2級建築施工管理技術検定
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時間管理術で勝敗が決まります。



2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学 環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
仮設工事
土工事
地業工事
鉄筋工事
型枠工事
コンクリートの調合
鉄骨工事
木造軸組構法
解体工事
仕上工事
コンクリートブロック工事等
防水工事
石工事
タイル工事
屋根及びとい工事
金属工事
左官工事
建具工事
塗装工事
内装工事
仕上改修工事

施工管理
施工計画
事前調査
仮設計画
材料の保管
申請及び届出等
工程管理
工程計画
バーチャート工程表
品質管理工程表
品質管理
用  語
鉄骨工事
鉄筋工事
コンクリート工事
品質管理に関する記述
試験及び検査
安全管理
工事現場の安全管理
労働安全衛生法

応用能力問題 躯体工事
仕上工事

法  規 建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期) (中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
建築工事監理指針

1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

> 放射能について正しく学ぼう
> 内部被ばくを考える市民研究会
> 国際環境NGO FoE Japan
> 代々木市民観測所
> チェルノブイリへのかけはし
> 放射線防護の仕方(緊急時編)
> 放射線防護の仕方(日常編)
> 放射線防護の仕方(食品編)
> セシウム汚染全国マップ
> Sv/Bq換算ツール
> 経口時の年齢換算計算ツール
> Fukushima Voice version 2
> Simply Info
> 日本原子力産業協会
原子力発電を考える
> グリーンアクション
> サイエンス・メディア・センター
> バンクーバー食品放射能モニタリング
> 東京江戸川放射線
> 品川区ママ友からの 放射線情報便
> 福島30年プロジェクト
> 全国の空間線量率
> 村田 光平 オフィシャルサイト
> 国会事故調査委員会
> 福島第一原発カメラ(LIVE)
> 全国放射線量測定マップ

2023年04月24日

2級建築施工管理技士 令和4年度 一次 (後期) [ No.43 ] 〜[ No.50 ] 解答・解説

令和4年度 2級建築施工管理技術検定(後期)


第一次検定問題  [ No.43 ] 〜[ No.50 ]  解答・解説

令和4年11月13日(日)


※問題番号[ No.43 ]〜[ No.50 ]までの 8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。

[ No.43 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.建築主は、原則として、工事完了から4日以内に、建築主事に到達するように完了検査を申請しなければならない。


2.建築主は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。


3.施工者は、建築確認申請が必要な工事の場合、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。


4.建築主事は、工事の完了検査の申請を受理した場合、その受理した日から7日以内に検査をしなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建築主は、原則として、 工事完了から4日以内に、建築主事に到達するように 完了検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項、第2項)

2.×
工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、 建築確認があった旨の表示をしなければならない。(建築基準法第89条第1項)

3.◯
工事施工者は、、 設計図書を工事現場に備えておかなければならない。(建築基準法第89条第2項)

4.◯
建築主事は、工事の完了検査の申請を受理した場合、その受理した日から 7日以内に検査をしなければならない。(建築基準法第7条第4項)




[ No.44 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.階段に代わる傾斜路の勾配は、1/8を超えないものとする。


2.下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。


3.集会場の客用の屋内階段の幅は、120cm以上とする。


4.建築物に設ける昇降機の昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
階段に代わる傾斜路の勾配は、1/8を超えないものとする。(建築基準法施行令第26条第1項第一号)

2.◯
下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された 水洗便所としなければならない。(建築基準法第31条第1項)

3.×
中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業を営む店舗で床面積の合計が 1,500m 2 を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは 集会場の客用のものの階段及び踊り場の幅は、 140cm以上とする。(建築基準法施行令第23条第 階段の種別(ニ))

4.◯
建築物に設ける 昇降機は、 安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、 防火上支障がない構造でなければならない。(建築基準法第34条第1項)




[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、原則として、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


2.建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力が失われる。


3.指定建設業と定められている建設業は、7業種である。


4.一般建設業の許可を受けた業者と特定建設業の許可を受けた業者では、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額が異なる。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、原則として、当該営業所の所在地を管轄する 都道府県知事の許可を受けなければならない。(建設業法第3条第1項)

2.◯
建設業の許可は、 5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力が失われる。(建設業法第3条第3項)

3.◯
指定建設業と定められている建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の 7業種である。(建設業法第15条第二号ただし書、建設業法施行令第5条の2)

4.×
建設業の許可は、下請契約規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行う。この区分は、 発注者から直接請け負う工事1件の建設工事の 下請代金の額の違いによる。 特定建設業は、4000万円(建築工事業の場合は、6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合、一般建設業はそれ以外。(建設業法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)

令和5年1月1日施行の建設業法施行令改正により、許可を受けた建設業は、特定建設業は4,000万円以上から 4,500万円以上に、建築工事の場合は6,000万円以上から 7,000万円以上に改正された。(建設業法施行令第2条)




[ No.46 ]
建設工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。


2.共同住宅の建築一式工事で、請負代金の額が8,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。


3.主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。


4.下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が 3,500万円以上の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。建築一式工事の場合は 7,000万円以上のものとする。(建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条第1項第一号)

※令和5年1月1日施行の建設業法施行令改正により、主任技術者が専任のものでなければならないのは、建築一式工事以外の建設工事で、請負代金額が3,500万円以上から 4,000万円以上に、建築一式工事の場合は、7,000万円以上から 8,000万円以上に改正された。(建設業法施行令第27条)

2.◯
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、 建築一式工事で、請負代金の額が 7,000万円以上の工事の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。(建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条第1項第 三号カ)
※出題当時の当該工事の専任性は、7,000万円以上の工事であったが、現在は8,000万円以上に改正されている。

3.◯
主任技術者及び 監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の 技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4第1項)

4.◯
下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、 下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項、第2項)




[ No.47 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.使用者は、妊娠中の女性を、地上又は床上における補助作業の業務を除く足場の組立ての作業に就かせてはならない。


2.使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。


3.未成年者は、独立して賃金を請求することができる。


4.親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
厚生労働省で定める妊産婦等の就業制限の業務の範囲は、 地上又は床上における補助作業の業務を除く足場の組立ての作業と規定されているため、使用者は、妊娠中の女性を、当該作業に 就かせてはならない。(労働基準法第64条の3第1項、女性労働基準規則第2条第1項目第十五号)

2.◯
使用者は、 満18歳に満たない者について、その年齢を証明する 戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。(労働基準法第57条第1項)

3.◯
未成年者は、 独立して賃金を請求することができる。(労働基準法第59条)

4.×
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を 締結してはならない。(労働基準法第58条第1項)




[ No.48 ]
建設工事の現場において、元方安全衛生管理者を選任しなければならない就労する労働者の最少人員として、「労働安全衛生法」上、 正しいものはどれか。ただし、ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事を除くものとする。

1.20人

2.30人

3.50人

4.100人


答え

  3

[ 解答解説 ]
労働安全衛生法第15条の2より、統括安全衛生責任者を選任した 事業者は、元 方安全衛生管理者も選任しなければならない
また、労働安全衛生法施行令第1条第2項一号、第二号より、統括安全衛生責任者の就労する労働者の最小人員は、ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事は、 常時30人、それ以外の仕事は、 常時50人と定められている。
よって、統括安全衛生責任者を選任した場合、元方安全衛生管理者も選任しなければならないため、ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事以外の就労する労働者の最小人員は 50人である。ゆえに、正答肢は3となる。




[ No.49 ]
解体工事に係る次の資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に 該当しないものはどれか。

1.木造住宅の解体工事に伴って生じた木材


2.公民館の解体工事に伴って生じたせっこうボード


3.事務所ビルの解体工事に伴って生じたコンクリート塊及び鉄くず


4.倉庫の解体工事に伴って生じたコンクリートブロック



答え

  2

[ 解答解説 ]
特定建設資材は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項で規定されている。さらに、第5項中のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、同法施行令第1条により、 コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートと規定されている。
よって、2のせっこうボードは特定建設資材には 該当しない




[ No.50 ]
次の記述のうち、「道路法」上、道路の占用の許可を 受ける必要のないものはどれか。

1.歩道の上部に防護構台を組んで、構台上に現場事務所を設置する。


2.道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する。


3.コンクリート打込み作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させる。


4.道路の一部を掘削して、下水道本管へ下水道管の接続を行う。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.必要
道路法第32条第1項第七号及び同法施行令第7条第四号の規定により、歩道の上部に防護構台を組んで、構台上に現場事務所を設置するには、道路の占用の許可が必要である。

2.必要
道路法第32条第1項第七号及び同法施行令第7条第四号の規定により、道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置するには、道路の占用の許可が必要である。

3.不要
コンクリート打込み作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させるのは、 すぐに移動できるので、道路の占用の許可は不要である。ただし、道路交通法第77条第2項第一号の規定により、道路の使用の許可が必要である。

4.必要
道路法第32条第1項第二号の規定により、道路の一部を掘削して、下水道本管へ下水道管の接続を行うのは、道路の占用の許可が必要である。






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