【 建設業法 】
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.45)
1.解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,000万円の下請契約をすることができない。
2.建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が6,000万円の下請契約をすることができない。
3.建設業を営もうとする者は、すべて、建設業の許可を受けなければならない。
4.建設業の許可を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
解体工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 4,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)
2.◯
建築工事業でにおいて、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 6,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)
3.×
建設業法第3条第1項柱書により、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める 軽微な建設業のみを請負うことを営業とする者は、この限りでない。
4.◯
一般建設業の許可を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は 国土交通大臣に、1の営業所の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、営業所の所在地を管轄する 都道府県知事に、営業所の名称及び所在地等を記載した 許可申請書を提出しなければならない。(建設業法第3条第1項)
( 2 )
建設業の許可の変更に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年前期_No.45)
1.許可を受けた建設業の営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
2.許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
3.許可を受けた建設業の使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。
4.許可を受けた建設業の営業所に置く専任の技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に 提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)
2.×
許可は、 建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない。
3.◯
使用人数に変更を生じたときは、その旨の書面を国土交通大臣又は都道府県知事に 提出しなければならない。(建設業法第11条第3項)
4.◯
営業所に置く 専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を国土交通大臣又は都道府県知事に 提出しなければならない。(建設業法第11条第4項)
( 3 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和2年後期_No.45)
1.工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。
2.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。
3.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
4.下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可が不要な軽微な建設工事について、建設業法施行令第1条の2第1項に次のとおり規定されている。「法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が 建築一式工事である場合にあっては、 1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が 150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。」
2.◯
建設業の許可は、建設業法第3条第2項に規定され、 建設工事の種類(29業種)ごとに、 分けて与えられている。(建設業法別表第一)
3.×
特定建設業の許可の要件は、建設業法第3条第1項第二号に、「建設業を営もうとする者にあって、その営業にあたって、その者が 発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、 下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が 政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」と規定されている。発注者の属性は、 特定建設業の許可の要件として規定されていない。
4.◯
選択肢3の解説のとおり、発注者から直接請け負わない下請負人として建設業を営もうとする者は、 一般建設業の許可を受ければよい。
( 4 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年後期_No.45)
1.2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2.建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。
3.解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工
事の下請代金の総額が3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。
4.建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工
事の下請代金の総額が6,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、 2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては 国土交通大臣の、 1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する 都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項)
2.◯
建設業の許可は、 建設工事の種類ごとにそれぞれの建設業に分けて与える。(建設業法第3条第2項)したがって、建築工事業で特定建設業の許可を受けている者が、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。
3.×
解体工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 4,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)
4.◯
建築工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 6,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)
( 5 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.45)
1. 特定建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事によって与えられる。
2. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。
3. 建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。
4. 一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額の違いによる。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
特定建設業の許可は、 2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣、 1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事によって与えられる。(建設業法第5条)
2.◯
建設工事業に限らず、一般建設業の許可を受けている建設業者が、 特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。(建設業法第3条第6項)
3.◯
設問のとおり、建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした 専任の技術者を置かなければならない。(建設業法第7条第1項第二号)
4.×
一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負う一件の建設工事の 下請代金の額の違いによる。
( 6 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年後期_No.45)
1. 営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。
2. 許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
3. 営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
4. 使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)
2.×
許可は、 建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない。
3.◯
営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)
4.◯
使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。
( 7 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.45)
1.建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と解体工事業の許可を受けることができる。
2.二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
3.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。
4.工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可は、 建設工事の種類ごとにそれぞれの建設業に分けて与える。(建設業法第3条第2項)したがって、建築工事業で特定建設業の許可を受けている者が、解体工事業で一般建設業の許可を受けることができる。
2.×
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、 2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては 国土交通大臣の、 1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する 都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項)
3.◯
建設業の許可は、建設業法第3条第2項に規定され、 建設工事の種類(29業種)ごとに、分けて与えられてる。(建設業法別表第一)
4.◯
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。
( 8 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、 定めらせていないものはどれか。(令和3年後期_No.46)
1.工事内容及び請負代金の額
2.工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号
3.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
4.請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法
答え
2
[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。
1.◯
工事内容及び請負代金の額は、建設業法第19条第1項第一号及び二号に 規定されている。
2.×
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は、 規定されていない。
3.◯
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金は、建設業法第19条第1項第十四号に 規定されている。
4.◯
請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法は、建設業法第19条第1項第五号に 規定されている。
( 9 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、 定められていないものはどれか。(令和2年後期_No.46)
1.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
2.工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期
3.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
4.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
答え
2
[ 解答解説 ]
1.定められている
建設業法第19条第1項第十一号に規定されている。
2.定められていない
3.定められている
建設業法第19条第1項第九号に規定されている。
4.定められている
建設業法第19条第1項第七号に規定されている。
( 10 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。(令和元年後期_No.46)
1.工事着手の時期及び工事完成の時期
2.工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号
3.契約に関する紛争の解決方法
4.工事内容及び請負代金の額
答え
2
[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。
1.◯
工事着手の時期及び工事完成の時期(建設業法第19条第1項三号)
2.×
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は規定されていない。
3.◯
契約に関する紛争の解決方法(建設業法第19条第1項十五号)
4.◯
工事内容及び請負代金の額(建設業法第19条第1項一号及び二号)
( 11 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。(平成30年前期_No.46)
1.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
2.請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法
3.請負代金の額のうち予定する下請代金の額
4.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
答え
3
[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。
1.定められている
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法(建設業法第19条十二項)
2.定められている
請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法(建設業法第19条五項)
3.定められていない
請負代金の額のうち予定する下請代金の額は定められていない。
4.定められている
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め(建設業法第19条九項)
( 12 )
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和3年前期_No.46)
1.主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。
2.主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものは、同一の建設業者が同一の場所において行う密接な関係のある2以上の工事であっても、これらの工事を同一の主任技術者が管理してはならない。
3.建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。
4.工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の 指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4第1項)
2.×
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、 密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を 同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法第27条第2項)
3.◯
建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者の要件の一つである。
4.◯
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う 指導に従わなければならない。(建設業法第26条の4第2項)
( 13 )
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.46)
1. 請負代金の額が 6,000 万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
2. 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
3. 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。
4. 建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
監理技術者の専任については、補佐する者による除外規定が、主任技術者の配置については建築一式工事以外の特定専門工事に係る除外規定が、それぞれ定められている。したがって、請負代金の額が 7,000 万円以上の共同住宅の 建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く 主任技術者は、 専任の者でなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第27条)
2.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第2条)したがって、 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に 主任技術者を置かなければならない。
3.◯
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、 密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を 同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)
4.◯
建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者の要件の一つである。
( 14 )
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。(平成30年後期_No.46)
1. 建設業者は、発注者から 3,500 万円で請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
3. 元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合は、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてもよい。
4. 請負代金の額が 7,000万円の工場の建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第2条)したがって、 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に 主任技術者を置かなければならない。
2.◯
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う 指導に従わなければならない。(建設業法第26条の4第2項)
3.×
元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてはならない。
4.◯
建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。(建設業法第26条の3)
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