第二次検定問題 解答・解説
問題4
正しい語句を、下の該当する枠内から 1つ選びなさい。
1.建設業法(検査及び引渡し)
第24条の4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が [ ?@ ] した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から [ ?A ] 日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その [ ?@ ] を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の [ ?@ ] を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事 [ ?@ ] の時期から[ ?A ] 日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
?@ 1. 完了 2. 終了 3. 竣工 4. 完成
?A 1. 10 2. 15 3. 20 4. 25
解答・解説
?@-4、?A-3
[ 解説 ]
建設業法
第24条の4(検査及び引渡し)
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が 完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その 完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の 完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事 完成の時期から 20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
< 令和3年、平成30年 出題 >
2.建築基準法施行令(工事用材料の集積)
第136条の7
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による [ ?B ] の少ない場所に安全にしなければならない。
2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の [ ?C ] に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。
?B 1. 事故 2. 損傷 3. 損壊 4. 危害
?C 1. 上 2. 下 3. 横 4. 中
解答・解説
?B-4、?C-1
[ 解説 ]
建築基準法施行令
第136条の7(工事用材料の集積)
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による 危害の少ない場所に安全にしなければならない。
2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の 上に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。
3.労働安全衛生法(事業者の講ずべき措置等)
第25条の2
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の [ ?D ] に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 労働者の [ ?D ] に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二 労働者の [ ?D ] に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の [ ?D ] に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち [ ?E ] 的事項を管理する者を選任し、その者に当該 [ ?E ] 的事項を管理させなければならない。
?D 1. 補助 2. 補佐 3. 救護 4. 避難
?E 1. 技術 2. 技能 3. 事務 4. 実践
解答・解説
?D-3、?E-1
[ 解説 ]
労働安全衛生法
第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の 救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 労働者の 救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。
二 労働者の 救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の 救護に関し必要な事項を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち 技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該 技術的事項を管理させなければならない。
- no image
- no image