学科試験問題 [ No.43 ]〜[ No.50 ] 解答・解説
※ 問題番号[ No.43 ]〜[ No.50 ]までの 8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。
[ No.43 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1. 建築確認申請が必要な工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ、することができない。
2. 建築確認申請が必要な工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。
3. 建築主は、建築確認を受けた工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
4. 建築主は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
建築確認申請が必要な工事は、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)
2.◯
工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。(建築基準法第89条第2項)
3.◯
工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)
4.×
工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に確認があった旨の表示をしなければならない。(建築基準法第89条第1項)
[ No.44 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1. 戸建住宅の階段の蹴上げは、23cm 以下とする。
2. 最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として直下の地面から 45 cm 以上とする。
3. 集会場の客用の屋内階段の幅は、120 cm 以上とする。
4. 階段に代わる傾斜路の勾配は、 1/8を超えないものとする。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法施行令第23条に「住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の 蹴上げは 23cm 以下、踏面は15cm以上とすることができる。」と規定されている。したがって、戸建住宅の階段の蹴上げは、23cm 以下とする。
2.◯
居室の床の高さ及び防湿方法については建築基準法施行令第22条に、「最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで 45 cm 以上とすること。
二 外壁の床下部分には、壁の長さ 5m以下ごとに、面積 300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。」
と規定されている。したがって、最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として直下の地面から 45 cm 以上とする。
3.×
建築基準法施行令第23条に、「中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500m2を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のものの階段及びその踊場の幅は、 140cm以上とする。」と規定されている。
したがって、集会場の客用の屋内階段の幅は、140 cm 以上とする必要がある。
4.◯
階段に代わる傾斜路の勾配は、 1/8を超えないことと建築基準法施行令第26条第1項第一号に規定されている。
[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1. 特定建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事によって与えられる。
2. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。
3. 建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。
4. 一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額の違いによる。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
特定建設業の許可は、 2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣、 1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事によって与えられる。(建設業法第5条)
2.◯
建設工事業に限らず、一般建設業の許可を受けている建設業者が、 特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。(建設業法第3条第6項)
3.◯
設問のとおり、建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした 専任の技術者を置かなければならない。(建設業法第7条第1項第二号)
4.×
一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負う一件の建設工事の 下請代金の額の違いによる。
[ No.46 ]
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1. 請負代金の額が 6,000 万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
2. 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
3. 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。
4. 建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
監理技術者の専任については、補佐する者による除外規定が、主任技術者の配置については建築一式工事以外の特定専門工事に係る除外規定が、それぞれ定められている。したがって、請負代金の額が 7,000 万円以上の共同住宅の 建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く 主任技術者は、 専任の者でなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第27条)
2.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第2条)したがって、 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に 主任技術者を置かなければならない。
3.◯
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、 密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を 同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)
4.◯
建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者の要件の一つである。
[ No.47 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。
1. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。
2. 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
3. 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
4. 使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を 締結してはならないと規定されている。(労働基準法第58条第1項)
2.◯
使用者は、 満18歳に満たない者について、その年齢を証明する 戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと規定されている。(労働基準法第57条第1項)
3.◯
未成年者は、 独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならないと規定されている。(労働基準法第59条)
4.◯
使用者は、 満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替性によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでないと規定されている。したがって、使用者は、 原則として満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。(労働基準法第61条第1項)
[ No.48 ]
主要構造部が鉄骨造である建築物の建設工事の現場において、店社安全衛生管理者を選任しなければならない常時就労する労働者の最小人員として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
ただし、統括安全衛生責任者が選任される場合を除くものとする。
1. 10 人
2. 20 人
3. 30 人
4. 50 人
答え
2
[ 解答解説 ]
店社安全衛生管理者を選任しなければならない現場は、 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は 圧気工法による作業を行なう仕事及び 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事において、常時就労する労働者が 20人以上 50人未満のものとなっている。(労働安全衛生法第15条の3、同規則第18条の6)
[ No.49 ]
建設工事に係る次の資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当しないものはどれか。
1. 木造住宅の新築工事に伴って生じた木材の端材
2. 木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材
3. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板
4. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたアスファルト・コンクリート塊
答え
2
[ 解答解説 ]
1.該当する
木造住宅の新築工事に伴って生じた 木材の端材は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第三号)
2.該当しない
木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材は、特定建設資材に 該当しない。
3.該当する
駐車場の解体撤去工事に伴って生じた コンクリート平板は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第一号)
4.該当する
駐車場の解体撤去工事に伴って生じた アスファルト・コンクリート塊は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第四号)
[ No.50 ]
次の建設作業のうち、「騒音規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業は開始した日に終わらないものとする。
1. 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 80 kW のバックホウを使用する作業
2. 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 70 kW のトラクターショベルを使用する作業
3. くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業
4. 圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業
答え
3
[ 解答解説 ]
1.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業に該当する。(騒音規制法施行令第2条別表第二第六号)
2.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業に該当する。(騒音規制法施行令第2条別表第二第七号)
3.該当しない
くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業は、特定建設作業に該当しない。(騒音規制法施行令第2条別表第二第一号)
4.該当する
圧入式のくい打くい抜機を使用する作業は、特定建設作業に 該当しないが、 圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業は、特定建設作業に 該当する。(騒音規制法施行令第2条別表第二第一号)
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