海洋冒険小説の家

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甲比丹助左衛門の冒険、天正七年の夏


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第二章 助左衛門、海賊と戦う


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 第三章 助左衛門、堺に帰る


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 (7)「風日庵様が別室で・・・」


(8)「それと?」


(9)そのあと、権大納言


(10)・・・それで、家に人がいなかった


(11)万を超す人が毬技場に・・


(12)公家衆は堺に乗り込んで・・・


 第四章 打毬の試合始まる


(2)拍手が歓声が長く尾をひいた。


(3)両チームは休憩のため・・


(4)・・歓声が繰り返された。


(5)みつけられてしまった。


(6)・・・明日の用意を・・


第五章 助左衛門、安土城に行く


(2)その胃袋の大きさに・・・


(3)早く戦のない世の中を・・・


(4)「へ~え、そんなこと・・・


(5)信長殿が上座に座った。


(6)お市様のほうを見る。


(7)助左衛門も息を呑んだ。


(8)心がうきうきしてくるのだった。


(9)悪党もいる・・・


第六章 助左衛門、陰陽師に会いに行く


(2)鳥羽街道


(3)平清盛公の屋敷があった・・


(4)「うむ、この書物はニコライ・コぺル


(5)ここで、一息・・・


(6)「ポルトガルの数(かず)に0が


(7)広く美しい南蛮風の・・・


(8)ダ・ヴィンチの飛行機


(9)人を乗せて飛ぶ船


第七章 瀧、ファッションショーをする


(2)安土城に信長を狙う曲者が・・・


(3)上様、いい智恵がござります


(4)権大納言の屋敷に行く


(5)小見の公秀殿に智恵を借りに・・


(6)安土宗論の勃発


(7)ちゃくちゃく進む安土宗論の布石


(8)権大納言より書状「日蓮党負ける・・


第八章 安土城の抜け穴見つかる


(2)いよいよ安土に


(3)空飛ぶ船出現


(4)空飛ぶ船「かぐやひめ丸」


(5)焙烙丸を船から落とす


(6)忍者の舟に爆撃、炎上


(7)助左衛門、信長と議論する


第九章 安土宗論とは


(2)法花と浄土法問次第


(3)詫び証文について


(4)信長の書状


(5)不安の中、祇園祭りの巡行が・・


(6)安土城の忍者は海賊衆?


(7)黒旗の海賊衆が出張ってきた


(8)信長の法華宗弾圧の意図


(9)信長の領国支配


(10)北山の権大納言邸で宴を・・・


(11)安土宗論は法華宗が勝った


(12)因果居士の独白


(13)問答の要「方座第四の妙」


(14)黒旗の海賊衆の襲来


(15)六条の院現る


(16)権大納言の反撃


(17)海賊衆敗走


(18)権大納言の剣のさえ


(19)海賊衆が逃げたあとで・・・


第十章 助左衛門と仲間たち堺に帰る


(2)京都奉行・村井長門守


(3)アントニオ・コレッリの絵


(4)助左衛門はいい男に描かれて・・


第十一章 六条の院との決戦 播磨沖海戦


(2)海龍丸、播磨沖にあらわる


(3)南海屋での合議


(4)黒旗の海賊衆に天神丸襲われる


(5)いざ、出帆


(6)まず、緒戦の海戦


(7)海賊船を撃沈


(8)羽柴筑前守が船に来た


(9)海龍丸発見!


(10)海龍丸轟沈す


甲比丹助左衛門の冒険、番外編


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アポロン1382

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2009年01月31日
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<公務員改革>「人事院反乱」に屈す 工程表先送り



「首相主催の会議に役人が出てこないことがあるのか」。甘利明行政改革担当相は30日の記者会見で、谷総裁が同日の国家公務員制度改革推進本部(本部長・麻生太郎首相)の会合に欠席する意向を伝えてきたことに怒りをあらわにした。

人事院は「級別定数」と呼ばれる官僚ポストの定数を決める権限を持つ。工程表では、この権限は「内閣人事・行政管理局」に移管される。実現すれば人事院に残る権限は労働条件の勧告や不服審査などに限定される。人事院側はこれに反発、甘利氏は谷総裁と23、26両日、直接交渉したがまとまらなかった。29日午後、人事院幹部は理由を告げず、「総裁は出席しない」と、30日の推進本部会合への「ボイコット」方針を伝えた。

甘利氏は29日夜、この問題の調整役である河村建夫官房長官に「与党の了承は得られたので予定通り明日、決定したい」と申し出たが、河村氏は「もうひと呼吸置こう。人事院は第三者機関だ」と決定先送りを伝えた。

行革事務局幹部は「人事院は閣僚経験者を使って、谷氏の辞任を示唆するような圧力をかけてきた」と証言した。人事院総裁は国会承認人事で、「ねじれ国会」での新総裁承認は難航が予想されるため首相官邸が及び腰になったとみられる。麻生首相は30日夕、記者団からこの問題を質問され、「公務員制度改革? 官房長官、官房長官」とだけ語り、足早に立ち去った。


▼公務員改革の「工程表」とは?

政府が国家公務員制度改革の道筋を示す「工程表」の最終案が26日、明らかになった。国家公務員制度改革基本法で定められた「内閣人事局」の名称は、総務省行政管理局と一体化することから「内閣人事・行政管理局」に改称し、局長は官房副長官が兼任する。国家公務員の幹部人事を一元化するため、人事院、財務省など4府省にまたがる人事関連機能を同局に集約する。人事院などは機能移管に反対しているが、政府は「工程表」を30日に閣議決定し、3月に関連法案を今国会に提出する方針。

工程表によると、総務省の行政管理局と人事・恩給局を内閣官房に移管し、昨年成立した基本法が求めていた内閣人事局との統合を行う。人事院が持つ、各府省のポスト定数を決める「級別定数」管理機能も同局に移管する。

国家公務員への労働基本権付与については、政府の「労使関係制度検討委員会」(座長・今野浩一郎学習院大教授)の「結論を待つ」として、付与を留保した。

官僚による国会議員への事前の根回しが問題視されていた「政官接触」については原則禁止し、接触した場合は今国会に提出を予定する「公文書管理法」により、公文書として公開し、その基準を定める。

現行のキャリア、ノンキャリア制度も廃止し、新試験制度を同局が企画し、11年度から実施することも盛り込まれた。

内閣人事局への機能移管をめぐっては、26日に甘利明行政改革担当相が人事院の谷公士総裁と会談。谷総裁は、行革相が求めている「級別定数」管理機能などの移管について、同局と人事院の両方に機能を分割することを主張したが、決裂した。


▼公務員改革、人事院の機能移管で交渉決裂、閣議決定強行へ

甘利明行政改革担当相は26日、国家公務員の幹部人事の一元化を担う内閣人事局への機能移管に関し人事院の谷公士総裁と会談した。甘利氏が求める各府省のポスト別定数を決める機能などの移管について、谷氏は内閣人事局と人事院の両方に機能を分割することを主張し、交渉は決裂した。政府は公務員制度改革の組織概要などを示した「工程表」を30日に閣議決定する方針だが、決裂で人事院の同意がないまま決定を強行する可能性が強まった。

人事院の機能移管を巡っては、甘利氏が23日に各省庁のポストの数を決める「級別定数」機能、国家公務員の任用と研修、試験の企画立案機能と意見申し出・聴取機能の計5項目を移管するよう求め、谷氏が難色を示していた。

この日の交渉では、谷氏がいずれの機能も分割して内閣人事局と人事院が別々に管轄するよう主張した。しかし甘利氏は「権限を人事院に残す案はのめない」と述べ、交渉は決裂した。

会談後、甘利氏は記者団に「機能を双方が持つのでは一元管理ができない。譲歩はしない」と語った。さらに「時間はない」として、27日までに完全移管へ同意するよう人事院側に求めた。

これに対し、谷氏は会談後の記者会見で「級別定数」機能について「勤務条件の要素が含まれている」と指摘して、完全移管に改めて難色を示した。その上で「人事院の回答は十分に検討した結果。案を修正する可能性はない」と、修正に応じないと明言した。

政府は「工程表」を30日に閣議決定する方針を変えていないが、対象官庁の同意を得ないままの決定となれば異例の事態となる。

人事院の権限移管を巡っては、1950年代に、内閣官房に機能移管を目指す法案が何度か国会に提出されたが、人事院や野党などの反対で実現しなかった経緯がある。


▼毎日新聞社説「公務員天下り ”渡り”の抜け道、首相がふさげ」

やはり麻生内閣の感覚は、ずれているのではないか。国家公務員の天下り問題への対応に、そう思わざるを得ない。

公務員OBが出身省庁のあっせんで天下りを繰り返す「渡り」を首相の承認で可能とする政令が先月、閣議決定された。3年間の経過措置とはいえ、次官経験者らが民間団体を渡り歩き、退職金を重ねて得るような慣行にお墨付きを与えるようでは、公務員制度改革への姿勢が問われる。

与党からでさえ、批判が出るのは当然だ。麻生太郎首相が撤回を拒み続けていることは、問題がある。方針を改め、即時禁止を明確にすべきである。

国家公務員の天下りは新設された「官民人材交流センター」に3年後までに一元化され、各省によるあっせんはできなくなる。それと同時に公務員の「渡り」、つまり再々就職のあっせんは全面禁止される。

問題となったのは、それまでの経過措置だ。もともとは「再就職等監視委員会」が省庁があっせんする天下りの是非を判断する予定だったが、委員会人事は野党の反対で参院で否決された。このため、政府は先月、首相が天下りの承認を代行する苦肉の策を政令として閣議決定した。

ところが「必要不可欠と認められる場合」に「渡り」のあっせんも容認する文言が盛り込まれた。首相は例外的ケースと説明するが、官僚が抜け道を最大限に活用することは明らかだ。

監視委が予定通り稼働しても「渡り」は容認されたはず、とも政府は説明する。確かにその間の「渡り」あっせんを禁じる規定はないが、首相が通常の天下りを承認すること自体、窮余の策とはいえ問題が多い行為だ。ましてや、いずれ全面禁止する「渡り」の承認は、天下り規制の趣旨を逸脱している。

中央省庁が「渡り」の存続にこだわるのには訳がある。一度天下りした人の再々就職が決まらないと省庁からの再就職先のイスが空かず、非公式に築いた人事体系が乱れるためだ。

公務員退職を含め「渡り」をすれば通常、最低でも3度の退職金が官僚OBに支給される。政府答弁書によると、03~07年の5年間に官僚OBがあっせんを受けたケースは61件に達し、氷山の一角との指摘もある。行き先の多くは公益法人であり、行財政改革の視点から容認は疑問である。

首相はさきの自民党大会で、消費税増税について「大胆な行革が大前提」と強調した。だが、こんなけじめもつけないようでは、その信ぴょう性もかすんでしまう。

自民党からさえ、禁止の議員立法を目指す動きが起きたことは、国民と麻生官邸の目線のずれの表れでもある。首相がメンツにこだわるような問題ではない。抜け道は自らがふさがねばならない。


        ◇

役人は人事権を放したがらないでしょうね。人事院総裁は徹底抗戦を決めたようです。でも、国民の目から見て”異常な渡り”などの天下りはやめるようにしないと、ダメですよね。たった1,2年勤めて何千万円もの退職金をもらう、これはとんでもないことです。それを何度も繰り返す。

こんな”制度”は即刻止めてもらいたいものです。如何?(^-^)


















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最終更新日  2009年01月31日 08時00分35秒
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