問題6
?1.「建設業法」に基づく元請負人の義務に関する次の文章において、 [ ] に 当てはまる語句を記入しなさい。
特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の [ ?@ ] 関係を表示した [ ?A ]を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
2.「建築基準法施行令」に基づく工事現場の危害の防止に関する次の文章において、 [ ] に 当てはまる語句を記入しなさい。
建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、 [ ?B ] を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の [ ?C ] による危害を防止するための措置を講じなければならない。
3.「労働安全衛生法」に基づく労働者の就業に当たっての措置に関する次の文章において、 [ ]に 当てはまる語句を記入しなさい。
事業者は、その事業場が建設業に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接 [ ?D ] 又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
二.労働者に対する [ ?D ] 又は監督の方法に関すること
三.前二号に掲げるもののほか、 [ ?E ] を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
解答と分析
1.?@分担 ?A施工体系図
2.?B排水 ?C沈下
3.?D指導 ?E労働災害
(解説)
1.
建設業法第24錠の8第4項
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の 分担関係を示した 施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
2.
建築基準法施工令第136条の3
(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第6項
建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行い、山留めを補強し、 排水を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の 沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
3.
労働安全衛生法第60条(安全衛生教育)
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
一.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
二.労働者に対する 指導又は監督の方法に関すること
三.前二号に掲げるもののほか、 労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
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