第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 躯体工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 仮設計画(記述)
問題3 施工管理(記述)
問題4 躯体工事(記述)
問題5 仕上工事(五肢)
問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

令和元年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成30年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成29年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成28年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成27年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成26年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成25年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成24年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

平成23年度
詳細

問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述/正誤)
問題4 仕上工事(記述/正誤)
問題5 施工管理
問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
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【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 共通問題 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題4 仕上工事 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 施工計画 令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元
平成30 平成29
問46-51or50
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元
平成30 平成29
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力 令和05 令和04 令和03
問題8 法  規 問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
建築工事監理指針
1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門?@-1
入門?@-2
入門?@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
高炉セメント
> JIS R 5212  
シリカセメント
> JIS R 5213  
フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


————————————
■混和剤
> JIS A 6204  
コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
   コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき

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2021年06月18日

1級建築施工管理技士 令和3年 一次 問題6解説

令和3年 1級建築施工管理技士 一次 問題6解答 解説


※ 問題番号[ No.45 ]〜[ No.54 ]までの 10 問題は、 全問題を解答してください。

[ No.45 ]
一般的な事務所ビルの新築工事における鉄骨工事の工程計画に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.タワークレーンによる鉄骨建方の取付け歩掛りは、1台1日当たり 80ピースとして計画した。


2.建方工程の算定において、建方用機械の鉄骨建方作業の稼働時間を1台1日当たり5時間 30分として計画した。


3.トルシア形高力ボルトの締付け作業能率は、1人1日当たり 200本として計画した。


4.鉄骨のガスシールドアーク溶接による現場溶接の作業能率は、1人1日当たり6mm 換算で 80mとして計画した。


答え

  1


[ 解答解説 ]
1.×
タワークレーンは、 1日当たり 40〜50ピース程度とされている。トラッククレーンの揚重ピース数は、1日当たり 20〜30ピース程度とされている。


2.◯
現場の作業時間を午前8時から午後5時までの9時間とすると、 9時間の60%は5時間24分となる。したがって、鉄骨建方機械の稼働時間を1台1日当たり5時間30分として計画するのは不適当ではないと判断される。


3.◯
トルシア形高力ボルトの1日における締付け作業効率は、ビルで 450〜700本、工場建屋等で 400〜600本である。(鉄骨工事技術指針)したがって、トルシア形高力ボルトの締付け作業は、3人1組で作業するものなので、 1人1日当たり 150〜200本として計画する。


4.◯
鉄骨の ガスシールドアーク溶接による現場溶接は、 1人1日当たり 6mm換算で80mとして計画する。一般に現場溶接の1日の平均能率は、溶接技能者1人当たり箱形(ボックス)柱で2本、梁で5箇所といわれている。




[ No.46 ]
ネットワーク工程表におけるフロートに関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.クリティカルパス(CP)以外の作業 でも、フロートを使い切ってしまうとクリティカルパス(CP)になる。


2.ディペンデントフロート(DF)は、最遅結合点時刻(LT)からフリーフロート(FF)を減じて得られる。


3.作業の始点から完了日までの各イベントの作業日数を加えていき、複数経路日数のうち、作業の完了を待つことになる最も遅い日数が最早開始時刻(EST)となる。


4.最遅完了時刻(LFT)を計算した時点で、最早開始時刻(EST)と最遅完了時刻(LFT)が同じ日数の場合、余裕のない経路であるため、クリティカルパス(CP)となる。



答え

  2


[ 解答解説 ]
1.◯
クリティカルパス(CP)とは、ネットワーク工程表において、始点から終点に至る経路のうち最も時間のかかる経路をいう。クリティカルバス(CP)以外の作業であっても、 フロート(余裕時間)を使い切ってしまうとクリティカルバス(CP)になる


2.×
ディペンデントフロート(DF)は、当該作業の最遅終了時刻(LFT)に対する余裕時間である トータルフロート(TF)と、後続作業の最早開始時刻(EST)に対する余裕時間である フリーフロート(FF)の差である。したがって、 ディペンデントフロートは、 後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロート(余裕時間)である。

ディペンデントフロート
= 当該作業のトータルフロート - 当該作業のフリーフロート


なお、トータルフロート(最大余裕時間)とは、当該作業の最遅完了時刻(LFT)に対する余裕時間、フリーフロート(FF)とは、後続作業の最早開始時刻(EST)に対する余裕時間をいう。


3.◯
最早開始時刻(EST)は、作業の始点から完了日までの各イベントの作業日数を加えていき、複数経路日数のうち、 作業の完了を待つことになる最も遅い日数となる。


4.◯
最早開始時刻(EST)に続いて、最遅完了時刻(LFT)を計算した時点で、 後続作業の最早開始時刻(EST)と当該作業の最遅完了時刻(LFT)が同じ日数の場合は、当該作業は 余裕のない経路に該当するので、当該作業は クリティカルパス(CP)上の作業である。




[ No.47 ]
建築施工における品質管理に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.コンクリート工事において、コンクリート部材の設計図書に示された位置に対する各部材の位置の許容差は、± 20 mm とした。


2.コンクリートの受入検査において、目標スランプフローが 60cmの高流動コンクリートの荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、± 7.5 cm とした。


3.鉄骨工事において、スタッド溶接後のスタッドの傾きの管理許容差は、3°以内とした。


4.鉄骨梁の製品検査において、梁の長さの管理許容差は、± 7.5mm とした。


答え

  4


[ 解答解説 ]
1.◯
コンクリート工事において、コンクリート部材の設計図書に示された位置に対する各部材の位置の許容差は、 ±20mmを標準とする。


2.◯
高強度コンクリートの荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、 50cmの場合、±7.5cm、60cmの場合、±10cmとする。ただし、 高流動コンクリートのスランプフローは55cm以上65cm以下とし、許容範囲は±7.5cmで、50cmを下回らず、70cmを超えないものとする


3.◯
鉄骨工事におけるスタッド溶接後の スタッドの傾き 限界許容差は、5° 以下とする。


4.×
鉄骨梁の製品検査で梁の長さの 管理許容差は±3mm 限界許容差は ±5mmである。(JASS6)




[ No.48 ]
品質管理に用いる図表に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.ヒストグラムは、観測値若しくは統計量を時間順又はサンプル番号順に表し、工程が管理状態にあるかどうかを評価するために用いられる。


2.特性要因図は、特定の結果と原因系の関係を系統的に表し、重要と思われる原因への対策の手を打っていくために用いられる。


3.散布図は、対応する2つの特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示で、主に2つの変数間の相関関係を調べるために用いられる。


4.パレート図は、項目別に層別して、出現度数の大きさの順に並べるとともに、累積和を示した図である。


答え

  1


[ 解答解説 ]
1.×
ヒストグラムは、 ばらつきをもつデータの範囲をいくつかの区間に分け、各区間を底辺とし、その区間で出現度数を高さとした長方形(柱状)を並べた図で、柱状図とも呼ばれる。データの分布の形を見たり、規格値との関係(目標値からのばらつき状態)をみることができる。計量特性の度数分布のグラフ表示で、製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものか等を判断するために用いられる。
観測値若しくは統計量を時間順またはサンプル番号順に表し、工程が管理状態にあるかどうかを評価するために用いられる図は、 管理図である。


2.◯
特性要因図とは、特定の結果と原因系の関係を系統的に表し、重要と思われる原因への対策の手を打っていくために用いられる図で、その形状から「 魚の骨」と呼ばれている。


3.◯
散布図とは、2つの 特性を横軸と縦軸とにし、観測値を打点して作るグラフ表示である。QCの7つ道具の一つとして広く普及しており、主に2つの変数間の関連を調べるために用いられる。


4.◯
パレート図とは、 不良品、欠点、故障等の発生個数を現象や要因別に分類し層別にして、出現度数の大きい順に並べるとともに累積和を示した図である。




[ No.49 ]
品質管理における検査に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.購入検査は、提出された検査ロットを購入してよいかどうかを判定するために行う検査で、品物を外部から購入する場合に適用する。


2.巡回検査は、検査を行う時点を指定せず、検査員が随時、工程をパトロールしながら検査を行うことができる場合に適用する。


3.無試験検査は、工程が安定状態にあり、品質状況が定期的に確認でき、そのまま次工程に流しても損失は問題にならない場合に適用する。


4.抜取検査は、継続的に不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合に適用する。


答え

  4


[ 解答解説 ]
1.◯
購入検査は、品物を外部から購入する場合に適用する検査である。例えば、提出された検査ロットを 購入してよいかどうかを判定するために行う検査をいう。


2.◯
巡回検査は、検査員が随時、工程を パトロールしながら行う検査で、検査を実施する時点を指定せずに検査を実施できる場合に適用される。


3.◯
無試験検査とは、品質情報・技術情報などに基づいて、 サンプルの試験を省略できる検査をいう。検査なしで次の工程に流すものであり、一般に次のような場合に適用する。

?@管理図に異常がなく製造工程が安定状態にあり、そのまま次工程に流しても損失は問題にならない状態の場合、ロットの試験を省略する。

?AJIS指定商品等、品質保証のある商品の場合、購入検査を省略する。

?B長期にわたって検査結果が良く、使用実績も良好な品物の受入検査の場合、供給者の検査成績表の確認によってサンプルの試験を省略する間接検査に切り替える。

4.×
対象の一部を抽出して行う 抜取検査は、継続的に不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合には、 適用できない。継続的に不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合に適用されるのは、 全数検査である。全数検査は、選定された特性についての、 対象とするグループ内すべてのアイテムに対する検査をいう。アイテムとは、別々に、記述及び検討することができるものをいう。(JIS Z8101-2)工程の品質状態が悪く継続的に不良率が大きい場合、あらかじめ決めた品質水準に達しないときは、全数検査とする。






[ No.50 ]
市街地の建築工事における災害防止対策に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.外部足場に設置した工事用シートは、シート 周 囲を 35cm の間隔で、隙間やたるみが生じないように緊結した。


2.歩行者が多い箇所であったため、歩行者が安全に通行できるよう、車道とは別に幅 1.5mの歩行者用通路を確保した。


3.防護棚は、外部足場の外側からのはね出し長さを水平距離で2m とし、水平面となす角度を 15°とした。


4.飛来落下災害防止のため、鉄骨躯体の外側に設置する垂直ネットは、日本産業規格(JIS)に適合した網目寸法 15mm のものを使用した。


答え

  3


[ 解答解説 ]
1.◯
落下物に対する防護のための 工事用シートの取付けに当たっては、一般的に、足場に 水平支持材を垂直方向 5.5mごとに設け、 シートの周囲を40cm以内の間隔で、隙間及びたるみがないように足場に緊結する。


2.◯
施工者は、車両交通対策を行った場合には、歩行者が安全に通行し得るために、車道とは別に幅 0.9m以上、特に歩行者の多い箇所においては 幅1.5m以上の歩行者用通路を確保し、必要に応じて交通誘導員を配置する。


3.×
防護柵は、骨組の外側から 水平距離で 2m以上突き出させ、水平面とのなす角度を 20° 以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないように骨組に堅固に取り付ける。(建設工事公衆災害防止対策要綱)


4.◯
飛来落下災害防止のために、鉄骨躯体の外側には垂直ネット、水平ネットを設置し、ネットは、日本産業規格(JIS)に適合している 網目寸法 15mm以下のものを使用する。




[ No.51 ]
作業主任者の選任に関する記述 として、「労働安全衛生法」 上、 誤っているものはどれか。

1.掘削面からの高さが 2m の地山の掘削作業において、地山の掘削作業主任者を選任しなかった。


2.高さが 3m の型枠支保工の解体作業 において、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任した。


3.高さが 4m の移動式足場の組立て作業において、足場の組立て等作業主任者を選任しなかった。


4.高さが 5m のコンクリート造工作物の解体作業において、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任した。


答え

  1


[ 解答解説 ]
1.×
掘削面の高さが 2m 以上となる地山の掘削作業においては、 作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第九号)


2.◯
高さにかかわらず型枠支保工の解体作業において、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)


3.◯
つり足場、張り出し足場または 高さが 5m以上の移動式足場の組立て作業において、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)


4.◯
高さが 5m以上のコンクリート造工作物の解体作業において、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第十五の五号)





[ No.52 ]
足場に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。

1.移動はしごは、丈夫な構造とし、幅は 30 cm以上とする。


2.枠組足場の使用高さは、通常使用の場合、45m 以下とする。


3.作業床は、つり足場の場合を除き、床材間の隙間は3cm 以下、床材と建地の隙間は12 cm 未満とする。


4.登り桟橋の高さが 15mの場合、高さの半分の位置に1箇所踊場を設ける。


答え

  4


[ 解答解説 ]
1.◯
移動はしごは、丈夫な構造とし、著しい損傷、腐食等がなく 、幅は30cm以上とすること。また、すべり止め装置を取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じなければならない。(労働安全衛生規則第527条)


2.◯
枠組足場の使用高さは旧JIS A8951(鋼管足場)で、「 原則として45mを超えてはならない」と定められている。


3.◯
つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。

イ.幅は、 40cm以上とすること。

ロ.床材間の隙間は、 3cm以下とすること

ハ.床材と建地との隙間は、12cm未満とすること。

(労働安全衛生規則第563条第1項第二号)


4.×
建設工事に使用する高さ 8m以上の登り桟橋には、 高さ 7m以内ごとに踊場を設ける。(労働安全衛生規則第552条第六号)[ 平成23年 問題67 ]




[ No.53 ]
労働災害を防止するため、特定元方事業者が講ずべき措置として、「労働安全衛生規則」 上、 定められていないものはどれか。

1.特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行うこと。


2.仕事の工程に関する計画及び作業場所における主要な機械、設備等の配置に関する計画を作成すること。


3.関係請負人が雇い入れた労働者に対し、安全衛生教育を行うための場所を提供すること。


4.特定元方事業者及び特定の関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を随時開催すること。


答え

  4


[ 解答解説 ]
1.◯
特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、 作業間の連絡及び調整を随時行うことと規定されている。(労働安全衛生法第30条第1項第二号)


2.◯
仕事の工程に関する計画及び作業場所における主要な 機械、設備等の配置に関する計画を作成することと規定されている。(労働安全衛生法第30条第1項第五号)


3.◯
関係請負人が雇い入れた労働者に対し、 安全衛生教育を行うための場所を提供し、援助することと規定されている。(労働安全衛生法第30条第1項第四号)


4.×
協議組織の設置及び運営を行うことは、労働安全衛生法第30条第1項第一号に規定されている。特定の関係請負人だけでなく、 すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を随時開催する必要がある。




[ No.54 ]
クレーンに関する記述として、「クレーン等安全規則」 上、 誤っているものはどれか。

1.つり上げ荷重 が 3t 以上 のクレーンの落成検査における荷重試験は、クレーンの定格荷重に相当する荷重の荷をつって行った。


2.つり上げ荷重 が 0.5 t 以上 5t 未満のクレーンの運転の業務に労働者を就かせるため、当該業務に関する安全のための特別の教育を行った。


3.つり上げ荷重 が 0.5 t 以上のクレーンの玉掛け用具として使用するワイヤロープは、安全係数が 6以上のものを使用した。


4.つり上げ荷重 が 1t 以上のクレーンの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者が行った。


答え

  1


[ 解答解説 ]
1.×
落成検査の荷重試験は、 クレーンの定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200 t を超える場合は、定格荷重に 50 t を加えた荷重)の荷をつり、つり上げ・走行・旋回・トロリの横行等の作動を行う。(クレーン等安全規則第6条第3項)


2.◯
移動式クレーンを除く、つり上げ荷重が 5t未満のクレーンの運転業務は、 特別の教育を受けた者であれば就くことができる。(クレーン等安全規則第21条第1項第一号)


3.◯
クレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け用具であるワイヤロープの 安全係数については、 6以上でなければ使用してはならない。(クレーン等安全規則第213条第1項)


4.◯
つり上げ荷重が 1 t 以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を終了した者が行わなければならない。(労働安全衛生法施行令第20条第十六号)





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