問題4 の攻略
出題される法律
・建設業法
・建築基準法
・労働安全衛生法
尚、法律の体系は、法 ─ 施行令 ─ 施行規則 の順番になっており、施行令及び施行規則から出題される場合もあるが、傾向はある程度決まってるので、過去問をするだけで十分である。
例)建築基準法
└ 建築基準法施行令(政令)
└ 建築基準法施行規則(省令)
次の1.から3.の各法文において、[ ]に当てはまる 正しい語句を、下の該当する枠内から 1つ選びなさい。
1.建設業法(検査及び引渡し)
第24条の4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が [ ?@ ] した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から [ ?A ] 日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その [ ?@ ] を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の [ ?@ ] を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事 [ ?@ ] の時期から[ ?A ] 日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
解答・解説
?@-4、?A-3
[ 解説 ]
建設業法
第24条の4(検査及び引渡し)
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が 完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その 完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の 完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事 完成の時期から 20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
< 令和3年、平成30年 出題 >
2.建築基準法施行令(工事用材料の集積)
第136条の7
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による [ ?B ] の少ない場所に安全にしなければならない。
2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の [ ?C ] に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。
解答・解説
?B-4、?C-1
[ 解説 ]
建築基準法施行令
第136条の7(工事用材料の集積)
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による 危害の少ない場所に安全にしなければならない。
2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の 上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。
3.労働安全衛生法(事業者の講ずべき措置等)
第25条の2
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の [ ?D ] に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 労働者の [ ?D ] に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二 労働者の [ ?D ] に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の [ ?D ] に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち [ ?E ] 的事項を管理する者を選任し、その者に当該 [ ?E ] 的事項を管理させなければならない。
解答・解説
?D-3、?E-1
[ 解説 ]
労働安全衛生法
第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の 救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 労働者の 救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二 労働者の 救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の 救護に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち 技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該 技術的事項を管理させなければならない。
次の1.から3.の各法文において、[ ]に当てはまる 正しい語句を、下の該当する枠内から 1つ選びなさい。
1.建設業法(下請負人の意見の聴取)
第24条の2
元請負人は、その請け負った建設工事を[ ?@ ]するために必要な工程の細目、[ ?A ]その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
答え
?@-3、?A-1
[ 解答解説 ]
建設業法
第24条の2
元請負人は、その請け負った建設工事を 施工するために必要な工程の細目、 作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
2.建築基準法(工事現場の危害の防止)
第90条
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の[ ?B ]は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の[ ?C ]の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2(略)
3(略)
答え
?B-3、?A-2
[ 解答解説 ]
建築基準法
第90条
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の 施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の 工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3.労働安全衛生法(就業制限)
第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る[ ?D ]を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る[ ?E ] 講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2(略)
3(略)
4(略)
答え
?D-2、?E-4
[ 解答解説 ]
労働安全衛生法
第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る 免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る 技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
次の1.から3.の各法文において、[ ] に 当てはまる正しい語句又は数値を、下の該当する枠内から 1つ選びなさい。
1.建設業法(検査及び引渡し)
第24条の4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が[ ?@ ]した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から[ ?A ]日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その[ ?@ ]を確認するための検査を完了しなければならない。
2(略)
解答
?@ (3)完成、?A (3)20
[ 解説 ]
建設業法
第24条の4(検査及び引渡し)
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が 完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その 完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2.建築基準法(工事現場における確認の表示等)
第89条
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の[ ?B ]は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
2 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の[ ?B ]は、当該工事に係る[ ?C ]を当該工事現場に備えておかなければならない。
解答
?B (3)施工者、?C (1)設計図書
[ 解説 ]
建築基準法
第89条(工事現場における確認の表示等)
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の 施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。
2 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の 施工者は、当該工事に係る 設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
3.労働安全衛生法(事業者等の責務)
第3条
1(略)
2(略)
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、[ ?D ]等について、安全で衛生的な作業の[ ?E ]をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
解答試案
?D (2)工期、?E (4)遂行
[ 解説 ]
労働安全衛生法
第3条 (事業者等の責務)
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、 工期等について、安全で衛生的な作業の 遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。
次の各法文の下線部の語句について、誤っている 語句又は数値の番号を 1つあげ、それに対する 正しい語句又は数値を記入しなさい。
1.建設業法
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の?@ 施工 計画の作成、?A 原価 管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の?B 指導 監督の職務を誠実に行わなければならない。
解答
誤ってる番号 正しい語句
?A 工程
[ 解説 ]
建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)
主任技術者及び監理技術者は、工事現場を適正に実施するため、当該建設工事の 施工計画の作成、 工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の 指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2.建築基準法施行令
建築工事等において深さ?@ 2.0 m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が?A 崩壊 するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を?B 保持 するために相当な深さとしなければならない。
解答
誤ってる番号 正しい語句
?@ 1.5
[ 解説 ]
建築基準法施行令第136条の3
(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
1 略
2 略
3 略
4 建築工事等において深さ 1.5m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が 崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を 保持するために相当な深さとしなければならない。
3.労働安全衛生法
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において?@ 関係請負人 の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該?@ 関係請負人 が講ずべき当該場所に係る?A 損害 を防止するための措置が適正に講ぜられるように、?B 技術 上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
解答
誤ってる番号 正しい語句
?A 危険
[ 解説 ]
労働安全衛生法第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において 関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該 関係請負人が講ずべき当該場所に係る 危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
次の各法文の下線部の語句について、誤っている 語句の番号を 1つあげ、それに対する 正しい語句を記入しなさい。
1.建設業法(第19条の2第1項)
請負人は、請負契約の?@ 履行 に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の?A 権限 に関する事項及び当該現場代理人の行為についての?B 設計者 の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により?B 設計者 に通知しなければならない。
解答
誤っている番号 正しい語句
?B 注文者
[ 解説 ]
建設業法
第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)
請負人は、請負契約の 履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の 権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての 注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により 注文者に通知しなければならない。
2.建築基準法施行令(第136条の3第3項)
建築工事等において建築物その他の工作物に近接して?@ 根切り 工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の?A 外壁 又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による?B 危害 の発生を防止するための措置を講じなければならない。
解答
誤っている番号 正しい語句
?A 基 礎
[ 解説 ]
建築基準法施行令
第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
3 建築工事等において建築物その他の工作物に近接して 根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の 基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による 危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
3.労働安全衛生法(第60条)
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった?@ 職長 その他の作業中の?A 労働者 を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者の?B 安全 に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
解答
誤っている番号 正しい語句
?B 配 置
[ 解説 ]
労働安全衛生法
第60条(安全衛生教育)
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった 職長その他の作業中の 労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者の 配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
次の各法文において、それぞれ下線部の 誤っている語句又は数値の番号を1つあげ、それに対する 正しい語句又は数値を記入しなさい。
1.建設業法(第24条の4第1項)
元請負人は、?@ 下請負人 からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から?A 20 日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための?B 準備 を完了しなければならない。
解答
誤ってる番号 正しい語句
?B 検査
[ 解説 ]
建設業法
第24条の4(検査及び引渡し)
第1項
元請負人は、 下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための 検査を完了しなければならない。
2.建築基準法(第90条第1項)
建築物の建築、修繕、?@ 模様替 又は除却のための工事の?A 設計者 は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の?B 工作物 の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
解答
誤ってる番号 正しい語句
?A 施工者
[ 解説 ]
建築基準法
第90条(工事現場の危害の防止)
第1項
建築物の建築、修繕、 模様替又は除却のための工事の 施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の 工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3.労働安全衛生法(第61条第1項)
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る?@ 免許 を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る?A 監理 講習を修了した者その他厚生労働省令で定める?B 資格 を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
解答
誤ってる番号 正しい語句
?A 技能
[ 解説 ]
労働安全衛生法
第61条(就業制限)
第1項
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る 免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る 技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める 資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。