【 施工管理 】
( 1 )
建築工事に係る申請や届出等に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。(令和3年前期_No.31)
1.道路上に高所作業車を駐車して作業するため、道路使用許可申請書を警察署長宛てに届け出た。
2.振動規制法による特定建設作業を指定地域内で行うため、特定建設作業実施届出書を市町村長宛てに届け出た。
3.延べ面積が20m 2 の建築物を建築するため、建築工事届を市町村長宛てに届け出た。
4.支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を設置するため、設置の届けを労働基準監督署長宛てに届け出た。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
道路上に高所作業車を駐車して作業するためには、 道路使用許可申請書を 警察署長に届け出る必要がある。
2.◯
振動規制法による特定建設作業を指定地域内で行うため、 特定建設作業実施届出書を 市町村長に届け出る必要がある。
3.×
延べ面積が 10m 2
以上の建築物を建築する際には、 建築工事届を 都道府県知事に届け出る必要がある。
4.◯
支柱の 高さが3.5m以上の型枠支保工を設置するためは、 設置の届けを労働基準監督署長に届け出なければならない。
( 2 )
建築工事に係る提出書類とその提出先に関する記述として、 不適当なものはどれか。(令和元年前期_No.35)
1. 掘削深さが 10m 以上である地山の掘削を行うため、建設工事計画届を労働基準監督署長に提出した。
2. 仮設のゴンドラを設置するため、ゴンドラ設置届を労働基準監督署長に提出した。
3. 延べ面積が 10m 2 を超える建築物を除却するため、建築物除却届を労働基準監督署長に提出した。
4. 常時 10人の労働者が従事する事業で附属寄宿舎を設置するため、寄宿舎設置届を労働基準監督署長に提出した。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
掘削深さが 10m 以上である地山の掘削作業は、 建設工事計画届を 労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生法第88条第3項、同規則第90条第四号)
2.◯
仮設のゴンドラを設置するため、 ゴンドラ設置届を 労働基準監督署長に提出しなければならない。(ゴンドラ安全規則第10条)
3.×
建築基準法第15条第1項に「建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合において、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10m 2
以内である場合においては、この限りでない。」と規定されている。したがって、延べ面積が 10m 2
を超える建築物を除却するためには、 建築物除却届を、建築主事を経由して 都道府県知事に提出しなければならない。
4.◯
労働基準法第96条の2第1項に、「使用者は、常時 10人の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。」と規定されている。したがって、常時 10人の労働者が従事する事業で附属寄宿舎を設置するためには、 寄宿舎設置届を 労働基準監督署長などの行政官庁に提出しなければならない。
( 3 )
建築工事に係る申請や届出等に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。(平成30年後期_No.35)
1. 延べ面積が 20 m 2 の建築物を建築するため、建築工事届を知事に届け出た。
2. 耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去作業を行うため、建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出た。
3. 積載荷重が 1t の仮設の人荷用エレベーターを設置するため、エレベーター設置届を労働基準監督署長に提出した。
4. 歩道に工事用仮囲いを設置するため、道路占用の許可を警察署長に申請した。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
延べ面積が 10m 2
以上の建築物を建築する際には、 建築工事届を 都道府県知事に届け出る必要がある。
2.◯
耐火建築物に吹き付けられた 石綿等の除去作業を行う際には、 建設工事計画届を 労働基準監督署長に届け出る必要がある。
3.◯
積載荷重が 1t 以上の人荷用エレベーターを設置する際には、工事開始の日の30日前までにエレベーター設置届を労働基準監督署長に提出しなければならない。
4.×
道路占用の許可は道路管理者に申請する。所轄警察署長に提出しなければならないのは、工事車両等を道路上に一時的に駐車する場合等の道路使用許可申請書である。
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