当たりの施工能力を乗じた値で 除して求める。
各作業の所要期間 = 作業の施工数量/(投入数量 × 1日当たりの施工能力)
[ No.33 ]
バーチャート工程表に関する記述として、 最も適当なものはどれか。
1.工事出来高の累積値を表現しているため、工事進捗度合が把握しやすい工程表である。
2.各作業に対する先行作業、並列作業、後続作業の相互関係が把握しやすい工程表である。
3.作業間調整に伴う修正が容易な工程表である。
4.各作業ごとの日程及び工事全体の工程計画が、比較的容易に作成できる工程表である。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.×
バーチャート工程表では、工事出来高の累積値を表現していないため、 工事進捗度合が把握しにくい。
2.×
各作業に対する先行作業、並列作業、後続作業の相互関係が把握しやすい工程表は、バーチャート工程表ではなく、 ネットワーク工程表である。
3.×
バーチャート工程表は、各作業の 順序関係を明確に把握することができないため、作業間調整に伴う修正は 容易ではない。作業間調整の修正がしやすいのは、 ネットワーク工程表である。
4.◯
バーチャート工程表は、各作業ごとの日程及び工事全体の 工程計画が、比較的 容易に作成できる工程表である。
[ No.34 ]
次の用語のうち、品質管理に最も関係の少ないものはどれか。
1.SMW
2.PDCA
3.ばらつき
4.トレーサビリティ
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
SMW(Soil Mixing Wall)とは、 ソイルセメント連続壁( 地中連続壁)のことで、 山留め工法の一種である。品質管理とは関係がない。
2.◯
PDCAとは、PDCAサイクといって、 Plan(計画) → Do(実行) → Check(評価) → Action(改善)を繰り返すことによって、生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法のことで、品質管理に関係する用語である。
3.◯
ばらつきとは、「 測定値の大きさがそろっていないこと、また、ふぞろいの程度。」と日本産業規格(JIS)に定義されており、品質管理に関係する用語である。
4.◯
トレーサビリティとは、「考慮の対象となっているものの履歴、適用又は所在を 追跡できること。」と日本産業規格(JIS)に定義されており、品質管理に関係する用語である。
[ No.35 ]
品質管理のための試験及び検査に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.鉄骨工事において、高力ボルト接合部の締付けの検査のため、超音波探傷試験を行った。
2.シーリング工事において、接着性の確認のため、簡易接着性試験を行った。
3.コンクリート工事において、フレッシュコンクリートの受入れ検査のため、空気量試験を行った。
4.鉄筋工事において、ガス圧接継手の検査のため、抜き取った接合部の引張試験を行った。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
超音波探傷試験( UT試験)は、鉄骨工事において、 溶接部の内部欠陥の検査のために用いられる試験である。一般に、高力ボルト接合部の締付けの検査には、トルシア系高力ボルトの場合には ピンテールの破断の目視検査、JIS形高力ボルトの場合には、 トルクコントロール法又は ナット回転法による検査が用いられる。
2.◯
シーリング工事において、接着性の確認のために、 簡易接着性試験が行われる。
3.◯
JIS A 5309の規定に適合するレディーミクストコンクリートを使用する場合、施工者は、コンクリート受入れ時にコンクリート温度や、スランプ、空気量、塩化物量等を確認する。 普通コンクリートにおける空気量の結果の許容差は、基準値 4.5%にし、± 1.5%である。
4.◯
鉄筋工事においては、 ガス圧接継手の検査のために、抜き取った接合部の 引張試験が行われる。又は、非破壊による 超音波探傷試験が行われる。
[ No.36 ]
コンクリートの試験に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.スランプの測定値は、スランプコーンを引き上げた後の、平板からコンクリート最頂部までの高さとした。
2.材齢が28日の構造体コンクリート強度の判定に用いる供試体は、現場水中養生とした。
3.受入れ検査における圧縮強度試験は、3回の試験で1検査ロットを構成した。
4.スランプ試験は、コンクリートの打込み中に品質の変化が認められた場合にも行うこととした。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
スランプの測定値は、スランプコーンを引き上げた後、コンクリートの 中央部の下がりを測定する。
2.◯
材齢が28日の構造体コンクリート強度推定試験において、供試体の養生方法は、標準養生、又は、 現場水中養生とする。
3.◯
1回の圧縮強度試験の供試体の個数は、 3個以上とする。
4.◯
スランプ試験は、コンクリートの打込み中に 品質の変化が認められた場合にも行う。
[ No.37 ]
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
1.高さ5mの足場の変更の作業
2.土止め支保工の切りばりの取り外しの作業
3.軒高5mの木造建築物の構造部材の組立て作業
4.ALCパネルの建込み作業
答え
4
[ 解答解説 ]
1.定められている
(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)
2.定められている
(労働安全衛生法施行令第6条第十号)
3.定められている
(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の四)
4.定められていない
[ No.38 ]
足場に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。
1.枠組足場に使用する作業床の幅は、30cmとした。
2.枠組足場の墜落防止設備として、交さ筋かい及び高さ15cm以上の幅木を設置した。
3.移動式足場(ローリングタワー)の作業台上では、脚立の使用を禁止とした。
4.移動式足場(ローリングタワー)の脚輪のブレーキは、移動中を除き、常に作動させた。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
枠組足場に使用する作業床の幅は、 40cm以上とする。(労働安全衛生法規則第564条第1項第四号イ)
2.◯
枠組足場の墜落防止設備として、交さ筋かい及び高さ 15cm以上の幅木を設置する。(労働安全衛生法規則第563条第1項第三号イ(1))
3.◯
移動式足場の安全基準に関する技術上の指針に「移動式足場の上では、移動はしご、 脚立等を使用しないこと。」と規定されている。
4.◯
移動式足場の安全基準に関する技術上の指針に「脚輪の ブレーキは、移動中を除き、 常に作動させておくこと。ブレーキを作動させるときは、その効き具合を確認すること。」と規定されている。
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