7 節 養 生
6.7.1 養生温度
建築基準法施行令第75条には、コンクリートの養生についての規定があり、「コンクリート打込み後 5日間はコンクリート温度が 2℃を下らないように(中略)養生しなければならない。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。」と規定されている。「標仕」では、打込み後 5日間以上、早強ポルトランドセメントの場合は強度発現が速いため 3日間以上、コンクリート温度を 2℃以上に保つよう規定されている。
(b) 冬期等で著しく気温が低い場合は、打込み後のコンクリートが凍結しないように保温採暖が必要になる。
(c) 部材断面の中心部の温度が外気温より 25℃以上高くなるおそれのあるときの養生は「標仕」 6.13.4 による。
6.7.2 湿潤養生
打込み後のコンクリートが透水性の小さいせき板で保護されている場合は、湿潤養生と考えてもよい。しかし、コンクリートの打込み上面等でコンクリート面が露出している場合、あるいは透水性の大きいせき板を用いる場合には、日光の直射、風等により乾燥しやすいので、初期の湿潤養生が不可欠となる。湿潤養生には、養生マッ卜又は水密シート等で覆う方法、連続又は断続的に散水又は噴霧を行う方法、膜養生剤や浸透性養生剤の塗布による方法等がある。
夏期や風の強い日に施工した床スラブ・ひさし等薄い部材ではコンクリートが急速に乾燥するため、特に初期の湿潤養生が大切である。また、混合セメントを使用するときには特に早期における乾燥を防ぐようにする。
なお、JASS 5 8.2[湿潤養生]においては、湿潤養生の期間について、コンクリート部分の厚さが 18cm以上の部材において、早強・普通・中庸熱ポルトランドセメントを用いる場合、計画供用期間の級が短期及び標準の場合は、コンクリートの圧縮強度が10 N/mm 2 以上、長期及び超長期の場合は同じく15N/mm 2 以上に達したことが確認されれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができるとしている。
6.7.3 振動及び外力からの保護
(a) 硬化中のコンクリートに振動・外力を与えると、ひび割れが発生したり損傷を生じることがあり、また、早期材齢で荷重を加えるとたわみの増大につながることがある。このため、コンクリートが硬化するまでは十分な養生が必要である。
(b) 材齢 1日でやむを得ずスラブの上に乗るような場合には、コンクリートに振動・衝撃を与えないように静かに作業しなければならない。
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