問題番号[ No.71 ] 〜 [ No.82 ] までの 12 問題のうちから、 8 問題を選択し、解答してください。
[ No. 71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1. 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものは、地階である。
2. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。
3. 高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。
4. 一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地は、敷地である。
答え
2
大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。 構造上重要でない間仕切り壁は主要構造部ではないため、大規模の模様替には該当しない。(建築基準法第2条第1項第十五号)
1 ◯
地階とは、床が地盤面下にある階で、 床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものをいう。(建築基準法施行令第1条第二号)
3 ◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、 建築設備を含むものとする。 高架の工作物内に設ける店舗は、建築物に該当する。(建築基準法施行令第1条第一号)
4 ◯
敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。(建築基準法施行令第1条第一号)
[ No. 72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1. 鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
2. 鉄骨造2階建、延べ面積 200 m 2 の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
3. 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が 10 m 2 以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。
4. 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。
答え
4
建築主は、工事完了検査申請を、工事が完了した日から 4日以内に建築主事に到達するように行わなければならない。(建築基準法第7条第2項)
1 ◯
木造以外の建築物で2以上の階を有する既存の建築物にエレベーターを設ける場合は、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)
2 ◯
木造以外の建築物で延べ面積 200 m 2
を超えるものの新築工事においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができない。ただし、 特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は 検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を 使用することができる。(建築基準法施行規則第4条の16)
3 ◯
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の 床面積の合計が 10 m 2
以内のときは、 建築確認申請書の提出は必要ない。(建築基準法第7条第2項)
[ No. 73 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、 誤っているものはどれか。
1. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
2. 準防火地域内の鉄骨造2階建、延べ面積 1,000 m 2 の倉庫は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3. 主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m 2 を超えるものは、原則として、床面積の合計 1,500 m 2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
4. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
答え
4
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する 主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(建築基準法第35条の3)
1 ◯
建築物に設ける給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第15項)
2 ◯
準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は 延べ面積が 1,500m 2
を超える建築は耐火建築物とし、 延べ面積が500m 2
を超え 1,500m 2
以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(建築基準法第62条第1項)
3 ◯
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m 2
を超えるものは、 床面積の合計 1,500 m 2
以内ごとに1時間準耐火基準に適合する 準耐火構造の床若しくは 壁又は特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第1項)
[ No. 74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1. 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2. 建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから3年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。
3. 工事1件の請負代金の額が建築工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m 2 に満たない木造住宅工事は、建設業のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
4. 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
答え
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから 1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第三号)
1 ◯
建設業の許可は、 5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(建設業法第3条第3項)
3 ◯
工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m 2
に満たない木造住宅工事は、建設業のみを請け負う場合は、 建設業の許可を必要としない。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)
4 ◯
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に 附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)
[ No. 75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1. 請負契約においては、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載しなければならない。
2. 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定して請負人に購入させ、その利益を害してはならない。
3. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。
4. 共同住宅を新築する建設工事の場合、建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
答え
3
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を 書面により注文者に通知しなければならないが、承諾を得る必要はない。(建設業法第19条の2第1項)
1 ◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を 書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付なければならない。(建設業法第19条第1項第十号)
2 ◯
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させ、 その利益を害してはならない。(建設業法第19条の4)
4 ◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、 一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同法施行令第6条の3)
[ No. 76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、 誤っているものはどれか。
1. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前7年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。
2. 一般建設業の許可を受けた者が、下請けとして工事金額が 450 万円の防水工事を請け負った場合、主任技術者を置かなければならない。
3. 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が 6,000 万円以上となる工事を施工する場合、工事現場に置く技術者は、監理技術者でなければならない。
4. 公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
答え
1
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前 5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法施行規則第17条の14)
2 ◯
建設業者は元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場における技術上の管理をつかさどる物とし、 主任技術者を置かなければならない。(建設業法施行規則第17条の14)
3 ◯
発注者から直接建築工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が 建築一式工事では 6,000 万円以上、その他の工事では 4,000 万円以上となる場合は、 監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条)
4 ◯
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものは、主任技術者又は監理技術者を、工事現場ごとに、専任の者としなければならない。(建設業法第26条第3項)
[ No. 77 ]
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、 誤っているものはどれか。
1. 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監督又は管理の地位にある者には適用されない。
2. 使用者は、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
3. 使用者は、労働者の合意があれば休憩時間中であっても、留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。
4. 使用者は、労働者に対し毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。
答え
3
使用者は、労働者に対して与える所定の休憩時間を、 自由に利用させなければない。したがって、労働者の合意があっても、軽微な作業であっても、労働者に作業を命ずることはできない。(労働基準法第34条第3項)
1 ◯
監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は 適用されない。(労働基準法第41条第二号)
2 ◯
使用者は、労働時間が 6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(労働基準法第34条第1項)
4 ◯
使用者は、労働者に対して、 毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は 4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。(労働基準法第35条第1項、第2項)
[ No. 78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。
1. 事業者は、常時 10 人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。
2. 事業者は、常時 30 人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。
3. 事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。
4. 事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、安全委員会及び衛生委員会、又は安全衛生委員会を設けなければならない。
答え
2
安全管理者を選任しなければならないのは、 常時50人以上の労働者をしようする事業場である。(労働安全衛生法施工令第3条)
事業場における安全衛生管理体制(選任しなければなならない事業場)を次に示す。
選任しなければならない事業場
4 ◯
建設業においては、事業者は、 常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業に対し意見を述べさせるため、 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない。なお、それぞれの委員会の設置に 代えて、安全衛生委員会を設置することができる。(労働安全衛生法第19条第1項)
[ No. 79 ]
建設現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」上、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を 必要とするものはどれか。
1. 最大積載量が1 t 以上の不整地運搬車の運転の業務
2. 最大荷重が 1 t 以上のフォークリフトの運転の業務
3. つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーンの運転の業務
4. 作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務
答え
3
つり上げ荷重が 5t以上の移動式クレーンの運転業務が、免許を必要とする。
(労働安全衛生法61条、同法施行令第20条第七号)
主な就業制限に係る業務
?@つり上げ荷重が 5t以上のクレーン、デリックの運転業務
クレーン・デリック運転士免許
?Aつり上げ荷重が 1t以上の移動式クレーンの運転業務
5t 以上はクレーン運転士免許
1t 以上 5t 未満は技能講習
?Bつり上げ荷重が 1t 以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛け業務
技能講習
?C作業床の高さが 10m以上の高所作業者の運転業務
技能講習
?D機体重量が 3t以上の車両系建設機械の運転業務
技能講習
?E最大積載荷重が 1t以上の不整地運搬車の運転業務
技能講習
?F最大荷重が 1t以上のフォークリフトの運転業務
技能講習
[ No. 80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、 誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
1. 産業廃棄物の運搬又は収集を行う車両は、産業廃棄物運搬車である旨の事項を表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。
2. 事業者は、産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
3. 事業者は、産業廃棄物の再生を委託する場合、その再生施設の所在地、再生方法及び再生に係る施設の能力を委託契約書に含めなければならない。
4. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。
答え
2
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、 事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)
1 ◯
産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を 見やすいように表示し、かつ、当該 運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第一号イ)
3 ◯
事業者は、産業廃棄物の運搬、処分等の委託においては、 委託契約は書面により行い、当該委託契約に含める主なものとしては、次に掲げる事項がある。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ハ)
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は 再生の場所の所在地、その処分又は 再生の方法及びその処分又は 再生に係る施設の処理能力
4 ◯
委託契約書及び書面をその契約の終了の日から 5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同法規則第8条の4の3)
[ No. 81 ]
宅地以外の土地を宅地にするため、土地の形質の変更を行う場合、「宅地造成等規制法」上、宅地造成に 該当しないものはどれか。
1. 切土をする土地の面積が 600 m 2 であって、切土をした土地の部分に高さが 1.0mの崖を生ずるもの
2. 盛土をする土地の面積が 600 m 2 であって、盛土をした土地の部分に高さが 1.0 mの崖を生ずるもの
3. 盛土をする土地の面積が 300 m 2 であって、盛土をした土地の部分に高さが 2.0 mの崖を生ずるもの
4. 切土をする土地の面積が 300 m 2 であって、切土をした土地の部分に高さが 2.0mの崖を生ずるもの
答え
4
切土をする土地の面積が 500m 2
以下で、切土による崖の高さが2m以下の場合は、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条第一号、第四号)
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。(宅地造成等規制法第2条第二号)
また、宅地造成等規制法則施行令第3条により定める土地の形質の変更は次に掲げるものである。
?@切土をした土地の部分の高さが 2mを超える崖を生ずることとなるもの
?A盛土をした土地の部分の高さが 1mを超える崖を生ずることとなるもの
?B切土と盛土とを同時にする場合において、盛土をした土地の部分に高さが 1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2mを超える崖を生ずることとなるもの。
?C ?@〜?Bのいづれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が 500m 2
を超えるもの。
[ No. 82 ]
指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、「振動規制法」上、 誤っているものはどれか。
1. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類を届け出なければならない。
2. 特定建設作業開始の日までに、都道府県知事に届け出なければならない。
3. 届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
4. 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間を届け出なければならない。
答え
2
指定地域内において特定建設業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の 7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を 市町村長に届け出なければならない。(振動規制法第14条第1項)
?@氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
?A建設工事の目的に係る 施設又は工作物の種類
?B 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
?C振動の防止の方法
?Dその他環境省令で定める事項
したがって、2が誤りである。
なお、その届出には、 当該特定建設業作業の場所の付近の見取り図その他環境省で定める書類を添付しなければならない。(振動規制法第14条第3項)
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