第一次検定問題 [ No.43 ]〜[ No.50 ] 解答・解説
[ No.43 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。
2.コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。
3.建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。
4.駅のプラットホームの上家は、建築物ではない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法第2条十七号に、設計者は その者の責任において、設計図書を作成した者をいうと規定されいている。
2.×
建築基準法第2条二号に、特殊建築物の規定がされている。
特殊建築物は学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理場、 その他これらに類する用途に供する建築物をいう、と規定されている。
なお、コンビニエンスストアは、その他これらに類する用途に供する建築物に該当し、施行令第115条の3より物品販売業を行う店舗に該当し、 特殊建築物となる。
3.◯
設計図書とは、建築物、その敷地又は建築基準法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する 工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。) 及び仕様書をいう。(建築基準法第2条十二号)
4.◯
建築基準法第2条一号により、 建築物が規定されている。
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保管に関する施設並びに跨線橋、 プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を 除く。)をいい、建築設備を含むものとする。したがって、駅のプラットホームの上家は、 建築物ではない。
[ No.44 ]
地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を 設けなくてよいものはどれか。
1.病院の診察室
2.寄宿舎の寝室
3.有料老人ホームの入所者用談話室
4.保育所の保育室
答え
1
[ 解答解説 ]
採光のための窓その他の開口部を設けなければならない居室は、建築基準法第28条第1項及び同施行令第19条に規定されており、 保育所の保育室が定めされている。また、病院については、 診察室ではなく病室が定められている。
その他、採光に必要な開口部が必要な居室には、居住のための居室、学校の教室、 寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室、児童福祉施設等の入所者用寝室、児童福祉施設等の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの、 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものがある。( 有料老人ホームは建築基準法施行令第19条により、児童福祉施設等に含まれる。)
したがって、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよいものは、1の病院の診察室である。
[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1.解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,000万円の下請契約をすることができない。
2.建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が6,000万円の下請契約をすることができない。
3.建設業を営もうとする者は、すべて、建設業の許可を受けなければならない。
4.建設業の許可を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
解体工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 4,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)
2.◯
建築工事業でにおいて、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が 6,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)
3.×
建設業法第3条第1項柱書により、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める 軽微な建設業のみを請負うことを営業とする者は、この限りでない。
4.◯
一般建設業の許可を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は 国土交通大臣に、1の営業所の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、営業所の所在地を管轄する 都道府県知事に、営業所の名称及び所在地等を記載した 許可申請書を提出しなければならない。(建設業法第3条第1項)
[ No.46 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、 定めらせていないものはどれか。
1.工事内容及び請負代金の額
2.工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号
3.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
4.請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法
答え
2
[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。
1.◯
工事内容及び請負代金の額は、建設業法第19条第1項第一号及び二号に 規定されている。
2.×
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は、 規定されていない。
3.◯
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金は、建設業法第19条第1項第十四号に 規定されている。
4.◯
請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法は、建設業法第19条第1項第五号に 規定されている。
[ No.47 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。
1.使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することができる。
2.労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。
3.使用者は、労働者が業務上の傷病の療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。
4.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を 相殺してはならないと規定されている。(労働基準法第17条)
2.◯
使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、 即時に労働契約を解除することができる。(労働基準法第15条第2項)
3.◯
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために 休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が 休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(労働基準法第19条第1項)
4.◯
労働条件は、労働者と使用者が、 対等の立場において決定すべきものである。(労働基準法第2条第1項)
[ No.48 ]
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、 定められていないものはどれか。ただし、作業主任者を除くものとする。
1.労働者の配置に関すること
2.異常時等における措置に関すること
3.危険性又は有害性等の調査に関すること
4.作業環境測定の実施に関すること
答え
4
[ 解答解説 ]
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項については、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に規定されている。
1.◯
労働者の配置に関することは、労働安全衛生法第60条第1項第一号に 規定されている。
2.◯
異常時等における措置に関することは、労働安全衛生規則第40条第1項第二号に 規定されている。
3.◯
危険性又は有害性等の調査に関することは、労働安全衛生規則第40条第1項第一号に 規定されている。
4.×
作業環境測定の実施に関することは、事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項には 規定されていない。作業環境測定は労働安全衛生法第65条第1項に事業者が行うと定められている。
[ No.49 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。
1.工作物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物である。
2.建設工事の現場事務所から排出された新聞、雑誌等は、一般廃棄物である。
3.工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。
4.工作物の新築に伴って生じたゴムくずは、産業廃棄物である。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
工作物の新築に伴って生じた 紙くずは、一般廃棄物ではなく、 産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号)
2.◯
建設工事の 現場事務所から排出された 新聞や雑誌等は、 一般廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項)
3.◯
工作物の除去に伴って生じた コンクリートの破片は、 産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第九号)
4.◯
工作物の新築に伴って生じた ゴムくずは、 産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第五号)
[ No.50 ]
消防用設備等の種類と機械器具又は設備の組合せとして、「消防法」上、 誤っているものはどれか。
1.警報設備 ─── 自動火災報知設備
2.避難設備 ─── 救助袋
3.消火設備 ─── 連結散水設備
4.消防用水 ─── 防火水槽
答え
3
[ 解答解説 ]
消防法施行令第7条に消防用設備等の種類が掲げられている。
1.◯
自動火災報知設備は、 警報設備である。その他、警報設備には、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備等がある。(第3項)
2.◯
救助袋は、 避難設備である。その他、避難設備には、すべり台等の機械器具のほか、誘導灯及び誘導標識がある。(第4項)
3.×
連結散水設備は、 消火活動上必要な設備である。 消火設備は、 水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって、消火器及び簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備等である。(第2項)
4.◯
防火水槽は、 消防用水である。その他、消防用水には、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水がある。(第5項)
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