9節 合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)
18.9.1 一般事項
18.9.2 合成樹脂エマルションペイント塗り
「標仕」18.9.2では、合成樹脂エマルションペイント塗りは、表18.9.1により種別は特記による。特記がなければB種と規定している。美粧性が求められる場合には、中塗りの1回目のあとに研磨紙ずりを行い、2回目の中塗りを行うことで平滑性と塗膜の原みを持たせた仕上げとなるA種を適用する。
(1)材 料
(ア) 合成樹脂エマルションシーラー
18.8.2(1)(ア)を参照する。
(イ) 合成樹脂エマルションペイント
JIS K 5663(合成樹脂エマルションペイント及びシーラー)に規定されており、合成樹脂エマルションをベースとして、着色顔料や体質顔料、補助剤、添加剤等 を加えた水系のつや消し塗料である。
水による希釈が可能で加水して塗料に流動性をもたせることができ、臭気が少なく溶剤揮散による大気汚染や中毒の危険性が少ない塗料である。
塗付された塗料は、水分が蒸発するとともに樹脂粒子が接近融着して、連続塗膜を形成する。気温 −5℃以下では凍結するため、低温保管を避ける。また、気温5℃以下では施工を避ける。
JISでは1種(主として外部用)及び2種(内部用)が規定されているが、「標仕」では1種のみをコンクリート面、モルタル面、せっこうプラスタ一面、せっこうボード面、その他ボード面等に適用している。その他木部の着色仕上げには使用可能であるが、金属面には使用できない。
(2) 塗 装
(ア) 飲料の標準工程間隔時間及び標準最終養生時間を、表18.9.1に示す。
(イ) (ア) 以外は、18.8.2(2)に準ずる。
表18.9.1 合成樹脂エマルションペイント塗りの標準工程間隔時間及び標準最終養生時間