2級建築施工管理技士 令和3年度 一次 (前期) [ No.43 ] 〜[ No.50 ] 解答・解説

令和3年度 2級建築施工管理技術検定(前期)

第一次検定問題 [ No.43 ]〜[ No.50 ] 解答・解説

8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。

[ No.43 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。


2.建築主事は、木造3階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。


3.工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。


4.鉄骨造2階建ての建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
特定工程後の工程に係る工事は、規定による当該特定工程に係る 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第6項)

2.◯
建築主事は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が 500m 2 、高さが 13m若くは軒の高さが 9mを超える建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から 35日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを 審査し、審査の結果に基づいて建築基準法関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に 確認済証を交付しなければならない。(建築基準法第6条第1項第二号、第4項)

3.×
建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)したがって、建築物の工事を完了したとき、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならないのは 建築主である。

4.◯
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m 2 を超える建築物の建築主は、原則として、 検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若くは建築物の部分を 使用し、又は使用させてはならない。(建築基準法第6条第1項第三号、第7条の6第1項本文)




[ No.44 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。

1.居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。


2.映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。


3.木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料としなければならない。


4.階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法施行令第21条第2項により、居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その 平均の高さによるものとする。

2.◯
建築基準法施行令第23条第1項の表の(ニ)に該当する映画館における客用の階段で高さが3mを超えるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。(建築基準法施行令第24条第1項)

3.×
木造3階建ての住宅の 最上階である3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料とする 必要はない。(建築基準法第35条の2、同法施行令第128条の4第4項)

4.◯
階段に代わる傾斜路には、1/8を超えないもので、表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げることとする。その他の規定は、けあげ及び踏面に関する部分を除き、階段の規定を準用する。(建築基準法施行令第26条) 手すり等は、原則として設けなければならない




[ No.45 ]
建設業の許可の変更に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.許可を受けた建設業の営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


2.許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


3.許可を受けた建設業の使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。


4.許可を受けた建設業の営業所に置く専任の技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に 提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.×
許可は、 建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない。

3.◯
使用人数に変更を生じたときは、その旨の書面を国土交通大臣又は都道府県知事に 提出しなければならない。(建設業法第11条第3項)

4.◯
営業所に置く 専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を国土交通大臣又は都道府県知事に 提出しなければならない。(建設業法第11条第4項)




[ No.46 ]
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。

1.主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。


2.主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものは、同一の建設業者が同一の場所において行う密接な関係のある2以上の工事であっても、これらの工事を同一の主任技術者が管理してはならない。


3.建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。


4.工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の 指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4第1項)

2.×
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、 密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を 同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法第27条第2項)

3.◯
建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者の要件の一つである。

4.◯
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う 指導に従わなければならない。(建設業法第26条の4第2項)




[ No.47 ]
次の業務のうち、「労働基準法」上、 満17才の者を就かせてはならない業務はどれか。

1.屋外の建設現場での業務


2.動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務


3.最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務


4.20kgの重量物を断続的に取り扱う業務



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
屋外の建設現場での業務は、「労働基準法」上、満17歳の者を 就かせることができる

2.×
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を 就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)

3.◯
大積載荷重 2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる。

4.◯
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、重量以上の重量物を取り扱う業務をする。(年少者労働基準規則第7条)表のとおり、 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17歳の者を 就かせることができる


重量物を取扱う業務の就業制限
2K_R03Z_No.47_年少者労働基準規則第7条.jpg




[ No.48 ]
「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する 必要がないものはどれか。

1.産業医を選任したとき

2.安全管理者を選任したとき

3.総括安全衛生管理者を選任したとき

4.安全衛生推進者を選任したとき



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.必要
産業医を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第13条第2項)

2.必要
安全管理者を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第4条第2項)

3.必要
事業者は、 総括安全衛生管理者を選任したときには、遅滞なく、様式第3号による報告書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に 提出しなければならない。(労働安全衛生規則第2条第2項)

4.不要
安全衛生推進者を選任したとき、事業者は、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に 周知させなければならない。(労働安全衛生規則第12条の4)




[ No.49 ]
建設工事に伴う次の副産物のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材廃棄物に該当するものはどれか。

1.場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊


2.住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦


3.基礎工事の掘削に伴って生じた土砂


4.鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くず



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.◯
場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じた コンクリート塊は、特定建設資材廃棄物に 該当する。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項、同施行令第1条)

2.×
住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた 粘土瓦は、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に 該当しない

3.×
基礎工事の掘削に伴って生じた 土砂は、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に 該当しない

4.×
鋼製建具の取替えに伴って生じた 金属くずは、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に 該当しない




[ No.50 ]
「騒音規制法」上、指定地域内における特定建設作業を伴う建設工事の施工に際し、市町村長への届出書に記入又は添附する 必要のないものはどれか。

1.建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類


2.特定建設作業の開始及び終了の時刻


3.特定建設作業の工程を明示した工事工程表


4.特定建設作業に係る仮設計画図



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.必要
建設工事の目的に係る 施設又は工作物の種類は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する 必要がある。(騒音規制法第14条第1項第二号)

2.必要
特定建設作業の 開始及び終了の時刻は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する 必要がある。(騒音規制法第14条第1項第五号、同施工規則第10条第2項第四号)

3.必要
特定建設作業の工程を明示した 工事工程表は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する必要がある。(騒音規制法第14条第3項、同施工規則第10条第3項)


4.不要
特定建設作業に係る 仮設計画図は、騒音規制法上、市町村長への届出書に記入又は添附する必要はない。






2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学 環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
仮設工事
土工事
地業工事
鉄筋工事
型枠工事
コンクリートの調合
鉄骨工事
木造軸組構法
解体工事
仕上工事
コンクリートブロック工事等
防水工事
石工事
タイル工事
屋根及びとい工事
金属工事
左官工事
建具工事
塗装工事
内装工事
仕上改修工事

施工管理
施工計画
事前調査
仮設計画
材料の保管
申請及び届出等
工程管理
工程計画
バーチャート工程表
品質管理工程表
品質管理
用  語
鉄骨工事
鉄筋工事
コンクリート工事
品質管理に関する記述
試験及び検査
安全管理
工事現場の安全管理
労働安全衛生法

応用能力問題 躯体工事
仕上工事

法  規 建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期) (中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
建築工事監理指針

1章 各章共通事項 序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事 01節 共通事項
02節 縄張り,遣方 , 足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
[ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節   一般事項
02節   材  料
03節   工作一般
04節   高力ボルト接合
05節   普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節   耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
一般事項、材料
外壁パネル工法
間仕切壁パネル工法
溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事 01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事 01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

> 放射能について正しく学ぼう
> 内部被ばくを考える市民研究会
> 国際環境NGO FoE Japan
> 代々木市民観測所
> チェルノブイリへのかけはし
> 放射線防護の仕方(緊急時編)
> 放射線防護の仕方(日常編)
> 放射線防護の仕方(食品編)
> セシウム汚染全国マップ
> Sv/Bq換算ツール
> 経口時の年齢換算計算ツール
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> Simply Info
> 日本原子力産業協会
原子力発電を考える
> グリーンアクション
> サイエンス・メディア・センター
> バンクーバー食品放射能モニタリング
> 東京江戸川放射線
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> 福島30年プロジェクト
> 全国の空間線量率
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> 福島第一原発カメラ(LIVE)
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2023年01月21日

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