【 労働安全衛生法 】
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。ただし、作業主任者を除くものとする。(令和3年後期_No.48)
1.労働者の配置に関すること
2.異常時等における措置に関すること
3.危険性又は有害性等の調査に関すること
4.作業環境測定の実施に関すること
答え
4
[ 解答解説 ]
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項については、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に規定されている。
1.◯
労働者の配置に関することは、労働安全衛生法第60条第1項第一号に 規定されている。
2.◯
異常時等における措置に関することは、労働安全衛生規則第40条第1項第二号に 規定されている。
3.◯
危険性又は有害性等の調査に関することは、労働安全衛生規則第40条第1項第一号に 規定されている。
4.×
作業環境測定の実施に関することは、事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項には 規定されていない。作業環境測定は労働安全衛生法第65条第1項に事業者が行うと定められている。
( 2 )
「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する 必要がないものはどれか。(令和3年前期_No.48)
1.産業医を選任したとき
2.安全管理者を選任したとき
3.総括安全衛生管理者を選任したとき
4.安全衛生推進者を選任したとき
答え
4
[ 解答解説 ]
1.必要
産業医を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第13条第2項)
2.必要
安全管理者を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第4条第2項)
3.必要
事業者は、 総括安全衛生管理者を選任したときには、遅滞なく、様式第3号による報告書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第2条第2項)
4.不要
安全衛生推進者を選任したとき、事業者は、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に 周知させなければならない。(労働安全衛生規則第12条の4)
( 3 )
建設業において、「労働安全衛生法」上、 事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者はどれか。(令和2年後期_No.48)
1.新たに選任した作業主任者
2.新たに職務につくこととなった職長
3.新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者
4.新たに雇い入れた短時間(パートタイム)労働者
答え
1
[ 解答解説 ]
1.不要
労働安全衛生法第60条柱書の規定により、 作業主任者は、安全又は衛生のための教育を行わなければならない者から 除かれている。
2.必要
新たに職務につくこととなった職長は、労働安全衛生法第60条の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
3.必要
新たに雇い入れた労働者は、労働安全衛生法第59条第1項の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
4.必要
選択肢3に同じ
( 4 )
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。ただし、作業主任者を除く。(令和元年後期_No.48)
1.作業方法の決定に関すること
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
3.危険性又は有害性等の調査に関すること
4.作業環境測定の実施に関すること
答え
4
[ 解答解説 ]
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に規定されている。
1.◯
作業方法の決定に関すること。(労働安全衛生法第60条第一号)
2.◯
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。(労働安全衛生法第60条第二号)
3.◯
危険性又は有害性等の調査に関すること。(労働安全衛生規則第40条第1項第一号)
4.×
作業環境測定の実施に関することは、事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項には 規定されていない。
( 5 )
主要構造部が鉄骨造である建築物の建設工事の現場において、店社安全衛生管理者を選任しなければならない常時就労する労働者の最小人員として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
ただし、統括安全衛生責任者が選任される場合を除くものとする。(令和元年前期_No.48)
1. 10 人
2. 20 人
3. 30 人
4. 50 人
答え
2
[ 解答解説 ]
店社安全衛生管理者を選任しなければならない現場は、 ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は 圧気工法による作業を行なう仕事及び 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事において、常時就労する労働者が 20人以上 50人未満のものとなっている。(労働安全衛生法第15条の3、同規則第18条の6)
( 6 )
「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告書を 提出する必要がないものはどれか。(平成30年後期_No.48)
1. 産業医を選任したとき。
2. 安全管理者を選任したとき。
3. 衛生管理者を選任したとき。
4. 安全衛生推進者を選任したとき。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.必要
産業医を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第13条第2項)
2.必要
安全管理者を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第4条第2項)
3.必要
事業者は、 衛生管理者を選任したときには、遅滞なく、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第12条第2項)
4.不要
安全衛生推進者を選任したとき、事業者は、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に 周知させなければならない。(労働安全衛生規則第12条の4)
( 7 )
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.48)
1.事業者は、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比して短い労働者(パートタイム労働者)を雇い入れたときは、原則として、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。
3.事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
4.事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務については、一定の資格を有する者以外の者を就かせてはならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
新たに雇い入れた労働者は、労働安全衛生法第59条第1項の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2.×
労働安全衛生法に題意のような規定はない。
3.◯
事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第二項)
4.◯
つり上げ荷重が 1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を終了した者が行わなければならない。(労働安全衛生法施行令第20条第十六号)
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