2級建築施工管理技術検定
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2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学 環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
仮設工事
土工事
地業工事
鉄筋工事
型枠工事
コンクリートの調合
鉄骨工事
木造軸組構法
解体工事
仕上工事
コンクリートブロック工事等
防水工事
石工事
タイル工事
屋根及びとい工事
金属工事
左官工事
建具工事
塗装工事
内装工事
仕上改修工事

施工管理
施工計画
事前調査
仮設計画
材料の保管
申請及び届出等
工程管理
工程計画
バーチャート工程表
品質管理工程表
品質管理
用  語
鉄骨工事
鉄筋工事
コンクリート工事
品質管理に関する記述
試験及び検査
安全管理
工事現場の安全管理
労働安全衛生法

応用能力問題 躯体工事
仕上工事

法  規 建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期) (中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
建築工事監理指針

1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

> 放射能について正しく学ぼう
> 内部被ばくを考える市民研究会
> 国際環境NGO FoE Japan
> 代々木市民観測所
> チェルノブイリへのかけはし
> 放射線防護の仕方(緊急時編)
> 放射線防護の仕方(日常編)
> 放射線防護の仕方(食品編)
> セシウム汚染全国マップ
> Sv/Bq換算ツール
> 経口時の年齢換算計算ツール
> Fukushima Voice version 2
> Simply Info
> 日本原子力産業協会
原子力発電を考える
> グリーンアクション
> サイエンス・メディア・センター
> バンクーバー食品放射能モニタリング
> 東京江戸川放射線
> 品川区ママ友からの 放射線情報便
> 福島30年プロジェクト
> 全国の空間線量率
> 村田 光平 オフィシャルサイト
> 国会事故調査委員会
> 福島第一原発カメラ(LIVE)
> 全国放射線量測定マップ

2023年04月21日

2級建築施工管理技士 法規 道路法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 道路法 】

( 1 )
次の記述のうち、「道路法」上、道路の占用の 許可を受ける必要のないものはどれか。(令和2年後期_No.50)

1.歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いを設置する。


2.道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する。


3.工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する。


4.屋上への設備機器揚重のために、ラフタークレーンを道路上に設置する。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。

2.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。

3.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。

4.不要
道路の占用の許可は不要である。ただし、道路交通法第77条第1項第一号の規定により、 道路の使用の許可が必要である。すぐに移動できるものは、占用許可は不要である。




( 2 )
次の記述のうち、「道路法」上、道路の占用の 許可を受ける必要のないものはどれか。(平成30年前期_No.50)

1.歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いを設置する。


2.道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する。


3.コンクリート打設作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させる。


4.工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。

2.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。

3.不要
道路の占用の許可は不要である。ただし、道路交通法第77条第1項第一号の規定により、 道路の使用の許可が必要である。すぐに移動できるものは、占用許可は不要である。

4.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。






2023年04月20日

2級建築施工管理技士 法規 騒音規制法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 騒音規制法 】

( 1 )
「騒音規制法」上、指定地域内における特定建設作業を伴う建設工事の施工に際し、市町村長への届出書に記入又は添附する 必要のないものはどれか。(令和3年前期_No.50)

1.建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類


2.特定建設作業の開始及び終了の時刻


3.特定建設作業の工程を明示した工事工程表


4.特定建設作業に係る仮設計画図



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.必要
建設工事の目的に係る 施設又は工作物の種類は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する 必要がある。(騒音規制法第14条第1項第二号)

2.必要
特定建設作業の 開始及び終了の時刻は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する 必要がある。(騒音規制法第14条第1項第五号、同施工規則第10条第2項第四号)

3.必要
特定建設作業の工程を明示した 工事工程表は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する必要がある。(騒音規制法第14条第3項、同施工規則第10条第3項)

4.不要
特定建設作業に係る 仮設計画図は、騒音規制法上、市町村長への届出書に記入又は添附する必要はない。




( 2 )
次の建設作業のうち、「騒音規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業は開始した日に終わらないものとする。(令和元年前期_No.50)

1. 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 80 kW のバックホウを使用する作業


2. 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 70 kW のトラクターショベルを使用する作業


3. くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業


4. 圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業に該当する。(騒音規制法施行令第2条別表第二第六号)

2.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業に該当する。(騒音規制法施行令第2条別表第二第七号)

3.該当しない
くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業は、特定建設作業に該当しない。(騒音規制法施行令第2条別表第二第一号)

4.該当する
圧入式のくい打くい抜機を使用する作業は、特定建設作業に 該当しないが、 圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業は、特定建設作業に 該当する。(騒音規制法施行令第2条別表第二第一号)




( 3 )
「騒音規制法」上の指定地域内における特定建設作業を伴う建設工事の施工に際し、市町村長への届出書に記入又は添付の 定めのないものはどれか。(平成30年後期_No.50)

1. 特定建設作業の開始及び終了の時刻

2. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

3. 特定建設作業の場所の附近の見取図

4. 特定建設作業に係る仮設計画図


答え

  4

[ 解答解説 ]
1.必要
特定建設作業の 開始及び終了の時刻は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する 必要がある。(騒音規制法第14条第1項第五号、同施工規則第10条第2項第四号)

2.必要
建設工事の目的に係る 施設又は工作物の種類は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する 必要がある。(騒音規制法第14条第1項第二号)

3.必要
特定建設作業の場所の附近の見取図は、騒音規制法上、特定施設の設置の届出書に添付しなければならない書類のひとつである。(騒音規制法第4条第3項)

4.不要
特定建設作業に係る 仮設計画図は、騒音規制法上、市町村長への届出書に記入又は添附する必要はない。






2023年04月19日

2級建築施工管理技士 法規 消防法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 消防法 】

( 1 )
消防用設備等の種類と機械器具又は設備の組合せとして、「消防法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.50)

1.警報設備 ─── 自動火災報知設備

2.避難設備 ─── 救助袋

3.消火設備 ─── 連結散水設備

4.消防用水 ─── 防火水槽


答え

  3

[ 解答解説 ]
消防法施行令第7条に消防用設備等の種類が掲げられている。

1.◯
自動火災報知設備は、 警報設備である。その他、警報設備には、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備等がある。(第3項)

2.◯
救助袋は、 避難設備である。その他、避難設備には、すべり台等の機械器具のほか、誘導灯及び誘導標識がある。(第4項)

3.×
連結散水設備は、 消火活動上必要な設備である。 消火設備は、 水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって、消火器及び簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備等である。(第2項)

4.◯
防火水槽は、 消防用水である。その他、消防用水には、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水がある。(第5項)




( 2 )
次の資格者のうち、「消防法」上、 定められていないものはどれか。(令和元年後期_No.50)

1.消防設備点検資格者

2.建築設備等検査員

3.消防設備士

4.防火対象物点検資格者


答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
消防設備点検資格者は消防法第17条の3の3及び消防法施行規則第31条の6に規定されいる消防用設備等が適正に維持管理できるように点検を行うためのものである。

2.×
建築設備等検査員は、 建築基準法第12条第3項に規定されているもので、民間建築物のうち特定行政庁が指定する建築設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告する検査員のことである。なお、一級建築士・二級建築士も定期検査・定期点検を行うことができる。

3.◯
消防設備士は、消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる国家資格である。(消防法施行規則第33条の3)

4.◯
防火対象物点検資格者は、一定の防火対象物の用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項も含めて総合的に点検し、その結果を消防機関に報告する。また、火災予防に関する専門的知識と技術を有する人材の養成並び、管理者や防火管理者等に適切な助言をする。(消防法第8条の2の2)






2023年04月18日

2級建築施工管理技士 法規 建設リサイクル法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 建設リサイクル法 】

( 1 )
建設工事に伴う次の副産物のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材廃棄物に該当するものはどれか。(令和3年前期_No.49)

1.場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊


2.住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦


3.基礎工事の掘削に伴って生じた土砂


4.鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くず



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.◯
場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じた コンクリート塊は、特定建設資材廃棄物に 該当する。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項、同施行令第1条)

2.×
住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた 粘土瓦は、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に 該当しない

3.×
基礎工事の掘削に伴って生じた 土砂は、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に 該当しない

4.×
鋼製建具の取替えに伴って生じた 金属くずは、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に 該当しない




( 2 )
建設工事に係る次の資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当しないものはどれか。(令和元年前期_No.49)

1. 木造住宅の新築工事に伴って生じた木材の端材


2. 木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材


3. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板


4. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたアスファルト・コンクリート塊



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.該当する
木造住宅の新築工事に伴って生じた 木材の端材は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第三号)

2.該当しない
木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材は、特定建設資材に 該当しない

3.該当する
駐車場の解体撤去工事に伴って生じた コンクリート平板は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第一号)

4.該当する
駐車場の解体撤去工事に伴って生じた アスファルト・コンクリート塊は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第四号)




( 3 )
建設工事に使用する資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当するものはどれか。(平成30年後期_No.49)

1. 内装工事に使用するパーティクルボード


2. 外壁工事に使用するモルタル


3. 防水工事に使用するアスファルトルーフィング


4. 屋根工事に使用するセメント瓦



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.該当する
内装工事に使用する パーティクルボードのは、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律質疑応答よりJIS A5908 パーティクルボード)

2.該当しない
外壁工事に使用するモルタルは、特定建設資材に 該当しない

3.該当しない
防水工事に使用するアスファルトルーフィングは、特定建設資材に 該当しない

4.該当しない
屋根工事に使用するセメント瓦は、特定建設資材に 該当しない






2023年04月17日

2級建築施工管理技士 法規 廃棄物処理法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 】

( 1 )
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.49)

1.工作物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物である。


2.建設工事の現場事務所から排出された新聞、雑誌等は、一般廃棄物である。


3.工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。


4.工作物の新築に伴って生じたゴムくずは、産業廃棄物である。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
工作物の新築に伴って生じた 紙くずは、一般廃棄物ではなく、 産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号)

2.◯
建設工事の 現場事務所から排出された 新聞や雑誌等は、 一般廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項)

3.◯
工作物の除去に伴って生じた コンクリートの破片は、 産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第九号)

4.◯
工作物の新築に伴って生じた ゴムくずは、 産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第五号)





( 2 )
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。(令和2年後期_No.49)

1.建築物の新築に伴って生じた段ボールは、産業廃棄物である。


2.建築物の地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物である。


3.建築物の除去に伴って生じた木くずは、産業廃棄物である。


4.建築物の杭工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物である。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号により、産業廃棄物に該当する。

2.×
建設工事により発生した土砂は 建設発生土といい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定義される廃棄物には 該当しない

3.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第二号により、産業廃棄物に該当する。

4.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第一号により、産業廃棄物に該当する。




( 3 )
産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 定められていないものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。(令和元年後期_No.49)

1.委託する産業廃棄物の種類及び数量


2.産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の方法


3.産業廃棄物の処分を委託するときは、処分の方法


4.委託者が受託者に支払う料金



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
委託する産業廃棄物の種類及び数量(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号イ)

2.×
産業廃棄物の運搬を委託するときの運搬の方法は、 規定されていない

3.◯
産業廃棄物の処分を委託するときの処分の方法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ホ)

4.◯
委託者が受託者に支払う料金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の2第二号)




( 4 )
廃棄物に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.49)

1.建築物の解体に伴い生じたガラスくずは、産業廃棄物である。


2.建築物の新築に伴い生じた段ボールは、産業廃棄物である。


3.建築物の新築に伴い生じた土砂は、産業廃棄物である。


4.建築物の解体に伴い生じた金属くずは、産業廃棄物である。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建築物の解体に伴い生じたガラスくずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条七項)

2.◯
建築物の新築に伴い生じた段ボールは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条一項)

3.×
建設工事により発生した土砂は建設発生土といい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定義される廃棄物には 該当しない

4.◯
建築物の解体に伴い生じた金属くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条六項)






2023年04月15日

2級建築施工管理技士 法規 労働安全衛生法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 労働安全衛生法 】

( 1 )
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。ただし、作業主任者を除くものとする。(令和3年後期_No.48)

1.労働者の配置に関すること

2.異常時等における措置に関すること

3.危険性又は有害性等の調査に関すること

4.作業環境測定の実施に関すること



答え

  4

[ 解答解説 ]
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項については、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に規定されている。

1.◯
労働者の配置に関することは、労働安全衛生法第60条第1項第一号に 規定されている

2.◯
異常時等における措置に関することは、労働安全衛生規則第40条第1項第二号に 規定されている

3.◯
危険性又は有害性等の調査に関することは、労働安全衛生規則第40条第1項第一号に 規定されている

4.×
作業環境測定の実施に関することは、事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項には 規定されていない。作業環境測定は労働安全衛生法第65条第1項に事業者が行うと定められている。




( 2 )
「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する 必要がないものはどれか。(令和3年前期_No.48)

1.産業医を選任したとき

2.安全管理者を選任したとき

3.総括安全衛生管理者を選任したとき

4.安全衛生推進者を選任したとき



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.必要
産業医を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第13条第2項)

2.必要
安全管理者を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第4条第2項)

3.必要
事業者は、 総括安全衛生管理者を選任したときには、遅滞なく、様式第3号による報告書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第2条第2項)

4.不要
安全衛生推進者を選任したとき、事業者は、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に 周知させなければならない。(労働安全衛生規則第12条の4)




( 3 )
建設業において、「労働安全衛生法」上、 事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者はどれか。(令和2年後期_No.48)

1.新たに選任した作業主任者


2.新たに職務につくこととなった職長


3.新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者


4.新たに雇い入れた短時間(パートタイム)労働者



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.不要
労働安全衛生法第60条柱書の規定により、 作業主任者は、安全又は衛生のための教育を行わなければならない者から 除かれている

2.必要
新たに職務につくこととなった職長は、労働安全衛生法第60条の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

3.必要
新たに雇い入れた労働者は、労働安全衛生法第59条第1項の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

4.必要
選択肢3に同じ




( 4 )
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。ただし、作業主任者を除く。(令和元年後期_No.48)

1.作業方法の決定に関すること

2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

3.危険性又は有害性等の調査に関すること

4.作業環境測定の実施に関すること


答え

  4

[ 解答解説 ]
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に規定されている。

1.◯
作業方法の決定に関すること。(労働安全衛生法第60条第一号)

2.◯
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。(労働安全衛生法第60条第二号)

3.◯
危険性又は有害性等の調査に関すること。(労働安全衛生規則第40条第1項第一号)

4.×
作業環境測定の実施に関することは、事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項には 規定されていない




( 5 )
主要構造部が鉄骨造である建築物の建設工事の現場において、店社安全衛生管理者を選任しなければならない常時就労する労働者の最小人員として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
ただし、統括安全衛生責任者が選任される場合を除くものとする。(令和元年前期_No.48)

1. 10 人

2. 20 人

3. 30 人

4. 50 人


答え

  2

[ 解答解説 ]
店社安全衛生管理者を選任しなければならない現場は、 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は 圧気工法による作業を行なう仕事及び 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事において、常時就労する労働者が 20人以上 50人未満のものとなっている。(労働安全衛生法第15条の3、同規則第18条の6)




( 6 )
「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告書を 提出する必要がないものはどれか。(平成30年後期_No.48)

1. 産業医を選任したとき。

2. 安全管理者を選任したとき。

3. 衛生管理者を選任したとき。

4. 安全衛生推進者を選任したとき。


答え

  4

[ 解答解説 ]
1.必要
産業医を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第13条第2項)

2.必要
安全管理者を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第4条第2項)

3.必要
事業者は、 衛生管理者を選任したときには、遅滞なく、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第12条第2項)

4.不要
安全衛生推進者を選任したとき、事業者は、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に 周知させなければならない。(労働安全衛生規則第12条の4)




( 7 )
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.48)

1.事業者は、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比して短い労働者(パートタイム労働者)を雇い入れたときは、原則として、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。


2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。


3.事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。


4.事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務については、一定の資格を有する者以外の者を就かせてはならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
新たに雇い入れた労働者は、労働安全衛生法第59条第1項の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2.×
労働安全衛生法に題意のような規定はない。

3.◯
事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第二項)

4.◯
つり上げ荷重が 1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を終了した者が行わなければならない。(労働安全衛生法施行令第20条第十六号)






2023年04月14日

2級建築施工管理技士 法規 労働基準法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 労働基準法 】

( 1 )
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.47)

1.使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することができる。


2.労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。


3.使用者は、労働者が業務上の傷病の療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。


4.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を 相殺してはならないと規定されている。(労働基準法第17条)

2.◯
使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、 即時に労働契約を解除することができる。(労働基準法第15条第2項)

3.◯
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために 休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が 休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(労働基準法第19条第1項)

4.◯
労働条件は、労働者と使用者が、 対等の立場において決定すべきものである。(労働基準法第2条第1項)




( 2 )
次の業務のうち、「労働基準法」上、 満17才の者を就かせてはならない業務はどれか。(令和3年前期_No.47)

1.屋外の建設現場での業務


2.動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務


3.最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務


4.20kgの重量物を断続的に取り扱う業務



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
屋外の建設現場での業務は、「労働基準法」上、満17歳の者を 就かせることができる

2.×
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を 就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)

3.◯
大積載荷重 2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる。

4.◯
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、重量以上の重量物を取り扱う業務をする。(年少者労働基準規則第7条)表のとおり、 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17歳の者を 就かせることができる

重量物を取扱う業務の就業制限
2K_R03Z_No.47_年少者労働基準規則第7条.jpg




( 3 )
労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が定め、原則として、 労働者に書面で交付しなければならない労働条件はどれか。(令和2年後期_No.47)

1.職業訓練に関する事項


2.安全及び衛生に関する事項


3.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項


4.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項



答え

  4

[ 解答解説 ]
労働基準法施行規則第5条第1項 第一号〜第四号までに掲げる事項が、 書面で交付しなければならない労働条件に該当する。

1.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。

2.×
労働基準法施行規則第5条第1項第七号の安全及び衛生に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。

3.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。

4.◯
労働基準法施行規則第5条第1項第一の三号の就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当する。




( 4 )
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年後期_No.47)

1.使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することができる。


2.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない。


3.労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。


4.使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を 相殺してはならない。(労働基準法第17条)

2.◯
使用者は、 労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約を してはならない。(労働基準法第18条第1項)

3.◯
使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、 即時に労働契約を解除することができる。(労働基準法第15条第2項)

4.◯
使用者は、労働契約の不履行について 違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(労働基準法第16条)




( 5 )
次の記述のうち、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.47)

1. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。


2. 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。


3. 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。


4. 使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を 締結してはならないと規定されている。(労働基準法第58条第1項)

2.◯
使用者は、 満18歳に満たない者について、その年齢を証明する 戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと規定されている。(労働基準法第57条第1項)

3.◯
未成年者は、 独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならないと規定されている。(労働基準法第59条)

4.◯
使用者は、 満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替性によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでないと規定されている。したがって、使用者は、 原則として満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。(労働基準法第61条第1項)




( 6 )
次の業務のうち、「労働基準法」上、満 17歳の者を 就かせてはならない業務はどれか。(平成30年後期_No.47)

1. 電気ホイストの運転の業務


2. 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務


3. 最大積載荷重 1.5 t の荷物用エレベーターの運転の業務


4. 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.就かせてもよい
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く)、運搬機
又は索道の運転の業務 は、満17歳の者を 就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第七号)よって、電気ホイストの運転の業務は、就かせてもよい。

2.就かせてはならない
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を 就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)

3.就かせてもよい
大積載荷重 2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる。

4.就かせてもよい
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、重量以上の重量物を取り扱う業務をする。(年少者労働基準規則第7条)表のとおり、 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17歳の者を 就かせることができる




( 7 )
使用者が労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、労働者に書面で交付しなくてもよいものはどれか。(平成30年前期_No.47)

1.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

2.退職に関する事項

3.賃金の支払の時期に関する事項

4.職業訓練に関する事項


答え

  4

[ 解答解説 ]
1.交付しなければならない
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第5条第一の三項)

2.交付しなければならない
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)(労働基準法施行規則第5条第四項)

3.交付しなければならない
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び 支払の時期並びに昇給に関する事項(労働基準法施行規則第5条第三項)

4.交付しなくてもよい
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。






2023年04月13日

2級建築施工管理技士 法規 建設業法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 建設業法 】

( 1 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.45)

1.解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,000万円の下請契約をすることができない。


2.建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が6,000万円の下請契約をすることができない。


3.建設業を営もうとする者は、すべて、建設業の許可を受けなければならない。


4.建設業の許可を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
解体工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 4,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)

2.◯
建築工事業でにおいて、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 6,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)

3.×
建設業法第3条第1項柱書により、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める 軽微な建設業のみを請負うことを営業とする者は、この限りでない

4.◯
一般建設業の許可を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は 国土交通大臣に、1の営業所の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、営業所の所在地を管轄する 都道府県知事に、営業所の名称及び所在地等を記載した 許可申請書を提出しなければならない。(建設業法第3条第1項)




( 2 )
建設業の許可の変更に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年前期_No.45)

1.許可を受けた建設業の営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


2.許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


3.許可を受けた建設業の使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。


4.許可を受けた建設業の営業所に置く専任の技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に 提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.×
許可は、 建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない。

3.◯
使用人数に変更を生じたときは、その旨の書面を国土交通大臣又は都道府県知事に 提出しなければならない。(建設業法第11条第3項)

4.◯
営業所に置く 専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を国土交通大臣又は都道府県知事に 提出しなければならない。(建設業法第11条第4項)




( 3 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和2年後期_No.45)

1.工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。


2.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。


3.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。


4.下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可が不要な軽微な建設工事について、建設業法施行令第1条の2第1項に次のとおり規定されている。「法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が 建築一式工事である場合にあっては、 1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が 150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。」

2.◯
建設業の許可は、建設業法第3条第2項に規定され、 建設工事の種類(29業種)ごとに、 分けて与えられている。(建設業法別表第一)

3.×
特定建設業の許可の要件は、建設業法第3条第1項第二号に、「建設業を営もうとする者にあって、その営業にあたって、その者が 発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、 下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が 政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」と規定されている。発注者の属性は、 特定建設業の許可の要件として規定されていない

4.◯
選択肢3の解説のとおり、発注者から直接請け負わない下請負人として建設業を営もうとする者は、 一般建設業の許可を受ければよい。




( 4 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年後期_No.45)

1.2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。


2.建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。


3.解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工
事の下請代金の総額が3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。


4.建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工
事の下請代金の総額が6,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。


答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、 2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては 国土交通大臣の、 1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する 都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項)

2.◯
建設業の許可は、 建設工事の種類ごとにそれぞれの建設業に分けて与える。(建設業法第3条第2項)したがって、建築工事業で特定建設業の許可を受けている者が、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。

3.×
解体工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 4,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)

4.◯
建築工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 6,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)




( 5 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.45)

1. 特定建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事によって与えられる。


2. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。


3. 建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。


4. 一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額の違いによる。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
特定建設業の許可は、 2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣 1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事によって与えられる。(建設業法第5条)

2.◯
建設工事業に限らず、一般建設業の許可を受けている建設業者が、 特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。(建設業法第3条第6項)

3.◯
設問のとおり、建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした 専任の技術者を置かなければならない。(建設業法第7条第1項第二号)

4.×
一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負う一件の建設工事の 下請代金の額の違いによる。




( 6 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年後期_No.45)

1. 営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。


2. 許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


3. 営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


4. 使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.×
許可は、 建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない。

3.◯
営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

4.◯
使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。




( 7 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.45)

1.建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と解体工事業の許可を受けることができる。


2.二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。


3.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。


4.工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可は、 建設工事の種類ごとにそれぞれの建設業に分けて与える。(建設業法第3条第2項)したがって、建築工事業で特定建設業の許可を受けている者が、解体工事業で一般建設業の許可を受けることができる。

2.×
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、 2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては 国土交通大臣の、 1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する 都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項)

3.◯
建設業の許可は、建設業法第3条第2項に規定され、 建設工事の種類(29業種)ごとに、分けて与えられてる。(建設業法別表第一)

4.◯
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。




( 8 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、 定めらせていないものはどれか。(令和3年後期_No.46)

1.工事内容及び請負代金の額


2.工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号


3.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金


4.請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法



答え

  2

[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。

1.◯
工事内容及び請負代金の額は、建設業法第19条第1項第一号及び二号に 規定されている

2.×
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は、 規定されていない

3.◯
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金は、建設業法第19条第1項第十四号に 規定されている

4.◯
請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法は、建設業法第19条第1項第五号に 規定されている




( 9 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、 定められていないものはどれか。(令和2年後期_No.46)

1.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期


2.工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期


3.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め


4.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.定められている
建設業法第19条第1項第十一号に規定されている。

2.定められていない

3.定められている
建設業法第19条第1項第九号に規定されている。

4.定められている
建設業法第19条第1項第七号に規定されている。




( 10 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。(令和元年後期_No.46)

1.工事着手の時期及び工事完成の時期


2.工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号


3.契約に関する紛争の解決方法


4.工事内容及び請負代金の額



答え

  2

[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。

1.◯
工事着手の時期及び工事完成の時期(建設業法第19条第1項三号)

2.×
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は規定されていない。

3.◯
契約に関する紛争の解決方法(建設業法第19条第1項十五号)

4.◯
工事内容及び請負代金の額(建設業法第19条第1項一号及び二号)




( 11 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。(平成30年前期_No.46)

1.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法


2.請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法


3.請負代金の額のうち予定する下請代金の額


4.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め



答え

  3

[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。

1.定められている
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法(建設業法第19条十二項)

2.定められている
請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法(建設業法第19条五項)

3.定められていない
請負代金の額のうち予定する下請代金の額は定められていない。

4.定められている
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め(建設業法第19条九項)




( 12 )
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年前期_No.46)

1.主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。


2.主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものは、同一の建設業者が同一の場所において行う密接な関係のある2以上の工事であっても、これらの工事を同一の主任技術者が管理してはならない。


3.建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。


4.工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の 指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4第1項)

2.×
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、 密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を 同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法第27条第2項)

3.◯
建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者の要件の一つである。

4.◯
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う 指導に従わなければならない。(建設業法第26条の4第2項)




( 13 )
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.46)

1. 請負代金の額が 6,000 万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。


2. 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。


3. 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。


4. 建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
監理技術者の専任については、補佐する者による除外規定が、主任技術者の配置については建築一式工事以外の特定専門工事に係る除外規定が、それぞれ定められている。したがって、請負代金の額が 7,000 万円以上の共同住宅の 建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く 主任技術者は、 専任の者でなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第27条)

2.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第2条)したがって、 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に 主任技術者を置かなければならない

3.◯
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、 密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を 同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)

4.◯
建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者の要件の一つである。




( 14 )
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年後期_No.46)

1. 建設業者は、発注者から 3,500 万円で請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。


2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。


3. 元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合は、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてもよい。


4. 請負代金の額が 7,000万円の工場の建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第2条)したがって、 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に 主任技術者を置かなければならない

2.◯
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う 指導に従わなければならない。(建設業法第26条の4第2項)

3.×
元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてはならない。

4.◯
建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。(建設業法第26条の3)






2023年04月12日

2級建築施工管理技士 法規 建築基準法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 建築基準法 】

( 1 )
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.43)

1.設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。


2.コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。


3.建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。


4.駅のプラットホームの上家は、建築物ではない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法第2条十七号に、設計者は その者の責任において、設計図書を作成した者をいうと規定されいている。

2.×
建築基準法第2条二号に、特殊建築物の規定がされている。
特殊建築物は学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理場、 その他これらに類する用途に供する建築物をいう、と規定されている。

なお、コンビニエンスストアは、その他これらに類する用途に供する建築物に該当し、施行令第115条の3より物品販売業を行う店舗に該当し、 特殊建築物となる。

3.◯
設計図書とは、建築物、その敷地又は建築基準法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する 工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。) 及び仕様書をいう。(建築基準法第2条十二号)

4.◯
建築基準法第2条一号により、 建築物が規定されている。

建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保管に関する施設並びに跨線橋、 プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を 除く。)をいい、建築設備を含むものとする。したがって、駅のプラットホームの上家は、 建築物ではない




( 2 )
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和2年後期_No.43)

1.建築物を移転することは、建築である。


2.公衆浴場の浴室は、居室ではない。


3.コンクリートや石は、耐水材料である。


4.基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建築とは、「建築物を新築し、増築し、改築し、又は 移転することをいう。」(建築基準法第2条第十三号)

2.×
居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために 継続的に使用する室をいう。」(建築基準法第2条第四号)住居の浴室は継続的に使用しないので居室に該当しないが、 公衆浴場の浴室は、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室に該当し、 居室に該当する。

3.◯
耐水材料とは、「れんが、 、人造石、 コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。」(建築基準法施行令第1条第四号)

4.◯
構造耐力上主要な部分とは、「 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。」(建築基準法施行令第1条第三号)




( 3 )
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年後期_No.43)

1.大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。


2.設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。


3.建築設備は、建築物に含まれる。


4.コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
大規模の修繕とは、建築物の 主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。(建築基準法第2条第1項第十四号)

2.◯
設計者は その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。(建築基準法第2条第1項第十七号)

3.◯
建築設備は、 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(建築基準法第2条第1項第三号)建築設備は、建築物に含まれる。

4.×
特殊建築物は学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場 その他これらに類する用途に供する建築物をいう。(建築基準法第2条第1項第二号)

なお、コンビニエンスストアは、その他これらに類する用途に供する建築物に該当し、施行令第115条の3より 物品販売業を行う店舗に該当し、特殊建築物となる。




( 4 )
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.43)

1.間仕切壁は、建築物の構造上重要でないものであっても、主要構造部である。


2.ガラスは、不燃材料である。


3.建築物を移転することは、建築である。


4.住宅の浴室は、居室ではない。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
主要構造部とは、 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない 間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分 を除くものとする。(建築基準法第2条第五号)

2.◯
不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法第2条第九号)とあり、建設省告示第1400号(平成12年5月30日)に定められている。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一  ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード
(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板

3.◯
建築とは、建築基準法第2条第十三号に「 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」と規定されている。

4.◯
居室とは、建築基準法第2条第四号に「 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」と規定されている。
継続的に使用する室のことをいうので、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。





( 5 )
地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を 設けなくてよいものはどれか。(令和3年後期_No.44)

1.病院の診察室

2.寄宿舎の寝室

3.有料老人ホームの入所者用談話室

4.保育所の保育室



答え

  1

[ 解答解説 ]
採光のための窓その他の開口部を設けなければならない居室は、建築基準法第28条第1項及び同施行令第19条に規定されており、 保育所の保育室が定めされている。また、病院については、 診察室ではなく病室が定められている。

その他、採光に必要な開口部が必要な居室には、居住のための居室、学校の教室、 寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室、児童福祉施設等の入所者用寝室、児童福祉施設等の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの、 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものがある。( 有料老人ホームは建築基準法施行令第19条により、児童福祉施設等に含まれる。)

したがって、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよいものは、1の病院の診察室である。




( 6 )
居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和2年後期_No.44)

1.温湿度調整を必要とする作業を行う作業室については、採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。


2.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光の規定の適用に当たっては、1室とみなすことはできない。


3.換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。


4.居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法第28条第1項のただし書きの記述により、正しい。

2.×
建築基準法第28条第4項の記述により、一室としてみなす。

3.◯
「給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの 2分の1以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下このイにおいて「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。」(建築基準法第28条の3第2項第一号イ(1))

4.◯
建築基準法第28条第2項のただし書きの記述により、正しい。




( 7 )
居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年後期_No.44)

1.採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積の3倍の面積を有する開口部として扱う。


2.換気設備のない居室には、原則として、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の1/20以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。


3.地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。


4.病院の診察室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
採光に有効な部分の面積を計算する際、 天窓にあっては当該数値に3.0を乗じて得た数値の面積を有する開口部として扱う。(建築基準法施行令第20条第2項)

2.◯
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、 20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。(建築基準法第28条第2項)

3.◯
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、 病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、 採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上 やむを得ない居室については、この限りでない。(建築基準法第28条第1項)

したがって、地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。

4.×
病院の病室は、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないと規定されているが、 診療室は規定されていない。(建築基準法第28条第1項)





( 8 )
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年前期_No.43)

1.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。


2.建築主事は、木造3階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。


3.工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。


4.鉄骨造2階建ての建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
特定工程後の工程に係る工事は、規定による当該特定工程に係る 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第6項)

2.◯
建築主事は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が 500m 2 、高さが 13m若くは軒の高さが 9mを超える建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から 35日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを 審査し、審査の結果に基づいて建築基準法関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に 確認済証を交付しなければならない。(建築基準法第6条第1項第二号、第4項)

3.×
建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)したがって、建築物の工事を完了したとき、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならないのは 建築主である。

4.◯
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m 2 を超える建築物の建築主は、原則として、 検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若くは建築物の部分を 使用し、又は使用させてはならない。(建築基準法第6条第1項第三号、第7条の6第1項本文)




( 9 )
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年前期_No.44)

1.居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。


2.映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。


3.木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料としなければならない。


4.階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法施行令第21条第2項により、居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その 平均の高さによるものとする。

2.◯
建築基準法施行令第23条第1項の表の(ニ)に該当する映画館における客用の階段で高さが3mを超えるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。(建築基準法施行令第24条第1項)

3.×
木造3階建ての住宅の 最上階である3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料とする 必要はない。(建築基準法第35条の2、同法施行令第128条の4第4項)

4.◯
階段に代わる傾斜路には、1/8を超えないもので、表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げることとする。その他の規定は、けあげ及び踏面に関する部分を除き、階段の規定を準用する。(建築基準法施行令第26条) 手すり等は、原則として設けなければならない




( 10 )
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.43)

1. 建築確認申請が必要な工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ、することができない。


2. 建築確認申請が必要な工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。


3. 建築主は、建築確認を受けた工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。


4. 建築主は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
建築確認申請が必要な工事は、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

2.◯
工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。(建築基準法第89条第2項)

3.◯
工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)

4.×
工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に確認があった旨の表示をしなければならない。(建築基準法第89条第1項)




( 11 )
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.44)

1. 戸建住宅の階段の蹴上げは、23cm 以下とする。


2. 最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として直下の地面から 45 cm 以上とする。


3. 集会場の客用の屋内階段の幅は、120 cm 以上とする。


4. 階段に代わる傾斜路の勾配は、 1/8を超えないものとする。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法施行令第23条に「住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の 蹴上げは 23cm 以下、踏面は15cm以上とすることができる。」と規定されている。したがって、戸建住宅の階段の蹴上げは、23cm 以下とする。

2.◯
居室の床の高さ及び防湿方法については建築基準法施行令第22条に、「最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで 45 cm 以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ 5m以下ごとに、面積 300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。」
と規定されている。したがって、最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として直下の地面から 45 cm 以上とする。

3.×
建築基準法施行令第23条に、「中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500m2を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のものの階段及びその踊場の幅は、 140cm以上とする。」と規定されている。
したがって、集会場の客用の屋内階段の幅は、140 cm 以上とする必要がある。

4.◯
階段に代わる傾斜路の勾配は、 1/8を超えないことと建築基準法施行令第26条第1項第一号に規定されている。




( 12 )
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年後期_No.43)

1. 特定行政庁は、工事の施工者に対して工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができる。


2. 建築主は、木造で階数が3以上の建築物を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。


3. 工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。


4. 建築主事は、鉄骨2階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、その受理した日から 35 日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者等に対して、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途又は 建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることがでる。

2.◯
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m 2 を超える建築物の建築主は、原則として、 検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若くは建築物の部分を 使用し、又は使用させてはならない。(建築基準法第6条第1項第三号、第7条の6第1項本文)

3.×
建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)したがって、建築物の工事を完了したとき、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならないのは 建築主である。

4.◯
建築主事は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が 500m 2 、高さが 13m若くは軒の高さが 9mを超える建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から 35日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを 審査し、審査の結果に基づいて建築基準法関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に 確認済証を交付しなければならない。(建築基準法第6条第1項第二号、第4項)




( 13 )
地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を 設けなければならないものはどれか。(平成30年後期_No.44)

1. 中学校の職員室

2. 事務所の事務室

3. 寄宿舎の寝室

4. ホテルの客室


答え

  3

[ 解答解説 ]
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、 病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、 採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上 やむを得ない居室については、この限りでない。(建築基準法第28条第1項)

したがって、寄宿舎の寝室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。




( 14 )
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.44)

1.地階に設ける居室には、必ず、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。


2.階段の幅が3mを超える場合、原則として、中間に手すりを設けなければならない。


3.回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。


4.建築物の敷地には、下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、 病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、 採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上 やむを得ない居室については、この限りでない。(建築基準法第28条第1項)
したがって、地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。

2.◯
階段の 幅が3mを超える場合、原則として、 中間に手すりを設けなければならない。(建築基準法施行令第25条)

3.◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から 30cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)

4.◯
建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な 下水管、下水溝又はためますその他これらに類する 施設をしなければならない。(建築基準法第19条)






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