第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
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【 午前 】
1. [ No.01 ]~[ No.06 ]
2. [ No.07 ]~[ No.15 ]
3. [ No.16 ]~[ No.20 ]
4. [ No.21 ]~[ No.30 ]
5. [ No.31 ]~[ No.40 ]
6. [ No.41 ]~[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]~[ No.50 ]
8. [ No.51 ]~[ No.60 ]
9. [ No.61 ]~[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]~[ No.15 ]
2. [ No.16 ]~[ No.20 ]
3. [ No.21 ]~[ No.30 ]
4. [ No.31 ]~[ No.39 ]
5. [ No.40 ]~[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]~[ No.54 ]
7. [ No.55 ]~[ No.60 ]
8. [ No.61 ]~[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]~[ No.15 ]
2. [ No.16 ]~[ No.20 ]
3. [ No.21 ]~[ No.30 ]
4. [ No.31 ]~[ No.39 ]
5. [ No.40 ]~[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]~[ No.54 ]
7. [ No.55 ]~[ No.60 ]
8. [ No.61 ]~[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]
5. [ No.46 ] ~[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] ~[ No.70 ]
7. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]
5. [ No.46 ] ~[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] ~[ No.70 ]
7. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]
5. [ No.46 ] ~[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] ~[ No.70 ]
7. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]
5. [ No.46 ] ~[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] ~[ No.70 ]
7. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]
5. [ No.46 ] ~[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] ~[ No.70 ]
7. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] ~[ No.70 ]
6. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] ~[ No.70 ]
6. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] ~[ No.70 ]
6. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] ~[ No.70 ]
6. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] ~[ No.70 ]
6. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] ~[ No.15 ]
2. [ No.16 ] ~[ No.20 ]
3. [ No.21 ] ~[ No.33 ]
4. [ No.34 ] ~[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] ~[ No.70 ]
6. [ No.71 ] ~[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2019年02月12日

1級建築施工管理技士 平成27年 学科 問題5解説

平成27年 1級建築施工管理技士 学科 問題5 解答解説


※   問題番号[ No.46 ]~[ No.70 ]までの 25 問題は、 全問題を解答してください。


[ No. 46 ]
建築工事における事前調査及び準備工事に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.根切り計画にあたり、地中障害物の調査のみならず、過去の土地利用の履歴も調査した。


2.洪積地盤であったので、山留め壁からの水平距離が掘削深さ相当の範囲内にある既設構造物を調査した。


3.山留め壁の施工により動くおそれのある道路境界石は、境界ポイントの控えをとる代わりに、境界石をコンクリートで固定した。


4.鉄骨工事計画にあたり、周辺の交通規制や埋設物、架空電線、電波障害について調査した。



答え

  3

山留め壁の施工により動くおそれのある 道路境界石は、 必ず境界ポイントの控えをとる。境界石をコンクリートで固定しても、動くことは防げない。


1 ◯
根切り計画に先立ち、敷地内及び敷地周辺埋設調査及び過去の土地利用の 履歴も調査する。(建築工事監理指針)


2 ◯
洪積地盤では掘削による地盤沈下の影響範囲は、 掘削深さの1倍程度とされており、山留め壁からの水平距離が掘削深さの範囲内にある既設構造物及び埋設物の調査を行われなければならない。(山留め設計指針)


4 ◯
鉄骨工事計画にあたり、敷地周辺の交通量や交通規制(特に通学路に注意)及び架設配線等を考慮し、建設機械や資材等の 搬出入口の位置が適当かどうか等確認する。





[ No. 47 ]
仮設設備の計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.工事用電気設備のケーブルを直接埋設するので、その深さを、重量物が通過する道路下は1.2 m以上とし、埋設表示をすることとした。


2.仮設照明用のビニル外装ケーブル(F ケーブル)は、コンクリートスラブに直接打ち込む計画とした。


3.工事用の動力負荷は、工程表に基づいた電力量山積みの 60 % を実負荷とする計画とした。


4.仮設の照明設備において、常時就業させる普通作業の作業面照度は、100 lx 以上とする計画とした。



答え

  4

労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は 作業区分に応じて維持する。なお、普通の作業では 150 lx以上とする。


1 ◯
現場内で工事用電気設備のケーブルを直接埋設する場合は、重量物が通過する道路下では 1.2m 以上、その他は 0.6 m以上として埋設表示をする。(JASS 2)


2 ◯
仮設照明設備計画として、仕上げ工事用の照明設備配線を行うため、コンクリート打設時に 下ケーブルを埋設しておくと便利である。


3 ◯
工事用の動力負荷は、工程表に基づいた 電力量山積みの 60%を実負荷として計画する。





[ No. 48 ]
施工計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1. 地下躯体工事において、地下平面が不整形で掘削深度が深く軟弱地盤のため、山留め壁の変形が少ない逆打ち工法とする計画とした。


2. 鉄骨工事において、部材の剛性が小さい鉄骨のため、大ブロックにまとめて建入れ直しを行う計画とした。


3. 鉄筋工事において、作業の効率を高めるため、先組工法とする計画とした。


4. 型枠工事において、工期短縮のため基礎型枠は、せき板の解体が不要なラス型枠工法とする計画とした。



答え

  2

部材の剛性が小さい鉄骨では、ワイヤーを緊張しても部材が弾性変形するだけで修正されていない場合があるので注意する。このような場合には、できるだけ 小ブロックごとに決めていくのがよい。

(鉄骨工事技術指針)


1 ◯
逆打ち工法は、1階の床及び梁を先行施工し、それを切梁として順次下部の躯体を施工していく。地下躯体を支保工とするため、 不整形な平面形状でも適用できる。


3 ◯
鉄筋先組み工法は、柱、梁等の鉄筋をあらかじめかご状に組み、クレーンを使用して建て込む工法である。なお、この工法は 工期短縮と省力化が可能である。


4 ◯
ラス型枠工法は、合板の代わりに特殊リブラスをせき板に使用するもので、 せき板の解体作業がないことにより、 施工の省力化・工期短縮が可能となる。使用部位としては地中梁、基礎に適している。





[ No. 49 ]
躯体工事の施工計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.透水性の悪い山砂を用いた埋戻しは、埋戻し厚さ 30 cm ごとにランマーで締固めながら行うこととした。


2.リバース工法による場所打ちコンクリート杭における1次スライム処理は、底ざらいバケットにより行うこととした。


3.SD295A の鉄筋末端部の折曲げ内法直径の最小値は、折曲げ角度が 180 °の場合と90 °の場合では、 同じ値にすることとした。


4.鉄骨工事において、高力ボルト接合部の板厚の差により生じる肌すきが 1 mm 以下の場合は、フィラープレートを用いないこととした。



答え

  2

リバース工法の 1次スライム処理は、掘削完了後ピットを 孔底より若干引き上げて緩やかに空回しするとともに、孔内水を循環させ比重を下げ、鉄筋かごやトレミー管建込み中のスライム沈積量を少なくする。バケットは用いない。


1 ◯
締固めは、川砂及び透水性のよい山砂の類の場合は水締めとし、透水性の悪い山砂の類及び粘土質の場合は まき出し厚さ 300mm程度ごとにローラー、ランマー等で締めながら埋め戻す。(建築工事監理指針)


3 ◯
SD295Aの鉄筋末端部の折曲げ内法直径の最小値は、折曲げ角度 180° と 90° の場合では 同じ値である。
径に太さによる。


4 ◯
高力ボルトの接合部の板厚の差により生じる肌すきが 1mm以下である場合は、 フィラープレートを用いない。1mmを超える場合は、フィラープレートを挿入する。







[ No. 50 ]
仕上工事の施工計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.改質アスファルトシート防水トーチ工法において、露出防水用改質アスファルトシートの重ね部は、砂面をあぶり、砂を沈めて重ね合わせることとした。


2.現場錆止め塗装工事において、塗膜厚は、塗料の使用量と塗装面積から推定することとした。


3.タイル工事において、外壁タイル張り面の伸縮調整目地の位置は、下地コンクリートのひび割れ誘発目地と一致させることとした。


4.内装工事において、せっこうボードをせっこう系接着材による直張り工法で張り付ける場合の一度に練る接着材は、2時間以内に使い切れる量とすることとした。



答え

  4

接着材は水で練りあわせて使用するが、練り具合はやや硬めにして、塗り付けた際、 だれの限度とする。一度に練る分量は、 1時間以内に使い切れる量とする。
(建築工事監理指針)


1 ◯
露出防水用改質アスファルトシートの砂面に改質アスファルトシートを重ねる場合、重ね部の砂面をあぶり、砂を沈めるか、または砂をかき取って改質アスファルトを表面に出したうえに張り重ねる。(建築工事監理指針)


2 ◯
現場における錆止め塗装の塗付け量の確認は、塗り厚測定が困難なため、通常、使用量から塗膜厚さを推定する。(公共建築工事標準仕様書)


3 ◯
躯体コンクリート及び下地モルタルにおける亀裂誘発目地をまたいで張ったタイルにはひび割れが発生するので、タイル面の伸縮調整目地は、 躯体コンクリート及び下地モルタルの亀裂誘発目地と一致させる





[ No. 51 ]
工事現場における材料等の保管・取扱いに関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.長尺のビニル床シートは、屋内の乾燥した場所に直射日光を避けて縦置きにして保管する。


2.ALC パネルは、平積みとし、所定の位置に正確に角材を用い、積上げ高さは、1段を1.5 m以下とし2段までとする。


3. 既製コンクリート杭は、角材を支持点として1段に並べ、やむを得ず2段以上に積む場合には、同径のものを並べるなど有害な応力が生じないよう仮置きする。


4.建築用コンクリートブロックは、形状・品質を区分し、覆いを掛けて雨掛りを避けるように保管する。



答え

  2

ALC板は、パネルに反り、ねじれ、ひび割れ等の損傷が生じやすいので、保管場所は原則として室内とし、 水平で乾燥した場所を選び、 角材を2本置いて、その上に 整理して積み重ねる。積上げ高さは 1単位を1.0m以下とし、 総高は 2.0m以下とする。


1 ◯
長尺のビニール床シートは、屋内の乾燥した場所に、 直射日光を避けて、 縦置きにする。(JASS26)


3 ◯
既成コンクリート杭を仮置きする場合、地盤を水平にして、杭の支持点に まくら材を置き、 1段に並べ移動止めのくさびを施す。やむを得ず2段以上に積む場合は、有害な応力が生じないようにする。また、杭の荷積み荷下ろしは、必ず杭を 2点で支持しながら行う。(JASS4)


4 ◯
建築用コンクリートブロックについては、平坦な場所に、形状・品質により区分し、野積み中は、土などで汚れないように、また、 雨水を吸収しないようにする。





[ No. 52 ]
「労働安全衛生法」上、労働基準監督署長へ計画の届出を行う 必要があるものはどれか。

1.組立てから解体までの期間が 90 日の張出し足場の設置


2.高さが7m の移動式足場(ローリングタワー)の設置


3.延べ面積が 10,000 m 2 で高さが 13 m の工場の解体の仕事


4.高さが 9 m の手すり先行工法による枠組足場の設置



答え

  1

組立てから解体までの期間が60日未満の張出し足場の設置は届出の必要がないが、期間が 90日の場合は届出が必要である。(労働安全衛生法第88条 第2項)


2.×
高さが 10m以上かつ存続期間 60日以上の移動式足場を設置する場合、開始日の 30日前までに足場設置届を提出しなければならない。(労働安全衛生法第88条第1項)


3.×
届出が必要な建築物の解体の作業は、高さが 31mを超える場合であり、延べ面積が10,000m 2 でも、高さが13mの工場の解体の作業は、該当しない。(労働安全衛生法第88条第3項、同規則第90条)


4.×
枠組足場の手すり先行工法による高さが 9mの足場は、届出の必要はない。なお、 10m以上の場合は必要である。(労働安全衛生法第88条、同規則第90条)





[ No. 53 ]
突貫工事になると工事原価が急増する原因の記述として、 最も不適当なものはどれか。

1. 材料の手配が施工量の急増に間に合わず、労務の手待ちを生じること。


2.1日の施工量の増加に対応するため、仮設及び機械器具の増設が生じること。


3.一交代から二交代へと1日の作業交代数の増加に伴う現場経費が増加すること。


4.型枠支保工材など消耗役務材料の使用量が、施工量に比例して増加すること。



答え

  4

型枠等の消耗役務材料の使用量は、型枠材や支保工材の 転用回数等の減少により、施工量に比例して増加するのではなく 施工量が増えなくても増加する。


1 ◯
作業を急激に進めることから、材料をタイミングよく入れないと、早く入れすぎて施工のじゃまになったり、遅く入れて労務の手待ちが生じたりする。


2 ◯
施工量の増加による仮設及び機械機器の増設、監督職員の増員等、 施工規模が拡大するため、工事原価が急増する原因となる。


3 ◯
一交代から二交代へと 1日の作業交代数の増加により現場経費等の 固定費が増加するため、工事原価が急増する原因となる。







[ No. 54 ]
工程計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.工期が指定され、工事内容が比較的容易でまた施工実績や経験が多い工事の場合は、積上方式(順行型)を用いて工程表を作成する。


2.工程短縮を図るために行う工区の分割は、各工区の作業数量が同等になるようにする。


3.算出した工期が指定工期を超える場合は、作業日数を短縮するため、クリティカルパス上の作業について、作業方法の変更や作業員増員等を検討する。


4.工程表は、休日及び天候などを考慮した実質的な作業可能日数を算出して、暦日換算を行い作成する。



答え

  1

工期が指定され、工事内容が比較的容易でまた施工実績や経験が多い工事の場合は、各工程に所要日数を割り当てる 割付方式(逆行型)が多く用いられる。 積上方式(順行型)は、工事内容が複雑であったり、施工実績や経験が少ない工事の場合に多く用いられる。


2 ◯
工程短縮を図る各工区の分割は、各工区の 作業数量が同等になるようにふりわける。


3 ◯
算出した工期が指定工期を超える場合は、クリティカルパス上に位置する作業を中心に、 作業方法の変更 作業員の増員 工事用機械の台数 機種の変更などによるう 作業日数の短縮を検討する。


4 ◯
工程表は、休日及び天候等を考慮した実質的な作業可能日数を算出して、 延べ日数から暦日換算を行い作成する。





[ No. 55 ]
高層建築の鉄骨工事の所要工期算出にあたっての各作業の一般的な能率に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.トラッククレーンによる建方の取り付けピース数は、1台1日あたり 70 ~80ピースとした。


2.トルシア形高力ボルトの締付け本数は、3人1組で1日あたり 450 ~700本とした。


3.現場溶接は、溶接工1人1日あたりボックス柱で2本、梁で5箇所とした。


4.タワークレーンのクライミングに要する日数は、1回あたり 1.5日とした。



答え

  1

建方で特に制約のない場合、トラッククレーンの1日当たりの鉄骨取付ピース数は、 30~35ピース程度とする。(鉄骨工事技術指針)


2 ◯
トルシア形高力ボルトの 1日における締付け作業効率は、ビルで 450 ~ 700本、工場建屋等で 400 ~ 600本である。(鉄骨工事技術指針)


3 ◯
一般に現場溶接の 1 日の平均能率は、溶接技術者一人当たり 箱形柱で 2本、梁で 5箇所となっている。(鉄骨工事技術指針)


4 ◯
タワークレーンのクライミングの 1 回に要する日数は、準備を含めて 1.5日である。





[ No. 56 ]
ネットワーク工程表におけるフロートに関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を与えるフロートである。


2.トータルフロートは、フリーフロートからディペンデントフロートを引いたものである。


3.フリーフロートは、その作業の中で使い切っても後続作業のフロートに全く影響を与えない。


4.クリティカルパス上の作業以外でも、フロートを使い切ってしまうとクリティカルパスになる。



答え

  2

トータルフロートは、 フリーフロートとディペンデントフロートの和である。トータルフロートが 0 ならば、ディペンデントフロートも 0 である。


1 ◯
ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロートである。いいかえるとディペンデントフロートは使わずにとっておけば、 後続する他の工程でその分を使用できるフロートであり、フリーフロートはその作業についてだけしか使えないフロートで、ため込みのきかないものである。


3 ◯
フリーフロート(自由余裕時間)は、作業の中で自由に使っても、 後続する作業に全く影響を及ぼさないで消費できる余裕時間のことである。


4 ◯
クリティカルパス以外の作業でも、フロートを使いきってしまえば、その作業を含む経路がクリティカルパスになる。





[ No. 57 ]  
施工品質管理表(QC工程表)の作成に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.工種別又は部位別とし、管理項目は作業の重要度の高い順に並べる。


2.工事監理者、施工管理者、専門工事業者の役割分担を明確にする。


3.検査の時期、頻度、方法を明確にする。


4.管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。



答え

  1

施工品質管理表(QC工程表)は工程のどこで、何を、いつ、だれがどのように管理するかを決め、 工程の流れに沿って整理したもので、品質管理の要点を明確にした管理のための標準である。


2 ◯
QC工程表では、管理項目ごとに、工事監理者、施工管理者及び専門工事業者のそれぞれの 管理の役割分担を明確にしておく。


3 ◯
QC工程表における管理要領には、 管理項目、管理値、検査の時期、頻度、方法を明確にしておく。


4 ◯
異常時の処置として、 管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。







[ No. 58 ]
品質管理の用語に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.不適合とは、規定要求事項を満たしていないことである。


2.かたよりとは、観測値・測定結果から真の値を引いた値のことである。


3.不確かさとは、測定結果に付与される、真の値が含まれる範囲の推定値のことである。


4.工程(プロセス)管理とは、工程(プロセス)の出力である製品又はサービスの特性のばらつきを低減し、維持する活動のことである。



答え

  2

かたよりとは、観測値・測定結果の期待値から真の値を引いた である。観測値・測定結果から真の値を引いた値は、 誤差である。


1 ◯
不適合とは、規定要求事項を満たしていないことをいう。


3 ◯
不確かさとは、それらの測定結果に付与される、そのまま真の値が含まれる範囲の推定値のこと。


4 ◯
工程管理は、プロセス(各工程)の1つ1つを重視し、作業標準を順守して所要の品質が確保できるようにすることである。





[ No. 59 ]
建築施工における品質管理に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.材料・部材・部品の受入れ検査は、種別ごとに行い、必要に応じて監理者の立会いを受ける。


2.目標品質を得るための管理項目に対し、次工程に渡してもよい基準としての管理値を設定する。


3.設計図書に定められた品質が証明されていない材料は、現場内への搬入後、試験を行い記録を整備する。


4.品質計画には、施工の目標とする品質、品質管理及び管理の体制等を具体的に記載する。



答え

  3

設計図書に定められた品質が証明されていない材料は、工事現場に 搬入してはならない 受入れ検査 種別ごとに行い、必要に応じて 工事監理者の立会いを受ける。(JASS1)


1 ◯
材料・部材・部品を受け入れる場合、原則として、 受入れ検査 種別ごとに行い、必要に応じて 工事監理者の立会いを受ける。( JASS 1 )


2 ◯
品質管理を行うために、

 ?@品質管理組織
 ?A管理項目及び管理値
 ?B品質管理実施方法
 ?C品質管理評価方法
 ?D管理値を外れた場合の措置

などを含む品質管理計画を工事開始前に立案する。
目標・品質を得る管理のための重点項目を拾い出して 管理項目とし、次工程に渡しても良い基準を 管理値として明示する。( JASS 1 )


4 ◯
品質計画には、設計図書で要求された品質を満たすために、請負業者が施工の目標とする品質管理及び体制などを 具体的に記載する。( JASS 1 )





[ No. 60 ]
次の管理図のうち、工程が最も統計的管理状態にあると 判断されるものはどれか。 なお、図において UCL は上方管理限界、LCL は下方管理限界、CL は中心線を示す。

H27-60統計的管理図.jpg



答え

  1

管理状態にある。


2.×
CLより 一方の側に連続して7点以上あるときは、原因を調査する。


3.×
点が連続して上昇または下降する傾向のあるときは、原因を調査する。


4.×
2点以上が管理限界線の外に出ているので、安定状態ではない。





[ No. 61 ]   
JIS Q 9000(品質マネジメントシステム─基本及び用語)に定める「プロジェクト」についての次の文章中、    [   ]に当てはまる語句の組合せとして、 適当なものはどれか。


「開始日及び終了日をもち、調整され、管理された一連の  [ イ ] からなり、時間、 コスト及び  [ ロ ] を含む特定の要求事項に適合する目標を達成するために実施される特有の [ ハ ] 。」

  イ   ロ    ハ
1.活動 資源の制約 プロセス
2.組織 資源の制約 マネジメント
3.活動 設計仕様  マネジメント
4.組織 設計仕様  プロセス 


答え

  1

JIS Q9000(品質マネジメントシステム 基本及び用語)に、「プロジェクト」について次のように定義されている。
「開始日及び終了日をもち、調整され、管理された一連の (イ)活動からなり、時間、コスト及び (ロ)資源の制約を含む特定の要求事項に適合する目標を達成するために実施される特有の (ハ)プロセス。」

したがって、1が適当である。







[ No. 62 ]
鉄骨工事の溶接の検査方法に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.磁粉探傷試験は、磁場を与えて磁粉を散布し、表面あるいは表面に近い部分の欠陥を検出する方法である。


2.放射線透過試験は、放射線が物質内部を透過していく性質を利用し、内部欠陥を検出する方法である。


3.マクロ試験は、液体の毛細管現象を利用し、浸透液を欠陥内に浸透させて欠陥を検出する方法である。


4.超音波探傷試験は、探触子から発信する超音波の反射波を利用して、溶接の内部欠陥を検出する方法である。



答え

  3

マクロ試験(肉眼組織検査)は、溶接部を切断し、鋼材の組織、溶け込み状態、熱影響範囲、欠陥等を 目視または数倍の 拡大鏡で検査する方法である。なお、設問の記述は、 浸透深傷試験のことである。(建築工事監理指針)


1 ◯
磁粉探傷試験は磁粉が欠陥まわりにある程度幅広く付着して、微細な 表面欠陥を容易に検出することができる。


2 ◯
放射線透過試験は X線または γ線を用いて溶接部の透視写真に現れた欠陥像に対して判定を行う試験である。(建築工事監理指針)


4 ◯
超音波探傷試験は高い周波数の音波を溶接部内に送信し、反射音の強さと伝搬時間とから内部欠陥の大きさと位置を評価するもの。主に 内部欠陥の検出方法であるが、微小な球状欠陥( ブローホール)の検出は難しい。





[ No. 63 ]
屋外又は屋内の吹抜け部分等の壁のセメントモルタルによるタイル後張り工法の試験及び検査に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.外観検査は、タイル張り面の色調、仕上がり状態、欠点の有無等について、限度見本の範囲内であることを確認した。


2.打音検査は、施工後2週間以上経過してから、タイル用テストハンマーを用いてタイル張り全面にわたり行った。


3.小口平タイルの引張接着力試験は、タイルの 1 / 2の大きさの鋼製アタッチメントを用いて行った。


4.引張接着力試験は、強度の測定結果がすべて所定の強度以上、かつ、コンクリート下地の接着界面における破壊率が 50 % 以下の場合を合格とした。



答え

  3

小口平タイルの接着力試験は、測定するタイルの大きさが小口平の大きさより大きい場合は、タイルを 小口平の大きさに切断し小口平の大きさとする。(JASS19)
小口平以下のタイルの場合は、タイルの大きさをする。試験に用いる鋼製アタッチメントの大きさ・形状は、測定するタイルと同一の大きさ・形状とする。


1 ◯
タイルの外観検査は、タイルの色調の上ぞろい、不陸、汚れ、割れ、浮上がり及び縁欠けの有無、目地幅の上ぞろい、目地深さの均一性などが 見本の範囲内であるか検査する。(公共建築工事標準仕様書)


2 ◯
タイルの施工面については、不陸、目違い、ひび割れ等の目視確認を行うとともに屋外、屋内の吹抜け等のタイル張りの全面にわたって、 たたきによる打音検査を行う。検査方法としては、打診用テストハンマーを用いて行う。(JASS19)


4 ◯
引張り接着力試験は、 施工後2週間以上経過してから行い、 引張り強度が 0.4 N/mm 2 以上、かつ、コンクリート下地接着界面における 破壊率が 50%以下の場合を 合格とする。(JASS19)





[ No. 64 ]
労働災害に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1. 労働災害の頻度を示す指標として、年千人率や度数率が用いられる。


2. 労働災害の重篤度を示す指標として、強度率が用いられる。


3. 労働損失日数は、一時全労働不能の場合、暦日による休業日数に 300/365 を乗じて算出する。


4. 労働災害における重大災害とは、一時に2名以上の労働者が死傷又は罹病した災害をいう。



答え

  4

労働災害における重大災害とは、 一時に3名以上の労働者が業務上死傷または罹病した災害をいう。


1 ◯
年千人率は、 1年の労働者 1,000人当たりに発生した死傷者数の割合を示す。
年千人率= 1年間の死傷者数 / 1年間の平均労働者数 X 1,000


2 ◯
強度率は、1,000 延労働時間当たりの労働損失日数で 災害の重さの程度を表すもので、1年間の死傷者 1,000人当たりの死傷者を示すものではない。
強度率 = 労働損失日数 / 延べ労働時間数 × 1,000


3 ◯
労働者が災害事故のため死亡したり負傷したりすると、その結果、永久に労働ができなくなったり、ある期間休業を余儀なくされる。この損失を労働損失という。
労働損失日数 = 休日日数 × 300 /365





[ No. 65 ]
建築工事に伴い施工者が行うべき公衆災害の防止対策に関する記述として、「建築工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」上、 不適当なものはどれか。 ただし、関係機関から特に指示はないものとする。

1.工事現場内に公衆を通行させるために設ける歩行者用仮設通路は、幅 1.5 m、有効高さ 2.1 mとした。


2.道路の通行を制限する必要があり、制限後の車線が2車線となるので、その車道幅員を 4.5 mとした。


3.地盤アンカーの施工において、アンカーの先端が敷地境界の外に出るので、隣地所有者の承諾を得た。


4.地下水の排水に当たっては、排水方法及び排水経路を確認し、当該下水道及び河川の管理者に届け出た。



答え

  2

施工者は車両交通対策として、制限後の道路の車線が 1車線となる場合にあっては、その車道幅員は 3m以上とし、 2車線となる場合にあっては、その車道幅員は 5.5m以上とする。


1 ◯
工事現場内の歩行者対策として、特に歩行者の多い箇所においては 幅 1.5m以上、有効高さを 2.1m以上の歩行者用通路を確保し、必要に応じて交通誘導員を配置する等措置を講じ、適切に歩行者を誘導する。


3 ◯
発注者及び施工者は、地盤アンカーの先端が敷地境界の外に出る場合には、 敷地所有者または管理者の許可を得なければならない。


4 ◯
施工者は地下水対策として、排水にあたっては、排水方法及び排水経路の確認を行い、 当該下水道及び河川の管理者等に届出を行い、かつ、土粒子を含む水は沈砂、ろ過施設等を経て放流しなければならない。







[ No. 66 ]
作業主任者の選任に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.高さが 5 m 以上である鉄骨造の建築物の骨組みの組立作業においては、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。


2.軒の高さが 5 m 以上の木造の建築物の解体作業においては、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。


3.鉄筋コンクリート造の建築物の型枠支保工の解体作業においては、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。


4.張出し足場の組立作業においては、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。



答え

  2

軒の高さが 5m以上 木造の建築物の構造部材の組立てまたはこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取付けの作業においては選任しなければならないが、 解体作業においてはその 定めはない。(労働安全衛生法施行令第 6条第十五号の四)


1 ◯
作業主任者の選任において、 鉄骨造の建築物の骨組または塔であって、金属製の部材により構成される(その 高さが 5m以上であるものに限る。)ものの 組立て、解体または 変更の作業は、 作業主任者を選任しなければならない。


3 ◯
型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう)の 組立てまたは 解体の作業は作業主任を 選任しなければならない。


4 ◯
張出し足場の種類には、アングル等によるトラス式とH形鋼による単材式がある。この足場は 足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第 6条)





[ No. 67 ]
足場に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.脚立を使用したうま足場における足場板は、長手方向の重ねを踏さん上で行い、その重ね長さを20 cm 以上とした。


2.脚立を使用した棚足場における角材を用いたけた材は、脚立の踏さんに固定し、踏さんからの突出し長さを10 ~20 cmとした。


3.単管足場における建地の間隔は、けた行方向を 2.0 m以下、はり間方向を 1.5 m以下とした。


4.単管を使用した本足場における作業床は、幅を 40 cm 以上、床材間のすき間を 3 cm 以下とした。



答え

  3

単管足場の建地の間隔は、 けた行方向 1.85m以下、はり間方向 1.5m以下をしなければならない。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)


1 ◯
脚立は、脚と水平面との角度を 75度以下とし、うま足場で足場を長手方向に重ねる時は、踏さん上で重ね、その重ね長さは、 20cm 以上とする。(労働安全衛生規則第528条、第536条第4項)


2 ◯
脚立を使用して棚足場として使用する場合、桁材とし、角材は脚立の踏さん等に固定し、角材等の突出し長さは、 10cm 以上 20cm 以下とする。


4 ◯
単菅を使用した本足場では、2m 以上の場所に設ける作業床は 幅 40cm以上 すき間は 3cm以下とする。(労働安全衛生規則第536条第1項第二号)





[ No. 68 ]      
事業者が講ずべき措置について、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。

1.岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で、車両系建設機械を使用するときは、機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。


2.車両系建設機械の定期自主検査を行ったときは、検査年月日等の事項を記録し、これを2年間保存しなければならない。


3.車両系建設機械のブームを上げ、その下で修理、点検を行うときは、ブームが不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。


4.車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の作業装置を地上におろさせなければならない。



答え

  2

車両系建設機械の定期自主検査を行ったときは、検査年月日等の事項を記録し、これを 3年間保存しなければならない。(労働安全衛生規則第169条)


1 ◯
岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で、車両系建設機械を使用する場合は、岩石の落下に対応するため、機械に 堅固なヘッドガードを備えなければならない。


3 ◯
車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に 安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。(労働安全衛生規則第166条)


4 ◯
車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の 作業装置を地上におろさせなければならない。 (労働安全衛生規則第160条)





[ No.69 ]
移動式クレーン、エレベーター及び建設用リフトに関する記述として、「クレーン等安全 規則」上、 誤っているものはどれか。

1.つり上げ荷重が 3.0 t 以上の移動式クレーンを設置しようとする事業者は、認定を受けた事業者を除き、移動式クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


2.積載荷重 1.0 t 以上のエレベーターの設置における落成検査の荷重試験は、エレベーターの積載荷重の 1.2 倍に相当する荷重の荷をのせて、行わなければならない。


3.積載荷重が 0.25 t 以上 1.0 t 未満のエレベーターを 60 日以上設置しようとする事業者は、認定を受けた事業者を除き、エレベーター設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


4.積載荷重が 0.25 t 以上でガイドレールの高さが 10 m の建設用リフトを設置しようとする事業者は、建設用リフト設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。



答え

  4

積載荷重が 0.25 t 以上、ガイドレールの高さが 18m以上の建設用リフトは 建設用リフト設置届を、30日前までに所轄 労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生法第88条第1項、クレーン等安全規則第174条)


1 ◯
つり上げ荷重が 3.0 t 以上の移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その 移動式クレーン検査証を、当該クレーンに 備え付けておかなければならない。(クレーン等安全規則第63条)


2 ◯
エレベーターを設置した者が受けなければならない落成検査における荷重試験は、エレベーターに積載荷重の 1.2倍に相当する荷重の荷をのせて行わなければならない。(クレーン等安全規則第141条3項)


3 ◯
エレベーターの設置について、 積載荷重が0.25t 以上( 0.25t 未満は適用除外)で 1t 未満のエレベーターを 60日以上設置する場合は、あらかじめ、 エレベーター設置報告書を所轄の 労働基準監督署長に提出しなければならない。(クレーン等安全規則第145条)





[ No.70 ]
屋内作業場等において、有機溶剤業務に労働者を従事させる場合における事業者の講ず べき措置として、「有機溶剤中毒予防規則」上、 誤っているものはどれか。

1.作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、有機溶剤作業主任者に作業の方法を決定させ、労働者を指揮させなければならない。


2.有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、色分け等の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。


3.有機溶剤業務に係る局所排気装置は、3月を超えない期間ごとに、有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。


4.有機溶剤業務に係る局所排気装置は、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。



答え

  3

屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、作業場所に、有機溶剤の蒸気の発生源を密閉する設備、局所排気装置を設けなければならない。有機溶剤作業主任者の職務として、 局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1ヶ月を超えない期間ごとに点検しなければならない。
(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第二号)


1 ◯
有機溶剤作業主任者は作業に従事する労働者が有機溶剤に汚染され、またはこれを吸入しないように、 作業の方法を決定し、 労働者を指揮しなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第一号)


2 ◯
有機溶剤等の業務に労働者を従事させる時は、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるよう、 色分け及び 色分け以外の方法により、 見やすい場所に表示しなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第25条第1項)


4 ◯
局所排気装置の定期自主検査は、 1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第20条第2項)





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