14 節 無筋コンクリート
6.14. 1 一般事項
なお、官庁営繕工事においては、土間コンクリートはすべて補強筋を人れており、無筋コンクリートの適用を受けるものはほとんどない。
(b) 無筋コンクリートの適用箇所は、「標仕」6.14.1(e)からも分かるようにあまり強度を必要としないところが多いことから、一般的には、設計基準強度を18N/ mm 2 とすればよい 。
(c) 防水層の保護コンクリートとして、「標仕」6.14.2 (a)により骨材の最大寸法 25mmの砂利を使用すると、コンクリートの厚さ60mmでこて仕上げをするのにはやや無理がある。こて仕上げを指定する場合は80mm以上とすることが 望ましい。
防水層の保護のコンクリートに気泡コンクリート (空気量が 50%以上も入る場合)を使用し、その上にモルタル 仕上げ等をすると接着力が弱く、はく離を起こすことが多い。こて仕上げに問題が多いので 「標仕」では気泡コンクリートを除いてある。
6. 14. 2 材料及び調合
(a ) コンクリート塊のリサイクルを促進するためには、適用箇所に応じて再生骨材を使用していくことが重要である 。
「 標仕 」 では無筋コンクリートにはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート) 附属書A(規定)[レディーミクストコンクリート用骨材]の規定を満足するコンクリート用再生骨材 H を使用してよいことにしている 。
なお、再生骨材の産地を限定することは極めて困難なので、これを用いるコンクリートに使用するセメントは、アルカリシリカ反応抑制対策を考慮して高炉セメントB種又はフライアッシュセメントB種とするのが望ましい。
(b) 無筋コンクリートであるため、鉄筋を有する一般のコンクリートに求められる耐久性確保のための単位セメント量や水セメント比の規定は設けていない。
6.14.3 レディーミクストコンクリートの発注、品質管理等
(a) 「標仕」6.14.2 (b)に示すように、コンクリ ート構造体強度補正値の割増しは行わないことにしているので、使用するコンクリートの呼び強度は設計基準強度以上とする。一般的には呼び強度18 のコンクリートを使用すればよい。
(b) 無筋コンクリートの適用箇所を考えると、一般のコンクリートと同様に試し練りや構造体コンクリート強度の推定試験を行うのは実際的ではないことから、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)への適合を認証された普通コンクリートの場合には、試し練り及び構造体コンクリート強度の推定試験を省略できることとしている。
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