9節 砂利敷き
22.9.1 一般事項
22.9.2 材 料
(1) 材料は、「標仕」表22.9.1に規定されている砕石等又は砂利を使用する。種別は特記によるが、特記がなければ、通路はA種、建物周囲その他はB種と規定している。
(2) 特に景観を重視する場合には、表面を覆う石の色や形状を吟味して特記により指定する場合もある。
22.9.3 施 工
「標仕」に定められている砂利敷きの種別の概要を、次に示す。
(ア) A種の場合
(a) 路床の障害物及び不良土の処理は、「標仕」22.2.4によって行い、転圧機器を用いて十分に締め固める。
(b) 砂利敷きの構成を図22.9.1に示す。
図22.9.1 A種の砂利敷き
(c) 砕石ダストとは、砕石をつくる場合に生じる粒径2.36mm以下の細かいものをいう。
(イ) B種の場合
(a) 下地の不良土等の処理は、「標仕」22.2.4によって行う。
(b) 砂利敷きの構成を図22.9.2に示す。
図22.9.2 B種の砂利敷き