問題は 四肢択一式です。正解と思う肢の番号を 1つ選んでください。
品質管理に関する記述として, 最も適当なものはどれか。
1.品質管理は,品質計画の目標のレベルに係わらず,緻密な管理を行う。
2.品質管理は,品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されていれば,優れた管理といえる。
3.品質管理は,品質計画を施工計画書に具体的に記述し,そのとおりに実施することである。
4.品質管理は,前工程より後工程に管理の重点を置くほうがよい。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.×
品質管理は,品質計画の目標のレベルに応じて,適切な計画を立てて管理を行う。
2.×
品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されている場合、 過剰品質として 工期、コスト面から優れた 品質管理とはいえない。
3.◯
品質管理とは,工事中に問題点は改善方法などを見出しながら、合理的、かつ、経済的に施工することや、 品質計画を 施工計画書に具体的に記述し,そのとおりに実施することである。
4.×
品質に与える影響が大きい前段階や生産工程の上流でできるだけ手を打つことを 川上管理といい、施工段階より 計画段階で検討する方がより効果的である。
[ No.46 ]
鉄筋コンクリート構造の建築物の解体工事における振動対策及び騒音対策に関する記述として, 最も不適当なものはどれか。
1.周辺環境保全に配慮し,振動や粉塵の発生が抑えられるコンクリートカッターを用いる切断工法を採用した。
2.内部スパン周りを先に解体し,外周スパンを最後まで残すことにより,解体する予定の躯体を防音壁として利用した。
3.振動レベル計の指示値が周期的に変動したため,変動ごとの指示値の最大値と最小値の平均を求め,その中の最大の値を振動レベルとした。
4.壁等を転倒解体する際の振動対策として,先行した解体作業で発生したガラを床部分に敷き,クッション材として利用した。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
鉄筋コンクリート造建築物の解体工事における コンクリートカッターを用いる切断工法は、 振動や粉塵の発生を抑制できるので、周辺環境保全に配慮した工法である。
2.◯
内部スパン周りを先に解体し、 外周スパンを最後まで残すことにより,解体する予定の 外周スパンの躯体を防音壁として利用することは、振動、騒音対策として有効である。
3.×
振動レベルの測定器の 指示値が周期的に変動する場合、変動ごとの 指示値の最大値の平均を求め、その値を振動レベルとする。
4.◯
壁等を転倒解体する際の振動対策として,先行した解体作業で発生した ガラ(コンクリート破片)を床部分に敷き、 クッション材として利用することは、 振動、騒音の発生抑制に有効である。
[ No.47 ]
足場に関する記述として, 最も不適当なものはどれか。
1.くさび緊結式足場の建地の間隔は,桁行方向2m,梁間方向1.2mとした。
2.つり足場の作業床は,幅を40cm以上とし,かつ,隙間がないようにした。
3.移動はしごは,丈夫な構造とし,幅は30cm以上とした。
4.移動式足場の作業床の周囲は,高さ90cmで中桟付きの丈夫な手すり及び高さ10cmの幅木を設置した。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
建地の間隔は、桁行方向 1.85m以下、梁間方向 1.5m以下とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)
2.◯
足場(一側足場を除く)における 高さ2m以上の作業場所に設けなければならない 作業床は、 幅を40cm以上、床材間の隙間3cm以下とする。ただし、つり足場の場合は、床材間の 隙間があってはならない。(労働安全衛生規則第563条第1項第二号)
3.◯
移動はしごは,丈夫な構造とし,著しい損傷、腐食等がなく、 幅は30cm以上とすること。また、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じなければならない。(労働安全衛生規則第527条)
4.◯
移動式足場の作業床の周囲は、高さ 90cm以上で中桟付きの丈夫な手すり及び高さ 10cm以上の幅木を設けること。ただし、手すりと作業床との間に丈夫な金網等を設けた場合は、中残及び幅木を設けないことができる。(移動式足場の安全基準に関する技術上の指針3-6)
[ No.48 ]
特定元方事業者の講ずべき措置として,「労働安全衛生規則」上, 定められていないものはどれか。
1.特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における,作業間の連絡及び調整を随時行なうこと。
2.有機溶剤等を入れてある容器を集積する箇所を統一的に定め,これを関係請負人に周知させること。
3.関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し,雇入れ時の安全衛生教育を行なうこと。
4.作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成を行なうこと。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、 作業間の連絡及び調整を随時行なうことと規定されている。(労働安全衛生規則第636条)
2.◯
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる場所において、当該場所に 有機溶剤等を入れてある容器が集積されときは、当該容器を 集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に 周知させなければらない。(労働安全衛生規則第641条第1項柱書、第一号)
3.×
関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対して、 雇入れ時の安全衛生教育を行うのは、特定元方事業者ではない。雇入れ教育はその関係請負人の 事業者が行う。(労働安全衛生規則第59条第1項)
4.◯
特定元方事業者は、同法30条第1項第五号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の 仮設の建設物の配置に関する計画の作成しなければならない。(労働安全衛生規則第638条の3)
[ No.49 ]
ゴンドラに関する記述として,「ゴンドラ安全規則」上, 誤っているものはどれか。
1.ゴンドラを使用して作業するときは,原則として,1月以内ごとに1回,定期に,自主検査を行なわなければならない。
2.ゴンドラを使用する作業を,操作する者に単独で行なわせるときは,操作の合図を定めなくてもよい。
3.ゴンドラを使用して作業を行なう場所については,当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
4.ゴンドラの検査証の有効期間は2年であり,保管状況が良好であれば1年を超えない範囲内で延長することができる。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者 1月以内ごとに1回、定期に、一定の事項について 自主検査を行なわなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。(ゴンドラ安全規則第21条第1項柱書)
2.◯
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行うときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に 合図を行わせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に 単独で行なわせるときは、この限りでない。(ゴンドラ安全規則第16条第1項)
3.◯
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については,当該作業を 安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。(ゴンドラ安全規則第20条)
4.×
ゴンドラ検査証の有効期限は1年とする。ただし、製造検査または使用検査を受けた後、設置されていないゴンドラであって、その保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査または使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して1年を超えない範囲で延長することができる。(ゴンドラ安全規則第9条)
[ No.50 ]
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときの事業者の責務に関する記述として,「酸素欠乏症等防止規則」上, 誤っているものはどれか。
1.酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは,その記録を3年間保存しなければならない。
2.酸素欠乏危険場所では,原則として,空気中の酸素の濃度を15%以上に保つように換気しなければならない。
3.酸素欠乏危険作業については,所定の技能講習を修了した者のうちから,酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
4.酸素欠乏危険作業に就かせる労働者に対して,酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第九号に掲げる作業場について、 その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の 酸素(第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素) の濃度を測定しなければならない。事業者は、測定を行ったときは、そのつど、 測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果などを記録して、これを 3年間保存しなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第3条)
2.×
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の 空気中の酸素の濃度を 18%以上(第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の 酸素の濃度を18%以上、かつ、 硫化水素の濃度を100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合または作業の性質上換気することが著しく困難は場合は、この限りでない。(酸素欠乏症等防止規則第5条第1項)
3.◯
事業者は、酸素欠乏危険作業については、第1種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を終了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能者講習を終了した者のうちから、 酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第11条第1項)
4.◯
事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、 特別の教育を行わなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第12条第1項)
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