【 木造在来軸組構法 】
最も不適当なものはどれか。(令和3年前期_No.4)
1.構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下とする。
2.引張力を負担する木材の筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上とする。
3.筋かいを入れた構造耐力上必要な軸組の長さは、各階の床面積が同じ場合、2階の方が1階より大きな値となる。
4.3階建ての1階の構造耐力上主要な部分である柱の断面は、原則として、小径13.5cm以上とする。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
構造耐力上主要な部分である 柱の 有効細長比は、 150以下とする。
2.◯
引張力を負担する筋かいは、 厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は 径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。(建築基準法施行令第45条第1項)
3.×
筋かいを入れた構造耐力上必要な軸組の長さは、各階の床面積が同じ場合、 1階の方が2階より大きな値となる。(建築基準法施行令第46条第4項第2号)
4.◯
地階を除く 階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の断面は、原則として、小径13.5cm以上とする。(建築基準法施行令第43条第2項)
?A木造在来軸組構法に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。(令和元年前期_No.4)
1. 筋かいをたすき掛けにするため、やむを得ず筋かいを欠き込む場合は、必要な補強を行う。
2. 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打等によりその部分の存在応力を伝えるように緊結する。
3. 筋かいの端部は、柱と梁その他の横架材との仕口に近付けず、くぎ等の金物で緊結する。
4. 階数が2以上の建築物における隅柱又はこれに準ずる柱は、原則として通し柱とする。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法施行令第45条第4項に「筋かいには、 欠込みをしてはならない。ただし、筋かいを たすき掛けにするためにやむを得ない場合において、 必要な補強を行なったときは、この限りでない。」と規定されている。
2.◯
建築基準法施行令第47条第1項に「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の 存在応力を伝えるように緊結しなければならない。」と規定されている。
3.×
建築基準法施行令第45条第3項に「筋かいは、その端部を、柱とはりその他の横架材との仕口に 接近して、ボルト、かすがい、くぎその他の金物で緊結しなければならない。」と規定されている。
4.◯
建築基準法施行令第43条第5項に「 階数が二以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、 通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。」と規定されている。
?B木造在来軸組構法に関する記述として、 最も不適当なものはどれか。(平成30年後期_No.4)
1. 構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、9 cm角の木材の筋かいを片側のみ入れた軸組の軸組長さに乗ずる倍率は3とする。
2. 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150 以下とする。
3. 3階建の1階の構造耐力上主要な部分である柱の断面は、原則として、小径 13.5 cm 以上とする。
4. 圧縮力を負担する木材の筋かいは、厚さ 1.5 cm 以上で幅9 cm 以上とする。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
構造耐力上主要な部分である 柱の 有効細長比は、 150以下とする。
2.◯
構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150 以下とする。
3.◯
地階を除く 階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の断面は、原則として、小径13.5cm以上とする。(建築基準法施行令第43条第2項)
4.×
圧縮力を負担する木材の筋かいは、厚さ3cm 以上で幅9 cm 以上としなければならない。(建築基準法施行令第45条2項)