第一次検定問題 [ No.43 ] 〜[ No.50 ] 解答・解説
令和4年6月12日(日)
※ 問題番号[ No.43 ] 〜[ No.50 ] までの 8問題のうちから、 6問題を選択し、解答してください。
[ No.43 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.建築物を移転することは、建築である。
2.住宅の浴室は、居室ではない。
3.危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
4.建築設備は、建築物に含まれない。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
建築とは、「建築物を新築し、増築し、改築し、又は 移転することをいう。」(建築基準法第2条第十三号)
2.◯
建築基準法第2条第四号により、 居室とは、住居、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために 継続的に使用する室をいい、 住宅の浴室は、居室ではない。
3.◯
建築基準法第2条第二号により、 特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、 危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
4.×
建築基準法第2条第一号により、 建築物は、 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットフォームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、 建築設備を含むものとする。
[ No.44 ]
居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.地階に設ける居室には、必ず、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
2.幼稚園の教室には、原則として、床面積の1/5以上の面積の採光に有効な開口部を設け
3.換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。
4.居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する 建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、 採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、 住宅にあっては7分の1以上、 その他の建築物にあっては 5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、 地階若しくは地下工作物内に設ける居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上 やむを得ない居室については、この限りでないと規定されている。(建築基準法第28条第1項)
したがって、地階に設ける居室には、採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
2.◯
建築基準法施行令第19条第3項により、建築基準法第28条第1項に規定する 学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の その床面積に対する割合は、それぞれ次の 表に掲げる割合以上でなければならない。ただし、同表の(一)から(五)までに掲げる居室で、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあっては、それぞれ同表に掲げる割合から 1/10までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合 以上とすることができる。
3.◯
給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の 天井の高さの1/2以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のためのものを設ける場合には、適当な位置)に設けること。(建築基準法施行令第20条の3第2項第一号イ(1))
4.◯
居室には、 換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効が部分の面積は、その居室の 床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める 技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。(建築基準法第28条第2項)
[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。
2.下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。
3.二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
4.一の営業所で、建築工事業と管工事業の許可を受けることができる。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可は、建設工事の種類( 29業種)ごとに、に分けて与えられる。(建設業法第3条第2項別表第一)
2.◯
特定建設業の許可の要件は、建設業法第3条第1項第二号に、「建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が 発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」と規定されている。 発注者から直接請け負わない下請負人として建設業を営もうとする者は、 一般建設業の許可を受ければよい。
3.×
国土交通省の許可を受けなければならない。建設業法第3条第1項柱書本文に「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、 二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては 国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定されている。
したがって、 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、 国土交通大臣の許可を受けなければならない。なお、同項第二号に規定されている「建設業を営もうとする者であって、その営業に当たって、その者が 発注者から 直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請け契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が 政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」は、 特定建設業の許可を受けなければならない。
4.◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとにそれぞれの建設業に分け与えられる旨が、建設業法第3条第1項、第2項に規定されている。(建設業を営もうとする者は、 一般建設業と 特定建設業の区分により、許可を受けなければならない。建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、建設業に分けて与えるものとする。)
したがって、 特定建設業の許可で 建築工事業、 一般建設業の許可で 管工事業の許可を 受けることができる。
[ No.46 ]
建設工事における発注者との請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、 定められていないものはどれか。
1.工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期
2.工事着手の時期及び工事完成の時期
3.注文者が工事に使用する資材を提供するときは、その内容及び方法に関する定め
4.価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
建設工事における発注者との請負契約書に記載しなければならない事項は、建設業法第19条第1項に規定があり、同項第五号に、「 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法」と定められている。工事の完成または出来形部分に対する 下請代金の支払の 時期及び方法並びに引渡しの時期は 定められていない。
2.◯
建設業法第19条第1項第三号に、「 工事着手の時期及び工事完成の時期」と定められている。
3.◯
建設業法第19条第1項第十号に、「 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め」と定められている。
4.◯
建設業法第19条第1項第八号に、「 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更」と定められている。
[ No.47 ]
使用者が労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、原則として、労働者に 書面で交付しなければならない労働条件はどれか。
1.安全及び衛生に関する事項
2.職業訓練に関する事項
3.休職に関する事項
4.退職に関する事項
答え
4
[ 解答解説 ]
労働基準法施行規則第5条第1項 第一号〜第四号までに掲げる事項が、 書面で交付しなければならない労働条件に該当する。
1.×
労働基準法施行規則第5条第1項第七号より、「 安全及び衛生に関する事項」は書面で交付しなければならない労働条件に 該当しない。
2.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号より、「 職業訓練に関する事項」は書面で交付しなければならない労働条件に 該当しない。
3.×
労働基準法施行規則第5条第1項第十一号より、「 休職に関する事項」は書面で交付しなければならない労働条件に 該当しない。
4.◯
労働基準法施行規則第5条第1項第四号より、「 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」は書面で交付しなければならない労働条件に 該当する。
[ No.48 ]
建設業において、「労働安全衛生法」上、事業者が安全衛生教育を 行わなくてもよい者はどれか。
1.新たに選任した作業主任者
2.新たに雇い入れた短時間(パートタイム)労働者
3.作業内容を変更した労働者
4.新たに職務につくこととなった職長
答え
1
[ 解答解説 ]
1.不要
作業主任者は、安全又は衛生のための教育を行わなければならない者から 除かれている。労働安全衛生法第60条柱書に、「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、 新たに職務につくこととなったその職長その他の 作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」と規定されている。
2.必要
新たに雇い入れた短時間労働者は、労働安全衛生法第59条第1項の規定により、 安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
3.必要
労働安全衛生法第59条第2項の規定により、 労働者の作業内容を変更したときについては、 安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
4.必要
労働安全衛生法第60条柱書の規定により、 安全又は衛生のための教育を行わなければならない。(選択肢1の解説参照)
[ No.49 ]
産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 定められていないものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
1.運搬を委託するときは、運搬の方法
2.運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
3.処分を委託するときは、種類及び数量
4.処分を委託するときは、処分の方法
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
産業廃棄物の運搬を委託するときは、 運搬の方法は、 規定されていない。
2.◯
運搬を委託するときは、 運搬の最終目的地の所在地は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ロに 規定されている。
3.◯
委託する産業廃棄物の 種類及び数量は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号イに 規定されている。
4.◯
産業廃棄物の処分を委託するときは、 処分の方法は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ハに 規定されている。
[ No.50 ]
次の資格者のうち、「消防法」上、 定められていないものはどれか。
1.消防設備士
2.特定高圧ガス取扱主任者
3.防火管理者
4.危険物取扱者
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
消防設備士は、消防法に 定められている。
2.×
特定高圧ガス取扱主任者は、 高圧ガス保安法に定められている。
3.◯
防火管理者は、消防法に 定められている。
4.◯
危険物取扱者、消防法に 定められている。
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