学科試験問題 [ No. 43 ]〜[ No. 50 ] 解答・解説
※問題番号[ No. 43 ]〜[ No. 50 ]までの 8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。
[ No. 43 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.建築物を移転することは、建築である。
2.公衆浴場の浴室は、居室ではない。
3.コンクリートや石は、耐水材料である。
4.基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建築とは、「建築物を新築し、増築し、改築し、又は 移転することをいう。」(建築基準法第2条第十三号)
2.×
居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために 継続的に使用する室をいう。」(建築基準法第2条第四号)住居の浴室は継続的に使用しないので居室に該当しないが、 公衆浴場の浴室は、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室に該当し、 居室に該当する。
3.◯
耐水材料とは、「れんが、 石、人造石、 コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。」(建築基準法施行令第1条第四号)
4.◯
構造耐力上主要な部分とは、「 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。」(建築基準法施行令第1条第三号)
[ No. 44 ]
居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.温湿度調整を必要とする作業を行う作業室については、採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
2.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光の規定の適用に当たっては、1室とみなすことはできない。
3.換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。
4.居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法第28条第1項のただし書きの記述により、正しい。
2.×
建築基準法第28条第4項の記述により、一室としてみなす。
3.◯
「給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの 2分の1以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下このイにおいて「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。」(建築基準法第28条の3第2項第一号イ(1))
4.◯
建築基準法第28条第2項のただし書きの記述により、正しい。
[ No. 45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1.工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。
2.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。
3.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
4.下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可が不要な軽微な建設工事について、建設業法施行令第1条の2第1項に次のとおり規定されている。「法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が 建築一式工事である場合にあっては、 1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が 150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。」
2.◯
建設業の許可は、建設業法第3条第2項に規定され、 建設工事の種類(29業種)ごとに、 分けて与えられている。(建設業法別表第一)
3.×
特定建設業の許可の要件は、建設業法第3条第1項第二号に、「建設業を営もうとする者にあって、その営業にあたって、その者が 発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、 下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が 政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」と規定されている。発注者の属性は、 特定建設業の許可の要件として規定されていない。
4.◯
選択肢3の解説のとおり、発注者から直接請け負わない下請負人として建設業を営もうとする者は、 一般建設業の許可を受ければよい。
[ No. 46 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、 定められていないものはどれか。
1.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
2.工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期
3.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
4.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
答え
2
[ 解答解説 ]
1.定められている
建設業法第19条第1項第十一号に規定されている。
2.定められていない
3.定められている
建設業法第19条第1項第九号に規定されている。
4.定められている
建設業法第19条第1項第七号に規定されている。
[ No. 47 ]
労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が定め、原則として、 労働者に書面で交付しなければならない労働条件はどれか。
1.職業訓練に関する事項
2.安全及び衛生に関する事項
3.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
4.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
答え
4
[ 解答解説 ]
労働基準法施行規則第5条第1項 第一号〜第四号までに掲げる事項が、 書面で交付しなければならない労働条件に該当する。
1.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。
2.×
労働基準法施行規則第5条第1項第七号の安全及び衛生に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。
3.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。
4.◯
労働基準法施行規則第5条第1項第一の三号の就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当する。
[ No. 48 ]
建設業において、「労働安全衛生法」上、 事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者はどれか。
1.新たに選任した作業主任者
2.新たに職務につくこととなった職長
3.新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者
4.新たに雇い入れた短時間(パートタイム)労働者
答え
1
[ 解答解説 ]
1.不要
労働安全衛生法第60条柱書の規定により、 作業主任者は、安全又は衛生のための教育を行わなければならない者から 除かれている。
2.必要
新たに職務につくこととなった職長は、労働安全衛生法第60条の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
3.必要
新たに雇い入れた労働者は、労働安全衛生法第59条第1項の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
4.必要
選択肢3に同じ
[ No. 49 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。
1.建築物の新築に伴って生じた段ボールは、産業廃棄物である。
2.建築物の地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物である。
3.建築物の除去に伴って生じた木くずは、産業廃棄物である。
4.建築物の杭工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物である。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号により、産業廃棄物に該当する。
2.×
建設工事により発生した土砂は 建設発生土といい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定義される廃棄物には 該当しない。
3.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第二号により、産業廃棄物に該当する。
4.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第一号により、産業廃棄物に該当する。
[ No. 50 ]
次の記述のうち、「道路法」上、道路の占用の 許可を受ける必要のないものはどれか。
1.歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いを設置する。
2.道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する。
3.工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する。
4.屋上への設備機器揚重のために、ラフタークレーンを道路上に設置する。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。
2.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。
3.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。
4.不要
道路の占用の許可は不要である。ただし、道路交通法第77条第1項第一号の規定により、 道路の使用の許可が必要である。すぐに移動できるものは、占用許可は不要である。
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