【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 】
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.49)
1.工作物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物である。
2.建設工事の現場事務所から排出された新聞、雑誌等は、一般廃棄物である。
3.工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。
4.工作物の新築に伴って生じたゴムくずは、産業廃棄物である。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
工作物の新築 紙くずは、一般廃棄物ではなく、 産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号)
2.◯
建設工事の 現場事務所から排出された 新聞や雑誌等は、 一般廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項)
3.◯
工作物の除去に伴って生じた コンクリートの破片は、 産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第九号)
4.◯
工作物の新築に伴って生じた ゴムくずは、 産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第五号)
( 2 )
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。(令和2年後期_No.49)
1.建築物の新築に伴って生じた段ボールは、産業廃棄物である。
2.建築物の地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物である。
3.建築物の除去に伴って生じた木くずは、産業廃棄物である。
4.建築物の杭工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物である。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号により、産業廃棄物に該当する。
2.×
建設工事により発生した土砂は 建設発生土といい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定義される廃棄物には 該当しない。
3.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第二号により、産業廃棄物に該当する。
4.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第一号により、産業廃棄物に該当する。
( 3 )
産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 定められていないものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。(令和元年後期_No.49)
1.委託する産業廃棄物の種類及び数量
2.産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の方法
3.産業廃棄物の処分を委託するときは、処分の方法
4.委託者が受託者に支払う料金
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
委託する産業廃棄物の種類及び数量(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号イ)
2.×
産業廃棄物の運搬を委託するときの運搬の方法は、 規定されていない。
3.◯
産業廃棄物の処分を委託するときの処分の方法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ホ)
4.◯
委託者が受託者に支払う料金(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の2第二号)
( 4 )
廃棄物に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.49)
1.建築物の解体に伴い生じたガラスくずは、産業廃棄物である。
2.建築物の新築に伴い生じた段ボールは、産業廃棄物である。
3.建築物の新築に伴い生じた土砂は、産業廃棄物である。
4.建築物の解体に伴い生じた金属くずは、産業廃棄物である。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築物の解体に伴い生じたガラスくずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条七項)
2.◯
建築物の新築に伴い生じた段ボールは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条一項)
3.×
建設工事により発生した土砂は建設発生土といい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定義される廃棄物には 該当しない。
4.◯
建築物の解体に伴い生じた金属くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条六項)
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