海洋冒険小説の家

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甲比丹助左衛門の冒険、天正七年の夏


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第二章 助左衛門、海賊と戦う


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 第三章 助左衛門、堺に帰る


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 (7)「風日庵様が別室で・・・」


(8)「それと?」


(9)そのあと、権大納言


(10)・・・それで、家に人がいなかった


(11)万を超す人が毬技場に・・


(12)公家衆は堺に乗り込んで・・・


 第四章 打毬の試合始まる


(2)拍手が歓声が長く尾をひいた。


(3)両チームは休憩のため・・


(4)・・歓声が繰り返された。


(5)みつけられてしまった。


(6)・・・明日の用意を・・


第五章 助左衛門、安土城に行く


(2)その胃袋の大きさに・・・


(3)早く戦のない世の中を・・・


(4)「へ~え、そんなこと・・・


(5)信長殿が上座に座った。


(6)お市様のほうを見る。


(7)助左衛門も息を呑んだ。


(8)心がうきうきしてくるのだった。


(9)悪党もいる・・・


第六章 助左衛門、陰陽師に会いに行く


(2)鳥羽街道


(3)平清盛公の屋敷があった・・


(4)「うむ、この書物はニコライ・コぺル


(5)ここで、一息・・・


(6)「ポルトガルの数(かず)に0が


(7)広く美しい南蛮風の・・・


(8)ダ・ヴィンチの飛行機


(9)人を乗せて飛ぶ船


第七章 瀧、ファッションショーをする


(2)安土城に信長を狙う曲者が・・・


(3)上様、いい智恵がござります


(4)権大納言の屋敷に行く


(5)小見の公秀殿に智恵を借りに・・


(6)安土宗論の勃発


(7)ちゃくちゃく進む安土宗論の布石


(8)権大納言より書状「日蓮党負ける・・


第八章 安土城の抜け穴見つかる


(2)いよいよ安土に


(3)空飛ぶ船出現


(4)空飛ぶ船「かぐやひめ丸」


(5)焙烙丸を船から落とす


(6)忍者の舟に爆撃、炎上


(7)助左衛門、信長と議論する


第九章 安土宗論とは


(2)法花と浄土法問次第


(3)詫び証文について


(4)信長の書状


(5)不安の中、祇園祭りの巡行が・・


(6)安土城の忍者は海賊衆?


(7)黒旗の海賊衆が出張ってきた


(8)信長の法華宗弾圧の意図


(9)信長の領国支配


(10)北山の権大納言邸で宴を・・・


(11)安土宗論は法華宗が勝った


(12)因果居士の独白


(13)問答の要「方座第四の妙」


(14)黒旗の海賊衆の襲来


(15)六条の院現る


(16)権大納言の反撃


(17)海賊衆敗走


(18)権大納言の剣のさえ


(19)海賊衆が逃げたあとで・・・


第十章 助左衛門と仲間たち堺に帰る


(2)京都奉行・村井長門守


(3)アントニオ・コレッリの絵


(4)助左衛門はいい男に描かれて・・


第十一章 六条の院との決戦 播磨沖海戦


(2)海龍丸、播磨沖にあらわる


(3)南海屋での合議


(4)黒旗の海賊衆に天神丸襲われる


(5)いざ、出帆


(6)まず、緒戦の海戦


(7)海賊船を撃沈


(8)羽柴筑前守が船に来た


(9)海龍丸発見!


(10)海龍丸轟沈す


甲比丹助左衛門の冒険、番外編


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アポロン1382

アポロン1382

2010年03月30日
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風力発電 施設近くの住宅内で低周波音 初の調査で確認



風力発電は自然エネルギーとして注目される半面、風車の風切り音や低周波音が健康を害しているとの苦情が地元住民から出ている。同省は12月から1月にかけて、愛知県豊橋市、同県田原市、愛媛県伊方町の3地域で騒音、低周波音調査を実施。頭痛やイライラ、不眠などを訴えている4世帯の協力を得て、住宅内と住宅外、発電施設近くの3カ所で音を計測した。

その結果、発電施設近くでは低周波音(31.5ヘルツ)や低い音(160~200ヘルツ)などを確認。調査対象住宅のうち田原市(施設から約350メートル)と伊方町(同約210メートル、240メートル)の3世帯では、施設近くと同じ周波数の音が測定され、施設から出た音の一部が届いている可能性があると結論づけた。一方、施設から680メートル離れた豊橋市の住宅では、音は確認されなかった。

同省は来年度、全国約380の風力発電施設や周辺地域で苦情の有無を含めた実態調査をする。風車による健康への影響についても詳しく分析する予定。


▼東伊豆の風力発電施設:風車で健康被害、因果関係認めず 公害調整委で会社側 /静岡

東伊豆町奈良本にある民間の風力発電施設をめぐり、近くの住民が「風車の出す低周波音で健康を害した」として因果関係の認定を求める原因裁定の第1回審問が12日、公害等調整委員会(東京都千代田区)であった。風力発電の低周波音をめぐって同委員会が開かれるのは初めて。

申請したのは、同地区の三井・大林伊豆熱川温泉別荘地に住む男女11人。発電施設は、風力発電会社「クリーンエナジーファクトリー(CEF)伊豆熱川ウインドファーム」(東伊豆町、鎌田宏之社長)が運営している。

申請書などによると、同地区の尾根沿いで08年1月から、風力発電機10基(支柱の高さ約65メートル)が稼働。350~800メートル離れた住民に頭痛やめまいなどの症状が出たと主張している。

初審問で住民側は「風車が停止したときには体調が戻った」と陳述。会社側は、周辺で調べた音に関するデータなどを提出し「低周波音と健康被害の因果関係は認められない」と主張した。裁定委員は5月以降、現地で調査や裁定を行う予定。


▼中部電力 風力発電計画を白紙撤回へ 愛知・静岡県境

中部電力は24日、愛知・静岡県境に風力発電施設を建設する計画を中断すると発表した。騒音懸念などで地元住民の理解が得られなかったためで、事実上の白紙撤回となる。中電が、建設予定地まで決めていた風力や太陽光発電計画をやめるのは初めて。

計画は06年11月に決定。愛知県豊橋市と静岡県湖西市にまたがる海岸沿いに風力施設を13基設置し、12年度から一般家庭約1万7800戸分をまかなえる6400万キロワット時を発電する予定だった。


[公害等調整委員会における公害紛争の処理(公害等調整委員会報告から)]

2 近年の特徴

公害紛争処理状況に係る特徴として近年見られるもののうち,主要なものを挙げれば,以下のとおりである。

(1) 係属事件の特徴
近年係属した事件について見ると,以下の特徴が見られる。

ア 裁定事件の増加

近年,裁定事件が増加の傾向を示している(表2-2-1)。その主たる要因としては,以下の二つが考えられる。

第一の要因は,裁定制度の有効性を認識した上で,その多様な活用が図られていることである。

すなわち,市町村等を中心とする地方公共団体が行う公害苦情相談及び都道府県公害審査会等が行う調停等による紛争の解決が困難な場合に,公害等調整委員会の責任裁定を公害紛争処理制度における最終的な紛争解決手段と認識し,その活用が図られていることである。また,都道府県公害審査会等に調停事件として係属中のもののうち,因果関係の解明が困難であるとされるものについて,専門的知見による因果関係解明への期待から,公害等調整委員会の原因裁定が利用された事件も見られる。

このように,公害等調整委員会と都道府県公害審査会等との連携協力により,公害紛争処理手続の多様な活用が図られている。

さらに,裁判所に係属している民事訴訟事件について,因果関係の解明が困難であるとして富山地方裁判所から原因裁定の嘱託がなされた富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件(事件の詳細については,第3節参照))も,上記と同様に,専門的知見による因果関係解明への期待から裁定手続の活用が図られたものといえる。

第二の要因は,対象となる紛争自体の近年の動向として,土壌汚染問題や化学物質問題に係る紛争等,因果関係の解明が困難であり,また,因果関係の有無が主要な争点となっている紛争が増加しており,これらについて,原因裁定を含め,裁定手続が利用されていることである。

イ 民事訴訟との関係における新たな動き

公害紛争処理手続と公害に係る民事訴訟との関係についても,従来なかったような新たな動きが見られる。

従来から,公害紛争処理手続に係属した後に民事訴訟として係属し,あるいは,両手続が同時並行で係属するなどの例は見られたところであるが,近年においては,さらに,大阪高等裁判所で成立した和解条項の履行等をめぐりあっせん申請事件として公害等調整委員会に係属した事例(尼崎市大気汚染被害防止あっせん申請事件)や,受訴裁判所である富山地方裁判所から漁業被害に係る因果関係解明の嘱託を受けた事例(富山県黒部川河口海域における出し平ダム排砂漁業被害原因裁定嘱託事件)のような,新たな動きが見られている。

ウ 公害紛争処理制度の柔軟な運用の進展

公害紛争処理制度の柔軟な運用が引き続き進められた。

公害紛争処理法第2条により,公害紛争処理制度の対象となる公害の範囲は,いわゆる「典型7公害」(大気汚染,水質汚濁,土壌汚染,騒音,振動,地盤沈下,悪臭)に限られている。

一方,近年においては, 低周波音に関する紛争, 杉並区における不燃ゴミ中継施設健康被害原因裁定申請事件のような化学物質に関する紛争,豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件のような廃棄物に関する紛争など,主張される公害の態様が多様化している。

公害等調整委員会は,このような現状を踏まえ, 例えば,低周波音に関する紛争についても,それが従来の騒音や振動の類型とは異なるものであっても,騒音や振動に関する紛争と解することが可能な場合には制度の対象として広く取り上げるなど,社会のニーズに対応し,制度の柔軟な運用を図っている。

エ 公的機関を当事者とする事件の増加

国,地方公共団体等の公的機関が当事者として含まれる事件が大きな割合を占める傾向が継続している。これらの事件の中には,規模が大きく,因果関係の解明が困難であるものも見られるため,専門的知見を注いで精力的に事件処理に取り組んでいる。同時に,このような公的機関を紛争当事者とする事件においては,特に当事者双方の信頼を得つつ事件処理を進めることが重要であり,公正中立な立場から紛争解決を図るよう努めている。

(2) 事件の具体的処理手続に見られる特徴
近年係属した事件の具体的な処理手続について見ると,処理方法が確立されつつあるといえる。

まず,専門的知見の活用に関しては,現地における調査の実施のほか,各分野の有識者である専門委員の任命や騒音,振動測定に見られるような専門調査会社への委託調査は,近年より一層活発に行われるようになっている。

手続の取り進めに関しては,有明海における干拓事業漁業被害原因裁定申請事件(事件の詳細については,第3節参照)のような大型事件等の審理において,計画審理や集中証拠調べ等の集中審理を実施している。

また,紛争当事者に関しては,近年の公害等調整委員会係属事件においては,申請人が弁護士等の代理人を立てず,申請人本人が自ら手続を行うものが多く見られるが,当事者の事情等を考慮して,手続進行に資する方法等について分かりやすい説明を行うことに努め,円滑な紛争解決を図っている。

(3) 行政施策への反映
公害紛争の処理の成果の行政施策への反映に関しても引き続き公害紛争処理制度の特色が活かされている。

例えば,豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件に関しては,本調停の成立と時期を同じくして,排出事業者に対する廃棄物除去の措置命令の範囲を拡大し,原状回復責任を強化した廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の改正が行われたほか,循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)及びリサイクル関連の法律が成立しており,このような施策の動向は本調停の結果と軌を一にするものであったと考えられる。

このように,公害等調整委員会の行った事件の処理成果が,行政機関の行う公害対策へ適切に反映された点で,公害紛争処理制度の特色が活かされたものといえる。


        ◇

エコエコと振り回されて居る中で、こんな公害が出てきていたんですね。高周波音公害。あんな低い音を毎日聞かされていると頭が狂うのは当たり前ですね。やはり、民家から遠く離れた山や海の中にするなど考えたらどうかってことになります。まず、立地条件を考えてほしいものです。

いま、公害等調整委員会の報告を読めば、苦情が増えているとのことです。やはり、電力会社は立地を考えて貰いたいものです。原子力発電所を国会の横に建てるといって東京都の住民は賛成するでしょうか。東京電力がいくら安全だと言ってもですよ。

やはり立地は重要です。なるべく渡り鳥や人間にも被害の及ばないようにしてもらいたいですね。(^-^)




















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最終更新日  2010年03月30日 11時18分09秒
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