問題6
当てはまる語句を記入しなさい。
特定建設業者が [ ?@ ] となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が 4,000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金の支払期日は、下請負人からその請け負った建設工事の完成した旨の通知を受け、検査によって建設工事の完成を確認した後、 下請負人が当該建設工事の引渡しを申し出た日(下請契約において定められた工事完成の時期から 20 日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にあっては、その 一定の日。)から起算して[ ?A ] 日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
解答
(解答)
?@注文者 ?A 50
(解説)
「建設業法」第24条の5第1項
(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者または資本金額が4000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金の支払期日は、下請負人からその請け負った建設工事の完成した旨の通知を受け、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が当該建設工事の引渡しを申し出た日(下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされいる場合にあっては、その一定の日)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内おいて定められなければならない。
2.「建築基準法施行令」に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において、[ ] に 当てはまる語句を記入しなさい。
建築工事を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が 5m 以内で、かつ、地盤面から高さが [ ?B ] m 以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は [ ?C ] でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
解答
(解答)
?B7 ?C帆布
(解説)
「建築基準法施行令」第136条の5第2項
(落下物に対する防護)
建築工事等を行う場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からからの高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準に従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な鉄鋼または帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。
3.「労働安全衛生法」に基づく労働者の就労に当たっての措置に関する次の文章において、[ ] に 当てはまる語句を記入しなさい。
建設業に該当する事業者は、その事業場に新たにつくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対して、次の事項について厚生労働省令で定め るところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
1.作業方法の決定及び労働者の [ ?D ] に関すること。
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3.1及び2に掲げるもののほか、 [ ?E ] を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。
解答
(解答)
?D配置 ?E労働災害
(解説)
「労働安全衛生法」第60条
(安全衛生教育)
建設業に該当する事業者は、その事業場に新たにつくることになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対して、次の事項について厚生労働省令で定めるところにより、安全または衛生のための教育を行わなけらばならない。
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2.労働者に対する指導または監督の方法に関すること。
3.前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。
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